一人親方が工事現場で労災事故に遭った!元請会社の補償は?

建設工事現場で下請の一人親方が工事中に罹災。

この一人親方は、労災保険の一人親方特別加入をしていなかった場合、労災補償責任は、元請会社が負わなければならないのでしょうか。

 もし、補償責任があるとしたら、補償額の算定は、何を基準にすればよいのでしょうか。

そのような悩みを感じたことがありませんか?

一人親方等が現場で労災事故に遭った場合、元請業者の労災を申請することはできません。
建設関連事業においては、元請、一次下請、二次下請、三次下請…という重層構造が一般的です。

通常、一建設工事の労災保険については、元請業者が関連する数次の請負をまとめて、適用事業となります。したがって、請負関係の従業員(労働者)の労災事故については、元請業者が労災補償をすることになります。

ただし、下請負であっても中小事業主や一人親方等は、労働者ではないためこの労災補償の対象となっていません。しかし、労働者と同じ仕事をしているのであれば、災害にあう危険性は他の労働者と変わりありません。

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事業主は労災に加入できる

一人親方は事業主ですので、特別加入をしていない限り、労災保険法に基づく給付を受けることはできません。

 したがって、貴社に過失がある場合には、何らかの補償は必要になるものと思われます。
 その際の補償額は、労災保険の補償給付に準じて算定することが望ましいでしょう。

 建設業などで数次の請負によって事業(工事)が行われている場合には、元請が一括して労災保険に加入しています。

 これは、労働基準法第87条で、建設事業の「事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす」とされているためです。

 しかし、労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、傷害または死亡に対して保険給付を行う制度ですから、下請負人が事業主である場合には労災保険の対象とはなりません。

 そこで、労災保険では、事業主等労働者以外の者であっても、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者に対して特別に任意加入することを認めています(労働者災害補償保険法第27条)。

 特別加入をすることができる者の範囲は、中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者の4種類ですが、このうち、一人親方等として特別加入できる者は、個人タクシー業者、大工、左官、とびのほか、古紙や金属くずの回収など、常態として労働者を使用しないで事業を行う自営業者に限られています(同法施行規則第46条の17)。

 しかし、ご質問では、当該一人親方は特別加入をしていないとのことですので、労災保険法に基づく給付を受けることができませんし、また、当該一人親方は事業主ですから、元請会社である貴社の労災保険の適用を受けることもできません。

 したがって、当事者が損害保険に加入していれば、その給付を受けるしかありません。

 しかし、当該事故発生の原因が貴社の責任によることが明らか場合には、何らかの補償が必要となるでしょう。

 その際の補償額は、労働者に適用される一般の労災保険の各種の給付に準じて算定する方法が考えられます。

 なお、今後のためには、一人親方を下請けに使用する場合には、特別加入していることを条件にしたほうがよいでしょう。

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
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  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。