偽装一人親方のリスクとは?法律と見抜き方を解説

偽装一人親方とは、雇用契約を結ばずに社会保険に加入せず、形式的に個人事業主として請負契約を結ぶことを指します。

労働者派遣法や職業安定法などにより違法とされており、罰則や建設業許可の取消などのリスクがあります。

Table of Contents

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偽装一人親方とは何か?

一人親方と偽装一人親方の定義の違い

 一人親方とは、本来自営業者として活動し、企業に属さず独立して仕事を請け負う個人事業主のことを指します。一方で、偽装一人親方は、形式上は一人親方として契約しているものの、実際には企業の指揮命令下で働いている状況をいいます。この違いは「独立性」にあり、一人親方の場合は業務の自由裁量が認められる一方で、偽装一人親方は労働者に近い立場となります。このため、雇用関係のような状況にも関わらず、社会保険や労災保険の適用を受けられないという問題が生じます。

偽装一人親方が生まれる背景

 偽装一人親方が生まれる背景には、主に労務コストの削減があります。企業側が社会保険料や雇用保険料を負担したくないため、従業員を一人親方として契約する形式を採用する場合があります。また、建設業界では慢性的な人手不足が続いており、柔軟な働き方を求める職人も増えたため、雇用契約ではなく一人親方としての契約が拡がっています。このような状況が偽装一人親方を誘発する要因となっています。

該当する事例の具体例

 例えば、建設現場で日々の作業内容を指示され、その指示通りに仕事を行うにもかかわらず、形式上は一人親方として契約している職人が挙げられます。このケースでは、労働時間や作業内容に対して実質的な自由がないにも関わらず、事業主としての責任を負わされることになります。また、常用の日当で働いている場合でも、仕事の選択権がなく企業の管理下で動いている職人が一人親方として扱われていることも問題視されています。

法的に見た一人親方と雇用の境界線

 一人親方と雇用の境界線は法的には「指揮命令の有無」「独立性」によって判断されます。労働基準法では、業務の指揮命令を受ける人は労働者に該当し、雇用契約が必要です。一方で、完全に業務内容や働き方を自主的に決定できる場合は一人親方として扱われます。待遇面についても考慮され、報酬が常用単価ではなく、成果報酬や請負契約に基づく場合も一人親方に該当しやすいです。一人親方として認定されるには、従業員としての特徴を伴わない契約形態を明確にすることが重要です。

偽装一人親方のリスクと問題点

雇用保険や社会保険が適用されないリスク

 偽装一人親方となってしまうと、労働者でありながら雇用保険や社会保険が適用されず、社会的保障が不十分になるという大きなリスクがあります。一人親方の場合、労働者ではなく個人事業主とみなされるため、原則として会社の社会保険制度に加入する資格がありません。しかし、実態としては会社が業務内容を指示したり、勤務場所を指定するなど、一人親方ではなく雇用労働者として扱われているケースが見られます。その場合には、労災や失業といった状況に陥ったとき、適切な社会的補償を受けられない可能性が高まります。この問題は、建設業界では特に深刻であり、「一人親方と雇われ職人の違いとは?」という議題が重要な意味を持ちます。

労働災害時の責任問題

 建設現場などで労働災害が発生した場合、偽装一人親方の立場で働いていると責任の所在が不明確になり、被災者本人が十分な補償を得られないリスクがあります。通常、会社が雇用する労働者は労働災害保険により補償されますが、一人親方として働いていると、労災保険の適用対象外になる可能性があるためです。偽装契約である場合、事業主が適切な手続きを行わなければ、労働者が怪我や死亡した際に補償を受けることが難しくなります。特に建設業界においては高いリスクを伴う作業が多いため、「一人親方を雇用」している場合であっても安全管理や労災保険加入に注意が必要です。

