休業が必要な場合

休業(補償)給付

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷・疾病により療養を要し、その療養のため労働することができず、賃金を受けることができないときに支給される保険給付です。
なお、通勤災害の場合は、休業給付と言います。

休業補償給付の支給額 休業補償給付は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給されます。
ただし、一部労働し賃金を受けた場合は、給付基礎日額から支払われる賃金を引いた額(控除して得た額が最高限度額を超えるならば、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となります。
なお、休業補償給付の受給権者は、特別支給金である休業特別支給金として、休業給付基礎日額の100分の20に相当する額を受けることができます。つまり、合計で、休業給付基礎日額の100分の80に相当する額が支給されるわけです。

休業補償給付の支給期間 休業補償給付は、休業を開始した日の4日目から療養のため休業する期間支給されます。では、最初の3日間はどうなるのでしょう?療養開始日から3日間は待期期間と言い、休業補償給付を受けることはできません。
ただし、この期間は、労働基準法第76条により、事業者が休業補償を行わなければいけないことになっています。
休業補償給付の支給制限 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合、少年院その他これらに準ずる施設・婦人補導院に収容されている場合については、休業補償給付は支給されません。また、待期期間にも算入されません。

一人親方の通院加療における休業補償について