一人親方労災保険加入のメリットとは!

建設業の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)が加入できます。

ただし、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合は、一人親方特別加入には申請できません。(その場合は中小事業主特別加入に申請できます。)

一人親方特別加入により、労災保険の補償を受けられることはもちろんのこと、建設現場への入場制限を受けることがありません。

一人親方建設業共済会 3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

社会保険労務士常駐!
社労士賠償責任保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

労災保険への特別加入はメリットのみ

労災保険は、なんらかの事業に雇用されている「雇用労働者」の労働災害に対する保護を目的とした制度なので、雇用されている側の人が対象です。なので本来、この「労働者」には該当しないような人、たとえば事業主や自営業者、一人親方等の人は対象になっていません。

しかし、これらの人々の中にも業務の実態などからみて、雇われている労働者の人と同様に業務に従事している人もたくさんおり、労働者に準じて労災保険の保護の対象にすべきと考えられるような場合も多々あります。

労災保険の特別加入とは、そういった人々に対しても労災保険制度本来の主旨や建前を損なわない範囲で、一定の範囲を定めたうえで、労災保険による保護が図られた任意加入制度のことで、「特別加入制度」と呼ばれています。

特別加入制度は、大きくわけて次の4つの種類があります。

  1. 中小事業主の特別加入
  2. 一人親方等の特別加入
  3. 特定作業従事者の特別加入
  4. 海外派遣者の特別加入

特別加入のメリットとデメリットとは?

本来、労災保険に加入できない事業主が加入できるという時点でメリットがある特別加入制度ですが、それ以外のメリット、また反対にデメリットについても考えてみたいと思います。

特別加入のメリット

労災事故が起きたときの補償が充実

一人親方労災保険に特別加入をすると、一般の労働者の場合と同様に補償されます。

  • 仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。
  • 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
  • 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
  • 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
  • 通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
  • 労災保険の特別加入をすることで、元請会社又は所属会社にとっても、仕事を委託する上で安心感があります、そして信頼が得られます。

保険料の設定が選べる

特別加入するとき、掛け金にあたる保険料や、労災給付されるときの給付金額のもとになる「給付基礎日額」を、3,500円から25,000円の中の数字から選択することができます。

一般の労働者は、けがをしたときの賃金に応じて給付基礎日額が計算されますが、特別加入者の場合は加入や更新手続きをするときに給付基礎日額を選択することになっています。(原則、自分の収入に近い数字を選択します)

特別加入のデメリット

任意加入である

労災の特別加入は「任意加入制度」です。労災をかけたければ加入すればいいし、かけたくなければ従来どおり加入しなければいいだけです。自分がおこなっている仕事の危険度などに応じて、加入するか加入しないか選択できるメリットは大きいと思います。

ただし、中小事業主の特別加入では「包括加入の原則」というものがあり、特別加入する場合には事業主本人のほか、役員や家族従事者などの該当者全員を包括して加入しなければならないことになっています。

労働保険事務組合や一人親方団体などに事務委託をする必要がある

労災の特別加入は、一般の労働者のように労働基準監督署などで直接加入手続きができるわけではありません。

労働保険事務組合や労災の特別加入を取り扱っている団体などに労働保険関係の事務を委託し、そこを通して特別加入しなければならないことになっています。(海外派遣の特別加入を除きます。)

事務委託をすることで特別加入の手続きや更新の手続きなどをしてもらえたり、同時に雇用労働者の分の手続きもしてもらえるというメリットがある一方で、保険料以外にも事務手数料などを負担しなければならないことになりますので、金銭的な負担が増えるというデメリットがあります。(事務手数料の金額などは、労働保険事務組合や各団体によって違います。)

仕事中のけが全てが対象になるわけではない

労災の特別加入は、そもそも「労働者に準じて」保護をするという目的のものですので、原則的には一般の労働者がおこなうような業務中に起こった事故などに限り給付の対象になるという考え方です。

特別加入の種類によって変わりますが、給付対象になる業務が限定されていたり、労働者の所定労働時間以外については原則認められないなどのしばりがあるため、仕事中のけがだからといってすべてが給付対象になるわけではありません。

また、休業補償も一般の労働者のように休業期間中はすべて補償の対象になるわけではなく、その範囲も限定されています。

一人親方労災保険への特別加入

一人親方等の特別加入をするには、特別加入しようとする者が構成員となる団体(特別加入団体)や労働保険事務組合に加入(委託)することが必要です。

一人親方として建設業に従事している人はそのままでは労災保険の補償の対象にはならないので特別加入を行う必要があります。現状では労災保険に加入しているかどうかは非常に重要であり、労働基準監督署なども労災保険に加入していない一人親方はできるだけ使わないよう事業者に勧告しています。

労災保険に加入しているかいないかで、受注できるかどうかが左右されることがあるので、万が一の労災にも備えて一人親方は労災保険に特別加入をしておくべきです。


労災保険に加入することで一人親方が受けられる補償は他の労働者とまったく同じになります。まず労災で怪我をしても無料でその治療が受けられます。また労災の治療で入院するなどして仕事を休まざるをえなくなった場合、申請した給付基礎日額に応じた休業補償金がその日数分支払われます。


さらに万が一労災によって後遺症が残ったり、死亡した場合でも補償があります。後遺症が残った場合は給付基礎日額に応じた金額が本人に、死亡した場合は同様に給付基礎日額に応じた金額が遺族に補償されます。また、葬儀を行った人は埋葬料の給付を受けることもできます。これは葬儀を執り行った人が対象となるため、家族でなくても請求ができます。

このように一人親方が労災保険に入ると本人や家族に手厚い補償があります。労災保険に加入していることで事業者も一人親方を安心して使えることになるので、一人親方として建設業で働くならば労災保険への特別加入は必須といってよいでしょう。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。