年会費6,000円の一人親方労災保険 一人親方建設業共済会

一人親方労災保険とは、一人親方の皆さんを対象とした、労災保険の特別加入制度です。

労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。
しかし、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
その制度を『労災保険の特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

労働保険事務組合を母体とする一人親方団体は、従業員を雇用し、中小事業主の労災保険への移行もサポート可能です。年度途中でも適切なサポートが可能です。

令和6年10月 新規加入ご希望の場合

【会員証は、令和7年3月31日まで有効】(給付基礎日額3,500円の場合)

保険料入会金年会費合計
10,859円
(6か月有効)
0円

(▼5,000円)

6,000円16,859円

当共済会は、特別加入事務処理に係る本人確認徹底のお願い(依頼)(平成30年1月19日基補発0119第1号)に基づき本人確認を行っています。一人親方労災加入のための確認書類一覧をご確認下さい。

2年目以降(更新時)の保険料

(給付基礎日額3,500円の場合)

保険料年会費更新手数料合計
21,718円6,000円0円27,718円

労働局に確認したところ、クレジットカード決済は、「一人親方労災保険制度上思わしくない。」との回答がありました。当共済会は、このようなコンプライアンス上問題のある手続きは行っていません。クレジットカード払いについて、厚生労働省は推奨していません。

手続きを適正に進めるため、具体的な業務内容等、お問い合わせすることがあります。一人親方の皆様の職業病は、20年、30年後に発症することがあります。適正な加入手続きを心がけています。ご協力をお願いします!

現場で必要な会員証を即日発行しております。特別加入時健康診断を必要な一人親方 の皆様には健康診断受診確認ができるまでの間、加入証明書を発行します。)

当共済会は、労災事故に対する保険請求手続きが、無料です!労災申請(治療、休業、障害、死亡等の請求の全て)の費用は一切請求いたしません。また、労災事故により働けなくなり、退会しても無料で手続きさせていただきます。

対象職種

建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記のような方々です。特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。

解体大工電気配管造園内装内装
仕上
ガスとび足場ガラス道路橋げた鉄筋
土木左官屋根ほ装タイルれんがブロック
エクス
テリア
板金塗装防水フィルム熱絶縁
水道さく井建具消防
施設
掘削機械器具
の据付

※以上の職種以外にも建設業で特別加入に該当する場合がございます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

【従業員を雇用した中小企業が、労災保険特別加入制度に加入するための年会費 】

入 会 金年会費(特別加入2名まで)
10,000円36,000円

給付基礎日額3,500円(4月1日加入)の場合 (特別加入1名場合)

業  種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円12,131円58,131円
既設建築物設備工事10,000円36,000円15,324円61,324円
  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは行いません。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。

中小建設業事業主特別加入のお問い合わせ

以下よりお問い合わせください。