任意加入方式を採っている特別加入制度における給付について(労災保険法第33条関係)

昭和62年3月30日)
(発労徴23号、基発174号)

第一-第四 (略)
第五 特別加入制度に関する改正
1 改正の趣旨及び内容
(1) 趣旨
任意加入方式をとっている特別加入制度における給付の適正化を図るため、労働者災害補償保険審議会の建議において「任意加入方式をとっている特別加入制度については、給付の適正化を図るため、一般労働者に課せられている雇入れ時の健康診断にならって、加入時に健康診断書の提出を義務付ける」ことにより特別加入制度の合理化を図るべきことが指摘されている。
この建議を受けて、労災法第27条第1号及び第2号、現行・法第33条第1号及び第2号に掲げる者(以下「中小事業主等」という。)並びに同条第3号から第5号までに掲げる者(以下「一人親方等」という。)については、特別加入の申請を行う場合において、これらの者が特別加入者として行う業務又は作業が、一定の業務(新労災則第46条の19第3項の「特定業務」)に該当し、これらの者の業務歴に照らし特に必要があると認めるときは、健康診断書を提出させることとしたものである。
(2) 特定業務の範囲
特別加入者の従事する業務が、
1 じん肺法第2条第1項第3号の粉じん作業を行う業務(以下「粉じん業務」という。)
2 労基則別表第1の2第3号3の身体に振動を与える業務(以下「振動業務」という。)
3 労働安全衛生法施行令別表第4の鉛業務(以下「鉛業務」という。)
4 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号の有機溶剤業務(以下「有機溶剤業務」という。)
のいずれかに該当する業務(以下「特定業務」という。)であるときには、特別加入の申請書(労災則第46条の19第1項又は第46条の23第1項) にその者の業務歴を記載しなければならないこととした(新労災則第46条の19第3項(新労災則第46条の23第4項において準用する場合を含む。)関係)。
(3) 健康診断書の提出
中小事業主等又は一人親方等に係る特別加入の申請を受けた所轄局長は、申請に係る中小事業主等又は一人親方等が特別加入者として従事する業務又は作業が特定業務である場合であって、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、特別加入の申請をした事業主又は団体から、申請に係る中小事業主等又は一人親方等についての所轄局長の指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄署長を経由して提出させることとした(新労災則第46条の19第4項(新労災則第46条の23第4項において準用する場合を含む。)関係)。
(4) 変更の届出の際の取扱い
特別加入の承認を受けた事業主又は団体が、中小事業主等又は一人親方等に新たに該当するに至った旨の届出を行う場合についても、(2)及び(3)と同様に取り扱うこととした。すなわち、新たに特別加入者に該当するに至った者が特別加入者として従事する業務又は作業が特定業務であるときは、当該届出を行う事業主又は団体は変更届(新労災則第46条の19第6項(新労災則第46条の23第4項において準用する場合を含む。)参照)にその旨のほかその者の業務歴を記載しなければならないものとされ(新労災則第46条の19第3項関係)、変更届を受けた所轄局長は、中小事業主等又は一人親方等に新たに該当するに至った者が生じた旨の届出に係る者が特別加入者として従事する業務又は作業が特定業務である場合であって、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、当該事業主又は団体からその者についての所轄局長の指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄署長を経由して提出させることとした(新労災則第46条の19第8項及び第46条の23第6項において準用する新労災則第46条の19第4項関係)。
(5) その他
以上の改正に伴い、「特別加入申請書(中小事業主等)」、「特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)」及び「特別加入申請書(一人親方等)」について所要の改正を行った(新告示様式第34号の7、様式第34号の8及び様式第34号の10関係)。
なお、以上の改正の細目については、別途通達する。

2 施行期日等   この改正は、昭和62年4月1日から施行され、(2)及び(3)の内容については同日以後に新労災則第46条の19第1項又は第46条の23第1項の規定により特別加入の申請を行う事業主又は団体について適用することとされた。
また、(4)の内容については、労災法第28条第1項、現行・法第34条第1項又は第29条第1項、現行・法第35条第1項の規定により特別加入の承認を受けた事業主又は団体が、昭和62年4月1日以後に新労災則第46条の19第6項(新労災則第46条の23第4項において準用する場合を含む。)の規定により中小事業主等又は一人親方等に新たに該当するに至った者が生じた旨の届出を行う場合について適用することとされた(改正省令附則第2条関係)。