Q3 従前から従業員が建設国保に加入しており‥‥

従前から従業員が建設国保に加入しており、法人化にあたって年金事務所で健康保険適用除外の手続きをしたが、建設国保に加入していることをもって現場入場を断られるか。

法人が従業員を加入させる義務のある医療保険は、協会けんぽや組合管掌健康保険ですが、過去に従業員4人以下の小規模個人事業所であった際に建設国保等の国民健康保険組合に加入しており、法人化(※)にあたって、年金事務所へ必要な手続き(健康保険 被保険者適用除外申請による承認)を行っている場合は、その従業員はガイドライン上の「適切な保険」に加入していると解します。

※個人事業所で雇用する常用労働者が5人以上になった場合や、その後新たに従業員を採用した場合についても同様です。