一人親方が労災事故にあったら?補償内容はどうなる!

災保険は、会社などに勤める労働者が仕事中や通勤中の災害によってケガや病気になってしまった場合に利用できる保険です。一人親方などの自営業者の方は労働者ではないため、原則として、労災保険からの補償を受けることができません。

しかし、労災保険の特別加入制度を利用することによって、一人親方であっても例外的に労災保険による補償を受けることができます。

一人親方として働いていると、仕事や通勤中に怪我に見舞われることがあります。労災保険に入っていると、治療費が補償されるので安心です。

一方、怪我をした際に、一定期間休業せざるをえないケースがあります。労災で休業してしまった時、どのような補償をしてもらえるのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

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一人親方が労災事故に遭った場合

一人親方が現場で事故に遭った場合にはどのような補償を受けることができるのかについて、一人親方が労災保険に加入しているケースとしていないケースのそれぞれに分けて解説します。

一人親方の労災保険に加入している場合

労災保険は、労働者が仕事中や通勤中に災害に遭った場合のケガや病気の補償を行う保険です。
したがって、労災保険給付を受けるためには、「労働者」であることが原則となります。

一人親方などの自営業者については、これまでは原則として労災保険に加入することができませんでした。
しかし、「一人親方などは外形的には労働者と変わらない部分もあることから労働者とみなして保護するべきである」という意見が言われるようになりました。
そこで、労災保険の特別加入制度を利用することによって、一人親方であっても例外的に労災保険から補償を受けることが可能になったのです。

療養給付

療養補償は、労災によって治療が必要な際に受けられる補償です。療養に必要な費用を給付として受け取ることができます。労災指定病院で治療をした場合には、必要な治療を無料で受けることができます。労災指定病院以外の病院で治療をした場合には、後日に手続きをすることによって、窓口で支払った治療費が支給されます。

休業給付

休業補償は、治療のために休業する際に受けられる補償です。給付基礎日額の6割が休業4日目から支給されます。さらに特別支給金として、給付基礎日額の2割も休業4日目から支給される補償です。
休業給付では、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されますが、休業特別支給金も合わせれば、合計80%相当額の補償を受けることができます。

休業補償の補償内容
休業補償の支給条件

休業補償は、業務中もしくは通勤途中の怪我や病気によって労働ができない日が4日以上となることが条件です。さらに、全部労働不能と診断されることも条件となっています。全部労働不能とは、入院中または治療中で業務ができない状態であり、医師から診断されるものです。3日以内の休業や全部労働不能ではない休業では、休業補償を受けることができないので注意してください。

休業補償の支給金額

休業補償で支給されるのは、休業補償給付休業特別支給金の2種類です。休業補償給付は、休業4日目以降で休業1日につき給付基礎日額の6割相当額が支給されます。休業特別支給金は、同じく休業4日目以降で休業1日につき給付基礎日額の2割相当額の支給です。

給付基礎日額とは、補償金額の算出の基礎となる金額を指しており、労災保険加入時に選ぶことができます。一般的には、一人親方の年収を1日あたりで算出した金額などを参考に決定するものです。

以下、4日以上休業した際に受け取れる金額例を、給付基礎日額ごとに紹介します。

給付基礎日額3,500円5,000円10,000円
1日当たりの休業補償給付2,100円3,000円6,000円
1日当たりの休業特別支給金700円1,000円2,000円
休業補償の支給期間

休業補償は期間による打ち切りは、原則ありません。ただし、怪我や病気の具合によって、打ち切りや違う補償への切り替えとなることに注意が必要です。詳しくは後ほど解説します。

障害給付

労災による傷病が治った後に障害等級1級から7級までに該当する障害が残った場合には障害年金が支給されます。
また、労災による傷病が治った後に障害等級8級から14級までに該当する障害が残った場合には障害一時金が支給されます。

傷病年金

労災による傷病の療養開始後1年6カ月を経過した日または同日以後において、傷病が治っておらず、当該傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合には、傷病年金が支給されます。

遺族給付

労災によって死亡した場合には、その遺族に対して、遺族給付として、年金または一時金が支給されます。

葬祭料・葬祭給付

労災によって死亡した方の葬祭を行った場合には、葬祭料・葬祭給付が支給されます。

介護給付

介護補償は、傷病年金または障害年金受給者のうち 等級が1級又は2級の方が受け取れる補償です。上限がありますが、介護費用が支給されます。

一人親方の労災保険に加入していない場合

一人親方が労災保険の特別加入制度を利用していない場合には、労災保険による上記の補償を受けることはできません。
このような場合には、元請業者に対して損害賠償を請求することも検討することになります。

一人親方が元請業者の労働者であると判断される場合には、元請け業者の労災保険を利用して補償を受けることができる場合もあります。

労働者に該当するかどうかは、「元請業者との間の契約」といった形式面ではなく、実体として指揮命令関係にあったかどうかという実質面で判断することになります。

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
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