Q2 小規模な個人事業所だが、どの保険に加入していればよいのか。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場の取扱いについて

小規模な個人事業所だが、どの保険に加入していればよいのか。

雇用している従業員が4人以下の個人事業所については、健康保険や厚生年金保険への加入義務はありませんが、雇用保険は雇用する労働者が1人でもいれば加入義務があるため、事業主は従業員を雇用保険に加入させる必要があります。

雇用する常用労働者が5人以上の個人事業所については、雇用保険のほか、健康保険や厚生年金保険への加入義務があるため、従業員がこれらの保険に加入していることがガイドライン上必要となります。