一人親方労災は、国の保険だから加入しても安心です!

国の保険だから加入しても安心です!

労災保険は、「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。
社長や役員等は一般的には労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。

しかし、労働者でない人でも労災保険に特別に加入することによって、労災保険の適用を受けることができます。これが、労災保険の特別加入制度です。

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

一人親方建設業共済会 3つの特徴!

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一人親方団体

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一人親方その他自営業者とその事業に従事する人(「第2種特別加入者」といいます)

一人親方その他の自営業者とは
基本的に労働者を使用しないで事業を行う人をいいます。たとえば、個人タクシー業者や大工などの方々です。
その事業に従事する人とは
一人親方その他の自営業者の事業に従事する家族従事者をいいます。
この場合の家族従事者は、その一人親方や自営業者が特別加入したからといって、必ず特別加入しなければならないということはありません。

労災保険の特別加入

一人親方は、 お仕事を請け負いしているでしょうが万が一事故でケガをしてしまっても労災保険が適用されません。 高額な治療費を自己負担しないといけませんが、 そんなときのために「一人親方特別加入制度」に加入する必要があります。
一人親方特別加入制度は労災特別加入団体を介して特別加入の申込みをします。

特別加入労災保険の補償内容

労災事故が生じた際に、特別労災で補償されるおもな内容は下記の4つです。

  • 労災事故による治療費
  • 労災事故による休業補償
  • 後遺障害への補償
  • 労災事故による死亡に対する遺族給付

労災事故によって受傷した病気や怪我の治療費はもちろんのこと、労災事故によって休業しなければならない期間の休業補償もあります。また、労災事故が原因の病気や怪我によって後遺障害が残った場合には、後遺障害に対する保証もあるのです。さらに、特別労災に加入している一人親方が死亡した際には、一人親方の遺族に対する遺族給付もあります。

このように特別労災の補償内容は、通常の労災保険と同じような範囲を補償してくれるのです。

加入制度を活用していると会社にそのようなリスクが無くなり安心感が出るため、一人親方の仕事も増えることが期待できます。
労災特別加入団体は労働局から認可を受けておりますし、国の保険だから加入するにも安心です。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。