建設業の一人親方が忘れてはならない8つの手続き! 

個人事業主あるいは労働者を雇用していない法人の代表者として仕事を請け負う一人親方になると、個人経営者として必ずやっておくべき手続きがあります。
義務ではありませんが一人親方として働く上で有利になる手続きもたくさんあります。
一人親方になったらどのような手続きをしておけばいいのでしょうか?

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一人親方とは

一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事している者です。
株式会社や有限会社など法人の事業主も労働者を使用していなければ一人親方に該当します。

個人事業主との違い

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人を指します。

労働者を常時使用する事業主は、この一人親方の労災特別加入はできません。

但し、1年間に100日未満の日雇い、アルバイト等の労働者を使用する日数の場合は例外的に一人親方の身分を継承できますので脱退ということにはなりません。

一人親方が必ずやるべき手続きとは?

一人親方になるためにはいくつかの手続きをふむ必要です。税務署・県税事務所・市役所にそれぞれ書類を提出しなければいけません。

1.開業届

事業を開始したら、まず初めに行う手続きです。

開業届けを提出することで、”一人親方である“ということが社会的に認められます。

開業届けは、屋号での口座開設や確定申告時に必要になるので、手続きを忘れないようにしてください。

尚、開業届けは事業開始日から1か月以内に提出する必要があります。

所得税の青色申告承認申請を忘れずに。

確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告は白色申告より手続きの手間が多い分、特別控除など節税メリットが多くあるのです。

これにより公的機関に事業主と認められ、確定申告の際に青色申告が可能になります。

青色申告とは、65万円の控除、赤字を3年間繰り越し所得収入と相殺可能、家族と共に仕事をしている場合は家族への給与が必要経費として認められる、30万円以下の減価償却資産(1単位10万円以上の耐久性のある機械や備品などの資産)は一括で経費にできるようになるものです。

一人親方は事業所得を持つ個人事業主に当たるので、青色申告をして節税を行いましょう!

尚、青色申告承認申請書は事業開始日から2か月以内に提出する必要があります。

2.屋号で口座開設

開業届けを提出したら、屋号で口座開設を行いましょう。

屋号での口座開設には様々なメリットがあります。

  • ・経費の計算や確定申告がしやすくなる
  • ・元請からの信頼度が上がる
  • ・プライベート費用との混合を防げる

などです。

確定申告のとき便利

確定申告では、事業での収入や経費のみを申告する必要があります。プライベートの通帳1つで個人用としても仕事用としても使っていると、確定申告のときに1つ1つ個人で使ったものか、仕事で使ったものか分けなければなりません。

事業用の通帳は保管義務があります。万が一、税務調査があったときなどは提示しなければいけません。

3.県税事務所に個人事業開始申告書を提出する

事業を始めたことを都道府県に報告するために提出するものです。

開業届けは国税である所得税に関するもので国税庁に提出しますが、個人事業開始申告書は県税事務所に提出する地方税に関するものです。

4.社会保険(国民保険・国民年金)への加入

個人事業主になると、社会保険から国民保険に、厚生年金から国民年金に変わります。

健康保険と年金の加入は国民の義務なので、加入申請を忘れないようにしてください。

国民年金の加入手続きは市区町村の国民年金担当窓口で行います。

会社員は老齢厚生年金などが国民年金に上乗せして給付されますが、自営業である一人親方にはこの上乗せ部分がありません。

国民年金基金の加入も検討しましょう。

5.小規模企業共済への加入

中小機構と業務提携契約をしている委託機関、委託団体(商工会、事業共同組合←建設連合含む、青色申告会など)の窓口で行います。

事業を始めたばかりなら開業届、すでに確定申告をしたことがあれば確定申告書に税務署の受付印がある控え、小規模企業共済への契約申込書、預金口座振替申込書に記入して持って行きます。

これは自身の退職金積立制度であり、掛金の全額が所得控除対象、退職後受給する際は退職所得控除が適用され所得税がほぼかかりません。

6.労災保険の特別加入(一人親方労災保険)への加入を忘れずに!

労災保険は労働者に適用されるものであり、事業主や自営業者などは加入できません。労働者と同じように一人親方のようにケガや病気のリスクがあります。

そのようなリスクに晒されている方々を守るために「労災保険の特別加入制度」が設けられたのです。

「労災保険特別加入制度」というものもあり、

  • ・業務や通勤による災害における入院費・治療費の負担がゼロ
  • ・休業時は給付基礎日額の80%を補償

    など、仕事関連でケガや病気をした場合の費用を抑えることができ、さらに休業補償もしてくれるのです。

入らなければ損の保険なので、一人親方になる際は必ず加入しましょう。

7.家族が手伝っている場合は、青色事業専従者給与に関する届出をする

青色事業専従者給与とは、配偶者などの家族が一人親方の仕事を手伝っている場合に、その家族の報酬を青色申告者の所得から控除できるというものです。

青色事業専従者給与の良いところは、税金を減らすことができる点と経費計上できる点です。

8.賠償責任保険の加入もお忘れずに

民間の賠償責任保険会社と契約手続きをします。工事中の事故で損害賠償責任が生じた時に必要です。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準

年会費36,000円

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  • 更新手数料無料 年会費のみ
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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます