社長(事業主、経営者、一人親方等)は労災保険の対象にはなりません!

労災保険は事業主、社長、役員、一人親方にも適用されるのかどうか、気になっていることでしょう。現在では「事業主」とか「社長」、「役員」「一人親方」といっても「個人事業主」「一人社長」「執行役員」や「使用人兼務役員」などさまざまな役職があるため、労災保険の適用可否の判断が難しくなっています。

事業主、社長、一人親方は原則として労災保険の対象外です。ただし、実際は労働者性がある場合など実態に応じて判断されます。一定の要件を満たせば労災保険に加入できる特別加入制度もあります。

社長が工事現場でケガをしました。労災保険は使いえますか?

社長、事業主、経営者、一人親方等は労災保険に特別加入していない限り対象にはなりません

労災保険は事業者が労災保険料を支払い、雇用される労働者が労災に遭った際に補償を受けるというものです。そのため労災保険で保護される対象は雇われている労働者ということになり、経営者などは労働者でないとして労災保険の対象にはなりません。

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労災保険とは?

労災保険は、労働者の業務災害および通勤災害についての負傷、疾病、障害、死亡などに必要な保険給付を行うものです。ですから、社長が工事現場など一般の従業員が行う業務を行っていたとしても、労災保険は適用されません。

治療のため医療機関を利用する場合には、現在加入している国民健康保険など医療保険制度を利用することになります。

国民健康保険は?

自営業者など個人事業の場合には、国民健康保険に加入しているケースが一般的ですが、国民健康保険には2種類あります。

  1. 都道府県(当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ)とともに保険者となる)
  2. 国民健康保険組合(一般的に職域国保と呼ばれる)

が、1の都道府県若しくは市町村が行う国民健康保険の場合は、業務上、業務外の区別なく保険給付が行われます。

ですから、仕事中のケガであっても、国民健康保険の保険証を使うことができます。

建設国保は?

仕事中のけが、仕事が原因の病気(職業病)、また、通勤途中に起きた事故が原因のけがや病気を「労働災害」と言います。

この労働災害には、「労災保険」(労働者災害補償保険法)が適用され、国保組合の保険証では治療を受けることはできません。

健康保険(協会けんぽ)は?

法人を設立しているなどの場合には、健康保険に加入しています。健康保険の保険給付の対象は、業務外となっているため、原則的には健康保険の保険証は使えないことになっています。ですから、社長が業務上でケガをしても、健康保険は使うことができず、自費で病院に通うことになります。

しかし、極めて小規模な事業所の法人の代表者など(法人の代表者または業務執行者を意味します)の場合には、その事業の実態を踏まえ、次のような取り扱いとなっています。

「(健康保険の)被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とする。」(平成15.7.1保発0701002号)

社長の場合は、国民健康保険に加入していれば国民健康保険、健康保険に加入していれば健康保険の保険証を使うことができるということになります。

労災事故の場合、建設国保は使いません

労災保険の特別加入制度とは?

労災保険とは

労災保険とは、雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。正しくは、労働者災害補償保険といい、この名のとおり労働者やその遺族の生活を守るための社会保険です。労災と略すこともあります(以下、「労災」とします)。

本来、労災保険は「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。したがって社長や個人事業主は労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。

しかし、労災保険の特別加入制度を利用することによって、労災保険の適用を受けることができます。

特別加入制度とは

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。

そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

また、建設業においては誰を雇うこともなくひとりで仕事を請け負って働いている人もいます。

一人親方と呼ばれるこの働き方においても本人は経営者ということで労災保険の対象に入りません。しかし、誰も使用していないのですから当然本人が建設現場などに出向いて仕事をするのであり、労災に遭う危険性は他の労働者となんら変わらないということになります。一人親方として働く人が労災保険の保護を受けられないというのは不合理であるため、一人親方にも労災保険に特別加入することが認められています。

労災保険の「特別加入制度」に加入しましょう!

労災事故の起こりやすい建設業で労働者と同様の業務に従事することの多い代表者の方には、労災保険の「特別加入制度」をお勧めします。

一定の中小企業の場合、労働保険事務組合に労働保険についての事務を委託すると、労災保険に特別加入することができます。特別加入すると、所得水準に見合った適切な給付基礎日額により保険料が決定されます。実際に事故が起きた場合は、加入手続きを行ったときに申請している労働者として行う業務または作業を行っていたときの災害によるケガなどであれば、労災事故と認定され保険給付されることになります。

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。