従業員数は直用の者を含めて数えるのか。

建設業の許可・更新時には社会保険などへの加入状況を記載した書面(様式第20号の3)の提出が必要になりましたが、ここには「従 業員数」を記載することになっています。 従業員は通常、事業所に雇用されている人のことです。
直用の者とは、一般的に「当該企業に専属で常時使用される関係にあるが、 給与形態や保険加入などの処遇面で社員とは異なる者」とされています。
しかし、「直用」とは一般的な呼称にすぎません。雇用関係や保険の適用関係を考える際には、その人が「労働者」なのか、請負で業務を請け負つている「事業者」なのかという観点から個別に整理することが必要です。
直用の者が従業員に該当するかどうかは、最寄りの年金事務所や都道府県労働局に確認してください。