「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場の取扱い

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「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、「遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることが確認出来ない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである。」としています。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)では、「遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることが確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである。」としています。この点について、よくあるお問い合わせとそれに対する国土交通省の考えが示されています。

Q1 どの保険に加入していればガイドラインにおける「適切な保険」に加入していることになるのか。

Q2 小規模な個人事業所だが、どの保険に加入していればよいのか。

Q3 従前から従業員が建設国保に加入しており、法人化にあたって年金事務所で健康保険適 用除外の手続きをしたが、建設国保に加入していることをもって現場入場を断られるか。

Q4 元請企業は法令上協会けんぽや厚生年金保険へ加入義務がない事業所の作業員を現場に入場させてよいか。

Q5 ガイドラインで現場入場が認められる「特段の理由」とは何か。

Q6 60 歳以上の作業員は雇用保険や健康保険に加入する必要があるか。