死亡時の遺族への補償

死亡した場合の遺族への補償について

一人親方が、業務上又は通勤により死亡した場合は、要件を満たす一定の遺族に対して年金又は一時金が支給されます。

遺族補償年金:年金として支給

一人親方が業務災害又は通勤災害で死亡した場合に、一人親方の死亡当時その収入によって生計を維持していた下記に定める一定の年齢要件又は障害の状態に該当する遺族に対して遺族年金が支給されます。

生計維持関係

一人親方の死亡当時その収入によって生計を維持していたとは、一人親方の収入によって何らかの程度によって生計を維持していたことで足り、共働きの夫婦の場合も生計維持関係は認められます。

障害の状態

以下のいずれかの状態に該当する場合です。
1、身体に障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態
2、負傷・疾病が治らないで、身体の機能・精神に、労働が高度の制限を受けるか、もしくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある場合

受給資格者

遺族に関する年金を受給できる遺族を「受給資格者」と言います。

遺族受給資格者の要件
要件はなし
夫・父母・祖父母55歳以上又は障害の状態にある者
子・孫18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は障害の状態にある者
兄弟姉妹18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者もしくは55歳以上又は障害の状態にある者

受給権者

遺族に関する年金は、「受給資格者」のうち最先順位者「受給権者」に対して支給されます。受給権者の順位は下記の通りです。

順位受給権者遺族の要件
1要件はなし
60歳以上又は障害の状態にある者
218歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は障害の状態にある者
3父母60歳以上又は障害の状態にある者
418歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は障害の状態にある者
5祖父母60歳以上又は障害の状態にある者
6兄弟姉妹18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者若しくは60歳以上又は障害の状態にある者
755歳以上60歳未満(※年金は60歳まで支給停止されます。)
8父母
9祖父母
10兄弟姉妹

支給年金額

遺族の数支給年金額
1人給付基礎日額の153日分
(但し、遺族が妻であって55歳以上又は障害の状態にある場合は、175日分)
2人給付基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分

遺族補償一時金:一時金として支給

遺族補償一時金は、以下の場合に支給されます。

1、一人親方の死亡当時遺族年金を受ける遺族がいない場合。
→給付基礎日額の1,000日分が支給されます。

1、遺族補償年金の受給権者及び受給資格者の全員が失権し、かつ、すでに支給された年金及び前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分の額に満たない場合。
→給付基礎日額の1,000日分に満たない額が支給されます。

保険給付の手続き

遺族補償年金を請求する場合は、遺族補償年金支給請求書に死亡診断書、戸籍謄本(死亡したものとの身分関係を確認)、住民票の写し(生計維持関係を確認)を添付して労働基準監督署へ提出します。  なお、死亡日の翌日から5年を過ぎると請求権は時効で消滅します。