一人親方、中小建設事業主必見!労災保険給付が打ち切りになるケースとは?

労災保険の休業補償は、労災にあった労働者の生活を支える重要なものです。

そのため、働けない間の安定した生活を守るためには、「休業補償期間はいつまでなのか」、「どんな場合に打ち切られるのか」という点についても知っておく必要があります。

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労災の休業補償とは?

労災保険の補償には、いろいろな種類があります。治療費の補償や障害が残った場合の補償等々。そのひとつの労災保険の休業補償とは労災による怪我や病気で働くことができず、休業した場合の補償のことです。業務中の労災の場合は「休業補償給付」と通勤中の労災の場合は「休業給付」と呼ばれます。

労災により休業する場合に給付されるのが、労災保険の休業補償のことです。休業補償給付は給付基礎日額※の60%です。その休業補償とは別に特別支給金として給付基礎日額の20%が給付されます。一人親方の皆さんが休業しても、給付基礎日額の80%を受け取れることになります。

※給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

「労災の休業補償は、いつまでもらえるのか?」心配ではありませんか?

労災にあって休業を余儀なくされた一人親方の皆さんが、休業した場合に給付される補償が労災保険による休業(補償)給付です。
では、この休業補償はいつまで受け取れるのでしょうか。
労災保険の休業(補償)給付は、「いつまで」という給付期間が定められているわけではありません。

休業補償給付を受けるためには以下の要件があります。

  1. 業務または通勤による負傷や疾病の療養中であること
  2. 労務に服することができる状態にないこと
  3. 賃金を受け取っていないこと

これらの要件を満たしていれば休業(補償)給付が打ち切られることはありません。ただし、これらの要件がひとつでも欠けた場合には、休業補償は打ち切りとなります。
また、受給開始から1年6ヶ月後になっても怪我や病気が治らず、その状態が規定の障害等級に該当する場合には、補償が休業補償から傷病補償年金になります。

休業補償はいつからいつまで支払われるのか?

労災保険の休業補償の支払いは、休業4日目から支給されます。休業初日から3日目までは、待機期間とされており、休業補償および休業特別支給金は支給されません。

また、休業補償をもらうことができる期間については、上限がありません。

病期や怪我の治療が継続し、仕事を休んでいる限り、ずっと休業補償をもらうことができます。ただし、怪我や病気が治った等、休業の必要性がなくなった場合には、仕事に復帰していないとしても休業(補償)給付が支給されなくなることがあります。

労災の休業補償が打ち切りになる理由

労災保険の休業(補償)給付が打ち切りになる理由を解説します。

(1)休業補償の支給要件を満たさなくなった場合

労災保険の休業補償要件を満たさなくなった場合、休業補償は打ち切りになります。例えば、怪我や病気が完治し、労働できる状態になって賃金を受け取る場合には、休業(補償)給付は打ち切られます。
ただし、症状固定をご存知でしょうか。症状固定とは治療を続けても、怪我や病気の症状の改善が見込めない状態になることを言います。

労災保険においては、被災前の状態に体が戻っていなくても、症状固定となれば「治療終了」と判断されてしまいます。怪我や病気が治っていなくても症状固定の場合「療養中」であっても、休業補償は打ち切られることになります。これが労災保険制度です。
ただし症状固定後に障害等級に該当する障害が残った場合には、障害(補償)給付を受けられる場合があります。

障害(補償)年金業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金
障害(補償)一時金業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当 する障害が残ったとき障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金

(2)受給開始から1年6ヶ月後になっても怪我や病気が治らず、その状態が規定の障害等級に該当する場合

休業(補償)給付は受給開始から1年6ヶ月後に以下の要件を満たすと打ち切りとなります。

  1. 労災による負傷や疾病が治っていないこと
  2. 負傷や疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級(第1級〜第3級)に該当すること

このような場合、休業補償に変わって傷病(補償)年金が給付されるようになります。
傷病(補償)年金の内容は、以下の通りです。

傷病等級給付内容
傷病等級第1級給付基礎日額の313日分
傷病等級第2級給付基礎日額の277日分
傷病等級第3級給付基礎日額の245日分

傷病等級該当者は、傷病(補償)年金に加え、傷病等級に応じた傷病特別支給金・傷病特別年金の支給も受けられます。

【労災保険制度】休業(補償)給付の打ち切りに関する疑問を解説!

次に、労災保険の休業補償の打ち切りに関して疑問を解決していきましょう。

(1)休業補償期間に廃業してら打ち切りになるのか?

労災によって休業し休業補償を受けているときに廃業したとしても、それを理由に労災保険の休業補償が打ち切られることはありません。労働者災害補償保険法には、以下のように定められています。

労働者災害補償保険法第12条の5
「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

このように、労働者の場合は退職、一人親方や中小事業主は廃業しても、労災保険の休業補償を受ける権利は変わらない素晴らしい制度なのです。そのため、一人親方や中小事業主が廃業しても、以前の労災による休業補償請求を行うことも可能です。

休業補償打ち切りの連絡は来るのか?

労災保険の休業(補償)給付では、労働基準監督署への定期的な(毎月)請求書類提出が求められます。その度に労働基準監督署は休業補償給付の支給可否について判断します。

支給される場合には「支給決定通知」を、支給されない場合には「不支給決定通知」を一人親方や中小事業主の元へ配送します。

この「不支給決定通知」が、いわゆる「休業(補償)打ち切りの通知になります。

打ち切りに納得できない場合の対処法

休業補償の打ち切りに納得できない場合、一人親方や中小事業主は審査請求を行うことができます。
審査請求による調査の結果によっては、休業補償の打ち切りが覆る可能性があります。
また、この審査請求の決定に不服がある場合には再審査請求を、さらに不服がある場合には行政訴訟を起こすこともできます。
これらの手続きで中止しておきたいことは「期限」が設けられていることです。

手続き期限
審査請求保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内
再審査請求決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内
行政訴訟裁決があったことを知った日から6ヶ月以内

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中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

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