税務や契約上のトラブルの懸念点

 偽装一人親方の問題は税務や契約上にも影響を及ぼす可能性があります。一人親方として登録された場合、本来であれば独立した事業主として確定申告を行い、所得税を納める責任があります。しかし、実際には雇用関係に近い働き方をしている場合、事業所得ではなく給与所得として扱うべきケースも生じます。このような状況が放置されると、税務署から指摘を受ける可能性があり、追加課税や罰金を課せられるリスクが高まります。また、雇用契約が結ばれていないために業務期間や支払い条件が曖昧になると、報酬の未払いなどのトラブルが発生する場合も少なくありません。「事業主・一人親方」という立場であるかどうかを明確にすることが、これらのトラブルを回避する鍵となります。

事業主・労働者双方への影響

 偽装一人親方は労働者だけでなく、事業主にとっても大きなリスクを伴います。労働者を「常用」ではなく一人親方として扱い契約する事業主は、社会保険料の負担を軽減することが目的である場合もありますが、これが偽装と判断された場合には法律違反として罰則を受ける可能性があります。一方で労働者側は、雇用保険や社会保険といった保障を受けられず、安定性を欠いた働き方を強いられることになります。これにより両者の信頼関係にも悪影響を及ぼし、事業運営全体にダメージを与える可能性もあります。適正な契約を結び、「一人親方の場合、人工出しはできますか」といった業務形態における疑問をしっかり解消するなど、透明性のある関係を築くことが必要不可欠です。

法律が定める基準と企業の責任

労働基準法における労働者認定の基準

 労働基準法において「労働者」と認定されるかどうかは、雇用形態や契約内容だけではなく、実際の働き方によって判断されます。具体的には、指揮命令関係の有無や、業務時間・作業内容の拘束程度といった実質的な要素が重要です。一人親方の場合、形式的には自営業者としての契約を結んでいたとしても、企業側の指示通りに働いている場合は「労働者」と認められる可能性があります。そのため、一人親方と雇われ職人の違いとは明確にされるべきであり、適切な判断が求められます。

社会保険や労働保険の適用範囲

 社会保険や労働保険の適用範囲は、労働基準法上で「労働者」と認定される場合に適用されます。一方で、一人親方の場合は原則としてこれらの保険の対象外となります。ただし、一人親方労災保険組合に加入することで労災保険に入ることが可能です。しかし、偽装一人親方の問題が生じると、本来なら社会保険や労働保険を適用すべき労働者がこれらの制度から外れてしまうリスクが発生します。企業側は一人親方を雇用する際に、雇用契約か請負契約かを明確にし、適切に保険手続きを行う責任があります。

違法な偽装がもたらす罰則とペナルティ

 偽装一人親方が違法と判断された場合、企業には厳しい罰則やペナルティが課される可能性があります。例えば、労働基準監督署の調査によって「実質的には雇用関係が存在する」とみなされた場合、未払いの社会保険料や労働保険料を遡及して支払うよう命じられるケースがあります。また、罰金や事業停止命令が科されることもあるため、企業にとって大きなリスクとなります。このようなトラブルは、事業主や一人親方本人だけでなく、取引先や社会的信用にも影響を与える可能性があります。

企業が取るべき法的対応策

 企業が偽装一人親方の問題を防ぐためには、適切な法的対応を行うことが重要です。まず、労働契約と請負契約を明確に区別し、どのような労働形態が適しているかを判断する基準を社内で整備する必要があります。また、契約書の作成や内容の確認を行い、透明性を高めることが求められます。さらに、社会保険や労働保険の加入基準を再確認し、必要な手続きを適切に進めることも重要です。これらの対応を徹底することで、事業主・一人親方の双方にとって健全な労働関係を築くことが可能になります。

偽装一人親方を見抜くポイント

契約形態や給与支払いの確認

 偽装一人親方を見抜くためには、まず契約形態や給与の支払い形式を確認することが重要です。一人親方の場合、仕事は請負契約や委任契約に基づいて行われます。そのため、給与として定額の報酬を毎月受け取るケースや、労働時間や日数に基づいて計算される「常用単価」の扱いであれば、一人親方ではなく雇用契約に該当する可能性があります。一人親方と雇われ職人の違いとは何かを明確に理解するためにも、契約書の内容をしっかり確認することが重要です。

仕事の指揮命令関係を見極める

 一人親方の場合、仕事の進め方や勤務時間は基本的に本人が自由に決定できます。しかし、実際には企業側が指揮命令を行い、働く時間や作業内容を制限している場合、それは雇用関係に該当する可能性があります。たとえ契約内容が請負または委任契約となっていても、実態として指揮命令が存在すれば、偽装一人親方の疑いが高まります。この指揮命令関係を見極めることで、事業主・一人親方の正当性を判断する助けとなるでしょう。

労働時間や作業環境のチェック

 一人親方の場合、勤務時間や作業環境にも一定の自由があるのが特徴です。しかしながら、企業側が勤務時間を固定し、他の常用労働者と同じルール下で働かせている場合、これも偽装とみなされる可能性があります。また、「人工出し」の形で日々特定の時間帯に仕事をさせる状況は、実質的な雇用と判断される場合があります。労働時間や作業現場での実際の状況を確認することが重要です。

相談先として活用できる専門機関

 偽装一人親方が疑われる場合には、専門の相談機関を活用することで問題を解決の方向に進められます。労働基準監督署や社会保険労務士、行政書士などが、このような問題の相談先として挙げられます。また、建設業界特有の課題に精通した弁護士や一人親方労災保険組合も頼りになる存在です。特に事業主・一人親方の関係が曖昧な場合、第三者の専門的な視点でアドバイスを受けると、双方にとって適正な解決策を見つけやすくなります。

偽装を防ぐための対応策と今後の指針

適正な労働契約を結ぶためのポイント

  適正な労働契約を結ぶことは、偽装一人親方の問題を未然に防ぐ第一歩です。一人親方と雇われ職人の違いを明確に意識し、それに基づいた契約を行うことが重要です。一人親方の場合、仕事内容や報酬を事業主と対等に交渉し、独立した働き方を確保する必要があります。対して常用の職人を雇用する場合には、雇用契約を明示して労働時間や給与条件を明確にすることがポイントです。これにより、曖昧な契約形態を避け、トラブルを防ぐことができます。

従業員を守るための内部体制整備

  事業主・一人親方ともに安心して業務に取り組める環境を整えるには、内部体制の適切な整備が求められます。例えば、企業側は従業員との契約が適法かつ公正であるかを定期的に確認し、不備がある場合は速やかに是正する体制を設けるべきです。また、必要に応じて労働条件や社会保険の加入状況を見直し、職場環境の改善にも努めることで、偽装契約を防ぎつつ、従業員の安全を守ることが可能となります。

徹底した法令遵守の重要性

  労働基準法をはじめとした関連法令を確実に遵守することは、偽装一人親方の問題を回避するための基本です。一人親方を雇用する際でも、法律が定める範囲を超えた指揮命令や労働時間の拘束といった行為が行われないよう注意することが不可欠です。また、定期的に最新の法令を把握し、適切な基準を満たしているかを確認する取り組みが、企業のコンプライアンス向上につながります。これにより、労働者だけでなく企業自体のリスクも低減できます。

透明性を高める契約書活用の工夫

  トラブルを防ぐためには、契約書の活用で業務内容や責任範囲を明文化し、透明性を確保することが必要です。一人親方の契約においては、業務範囲や報酬額、作業期間などを具体的に記載し、雇用契約ではない旨を明確化することで、雇用労働ではないことを証明できます。一方、常用の職人との契約では、労働条件や福利厚生を包括的に明示することで、不当な労働環境を回避できます。このような透明性のある契約書運用を進めることで、双方に適正な条件を提供できるのです。

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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