従業員に準じて保護されるための労災保険特別加入制度

労災保険は本来、労働者の業務中、もしくは通勤途上における負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。
したがって、企業経営者、役員、経営者の家族従事者等の事業主は労災保険の給付を受けることができません。
しかし、事業主の方であっても労働者と同じ業務に従事し、業務中のケガや病気に遭遇する危険があります。


そのような時のために国は一定の要件を満たした事業主に対し労災保険からの給付が受けられる制度を設けています。それが中小事業主等の特別加入制度です。 特別加入することができる者の範囲により、次の4種があります。

  1. 中小事業主等の特別加入
  2. 一人親方等の特別加入
  3. 特定作業従事者の特別加入
  4. 海外派遣者の特別加入

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

中小事業主の特別加入者の範囲

中小事業主等とは、次の2つに当たる場合をいいます。 1.下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) 表:中小事業主等と認められる企業規模

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下
  1. 1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
  2. 労働者以外で、上記1の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など) なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者をしているものとして取り扱われます。

特別加入の要件

次の2つの要件を満たしていることが必要です。

  1. 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

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  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。