働き方に応じた一人親方の保険加入
働き方に応じた一人親方の保険加入
病気やけが 退職と た問題に対応するため全病気やけが、退職といった問題に対応するため、全国民が加入する社会保険制度が設けられています。 これに加入することは国民としての権利でもあり、義務でもあります。 働き方に応じて決められた社会保険等に加入することが法令により義務づけられています。 一人親方は業務委託や個人請負で現場に入っているから会社で保険に加入する必要はないと思われるかもしれません。 しかし実際には仕事の指示や指揮監督を受けているといったことで労働者に当たると判断され、会社で 保険加入するべき場合があります。 現場で働く一人親方の皆さんの働き方が、事業者としての働き方なのか、労働者としての働き方なのか、 以下の事例やチェックシートを活用して考えてみましょう。
一人親方の労働者性が認められなかった事例
- ケース1 工務店の工事に従事する大工
- ケース2 アンカ- 職人である一人親方
- ケース3 手間請け従業者である大工
- ケース4 グループで仕事を引き受けていた板金工
一人親方の労働者性が認められた事例
- ケース1 水道の修理業務(下請専属契約)
- ケース2 大工業務(労務提供の契約)
- ケース3 スレート工(雇用契約も専属契約もなし)
- ケース4 雇用契約のない職人