一人親方の皆さんに影響あり?インボイス制度への対応!

2023年10月1日から導入されるインボイス制度は、労働者を雇わず、自分ひとりまたは家族だけで事業を行う「一人親方」にも大きな影響を及ぼす制度です。

インボイス制度が始まる前に、然るべき準備や決定を行っておかないと、仕事量や収入が減少してしまう可能性がありますので、制度の内容や対応の仕方をしっかりチェックしておきましょう。

インボイス制度とは

この制度が始まれば、適格請求書(インボイス)のない支払消費税は、納める消費税から差し引くことができなくなります。

また、免税事業者はインボイスを発行できません。インボイスを発行できる事業者の条件は「消費税を納めていること」だからです。免税事業者が大半と思われる一人親方は、どう対応すべきでしょうか。

インボイス制度は「適格請求書保存方式」と言い、消費税の仕入税額控除の要件となる請求書等の条件を決めるものです。仕入税額控除とは、他の事業者に払った消費税を、預かった消費税から差し引くことです。一定事項を書いた帳簿と請求書等を保管しないと控除できません。

インボイス制度は、消費税が複数税率なったことにより制定された、新しい仕入税額控除の方式です。

インボイス制度開始前である現在、請求書等に書くべき内容は次のようになっています。免税事業者に支払った消費税も、この請求書等を保存すれば預かり消費税から差し引けます。

インボイス前(請求書に記載すべき事項 概略)インボイス後(請求書に記載すべき事項 概略)
売り手の氏名・名称
消費税の掛かるサービス提供した年月日
サービスの内容
税率ごとに合計した対価の額
買い手の氏名・名称
売り手の氏名・名称
消費税の掛かるサービス提供した年月日
サービスの内容
税率ごとに合計した対価の額
買い手の氏名・名称
税率ごとの消費税額・消費税率
登録番号

インボイス制度が始まると、記載事項が増えます。この新たな様式の請求書や領収書を「適格請求書」と言います。

この「登録番号」は、適格請求書の発行事業者に登録すると与えられます。ただし、消費税を納めている課税事業者以外は登録できません。免税事業者がインボイス制度開始と同時に適格請求書を発行するなら、2023年3月31日までに課税事業者と適格請求書発行事業者の両方になる手続きが必要です。

一人親方に大切なインボイス制度

インボイス制度開始で影響を受けるのは、免税事業者です。彼らは、適格請求書を発行できません。課税事業者である取引先からすれば、支払った消費税を仕入税額控除できないため「取引するだけ損な相手」になります。免税事業者の多い一人親方も例外ではありません。

インボイス制度が始まる前インボイス制度が始まった後
保存すべき請求書等に登録番号は関係ない。
免税事業者への支払消費税も控除できる(差し引ける)
保存すべき請求書等に登録番号が必要
免税事業者は、登録番号がもらえない
免税事業者への支払消費税は控除できない
課税事業者の取引先は損をしない課税事業者の取引先が損をする。

以上の理由から、免税事業者である一人親方への発注をやめる業者も出てくるかもしれません。一人親方の仕事が減る場合があるのです。

インボイス制度が一人親方(免税事業者)に不利だとされる2つの理由

仕事量が減ってしまう

インボイスは課税事業者で、かつ適格請求書発行事業者の承認を受けている事業者しか発行できないため、免税事業者(年収1,000万円以下)として活動している一人親方と取引した場合、仕入税額控除は適用されません。

仕入税額控除が適用されると、8%(軽減税率適用)または10%の消費税分が控除されますので、同じ取引をするならインボイスを発行してくれる事業者に依頼した方が節税になります。

そのため、現在免税事業者で、インボイス制度導入後もそのまま活動していく予定の一人親方は、仕事量が減少してしまう可能性があります。

消費税の負担が大きくなる

インボイス制度導入後の仕事減少リスクを予防したい場合は、課税事業者になり、適格請求書発行事業者として承認される必要があります。

しかし、課税事業者になると消費税の支払い義務が生じるため、免税事業者として活動していた時よりも納税の負担が大きくなります。

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