一人親方として働くメリットとリスク(デメリット)、今後どうなるのか?

一人親方は誰にも雇われず独立して建設の仕事をする存在。

そんな一人親方にあこがれる人も多いと思います。

建設業などでは会社に雇用されず、労働者を雇わず、自分自身や家族とだけ事業を行なう一人親方が多く活躍しています。

なぜなら一人親方として働くことでさまざまなメリットが得られるからです。

一人親方には、実際どんなメリットやリスクがあるのでしょうか。

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一人親方の定義

一人親方(ひとりおやかた)とは、建設業などで労働者雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のこと。元々は職人をまとめて仕事ができる能力をもっているという職階をしめす。

一人親方になるメリットとは

仕事が選べる

一人親方の最大のメリットは、仕事を選べるところです。

雇われだと仕事内容の決定権はありませんが、一人親方であれば決定権が自分にあるため、内容を見て受けるかどうかの判断することができるのです。

ただし、元請企業の関係性も関わってくるので、必ずしも選べるわけではないので注意しましょう。

人間関係で悩まない

一人親方は個人事業主なので上司や同僚はいません。

そのため、人間関係に悩むことなく働けます。

一人親方の仲間は増えると思いますが、仕事についてとやかく言われる心配はなく、共通の悩みなど話せてストレス解消になると思うので、仲間を作るのは大事です。

コミュニケーションが苦手だったり、人間関係で悩むのが嫌な人にとっては魅力的に感じるでしょう。

雇われより稼げる

雇われですと、給料から諸々の諸経費が引かれてしまうため、手取りは少なくなってしまいます。

一方、一人親方は直接やり取りを行い、稼いだお金が全て自分に入るため、手元に残るお金が雇われより多くなるのです。

値決め交渉を自分で行えることも、稼ぎを増やす要因になっているようです。

契約形態を選べる

契約形態を、請負か常用か選ぶことができます。

請負常用
材料の計測から施工、ごみ処理までの一通りの流れを全て職人が引き受ける契約。
そのため、高額での取引が可能です。
ただし、不具合があった場合は職人が責任をとる必要があります。
施工部分のみを職人が行う契約。
材料の計測やごみ処理は元請会社が行うため、請負よりも取引金額は低くなります。
その分、何か不具合があった場合に職人が責任を負うリスクは少なくなります。
常用では、日当で施工料金をうけとることができます。

自由な働き方ができる

一人親方は、自分の仕事量をコントロールすることができます。

仕事を増やしたい時はたくさん受けて、休みを取りたい時は仕事量を減らすことも自由自在なのです!

納期も自分で決められるため、ライフワークバランスがとりやすいのです。

一人親方のデメリット(リスク)

一人親方はメリットばかりではありません。

一人親方になる場合に考えられるリスクをご紹介します。

収入が安定しない

会社員ではないため、毎月一定の給料がもらえるわけではありません。

仕事がたくさんあれば収入もその分増えますが、仕事がない月は雇われよりも収入が少なくなるリスクがあります。

そのため、ケガや病気・歳による体の衰えなどで仕事ができなくなってしまうと生活にも影響がでてしまうのです。

働けない期間ができてしまっても困らないように、貯金はある程度しておく必要があります。

労災未加入による賠償請求リスク

企業が従業員を雇用している場合、企業は従業員に対して労災への加入・保険料の支払い義務が発生します。

そのため、従業員は必然的に労災保険に加入することになります。

一方、一人親方は雇用者ではなく「事業主」とみなされるため、雇用保険や労災保険に加入することはできません。

なぜかというと、雇用保険や労災保険は雇用者を対象しており、事業主は対象外だからです。

しかし、労災保険に入らなければ一人親方であっても仕事の幅が狭まったり、事故が起こった際に賠償請求をされて自腹で多額の賠償金を払うことになるリスクもあります。

労災保険に入ることができないのに、リスクがありすぎて困りますよね。

そんな中小企業の事業主や一人親方のために、「労災保険特別加入制度」があります。これに加入すれば、労災保険に加入する従業員と同じ補償を受けることができます。一人親方になった際は、必ずこの特別加入制度に申し込みましょう!

融資が受けにくい

一人親方になって日が浅いと、融資が受けにくかったりローンの審査が通りにくい可能性があります。

まだ売り上げもあまりなく、社会的信用がないためにそうなってしまうのです。

もし融資を受けたり審査が必要になる場合は、ある程度売上を獲得してからの方がいいでしょう。

これは一人親方に限ったことではなく、個人事業主として開業したばかりなら誰でも通りにくくなります。

建設業許可がないと仕事が制限される

建設業許可がない一人親方は、請負金額500万円未満の軽微な工事しか行うことができません。

もし、建設業許可がないのにこれ以上の工事を行ってしまうと違法になり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を支払う羽目になってしまいます。

建設業許可があると請負金額が3500万円未満まで広がるので、受けられる仕事量も多くなります。

しかし、建設業許可を得るためには書類を集めたり費用もかかるため、建設業許可を得るメリットが大きいと判断した時のみ手続きを行いましょう。

問題点と今後について

表面上は請負契約だが、実際は労働者である「偽装請負」が増えており、不当な条件で働かされている従業員が存在しています。

偽装請負を行うことで、企業が社会保険を支払う義務から逃れられたり、適正な給料が支払われなかったり、責任の所在が不明瞭など数々の問題があります。

その深刻な問題に歯止めをかけるために、国土交通省は有識者会議を立ち上げ、2021年度中に下請指導ガイドラインの改定を行って適切な雇用契約がなされるように行動しているようです。

また、「建設業の一人親方に関する検討会」において、規制逃れを目的とした一人親方化防止対策や一人親方の処遇改善対策の検討を行い、実効性のある施策を進めていくようです。

このような国の対応により、一人親方が今よりもっと働きやすくなるのではないかと考えられます。

労災の特別加入ができる一人親方とは

建設業の労災保険の特別加入ができる、一人親方は以下の通りです。

建設業を営む個人・法人の経営者とその同居の家族

建設工事の請負を営む経営者。兼業でもOK。
法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。
法人の役員が複数で、労働者なしの場合は、それぞれが一人親方として労災の特別加入ができる。

従業員を常時使用しない。

従業員とは、建設現場に従事する現場監督・現場作業員等の労働者をいう。同居の家族は除く。
従業員を使用した場合は、年間延べ100日未満の使用であればOK。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
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  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。