建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(案)が公開

一人親方建設業共済会 3つの特徴!

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建設職人(一人親方)に関するポイントは、

1. 一人親方等への対処の必要性

一人親方等は、労働安全衛生法上の労働者には当たらないため、同法の直接 の保護対象には当たらない。
しかしながら、建設工事の現場では、他の関係請負人の労働者と同じような作業に従事しており、厚生労働省の調査によれば、平成27年には81人の一人親方等が労働者以外の業務中の死亡者として把握されている。
その業務の実情、災害の発生状況などからみて、技能を持った建設工事の担い手である一人親方等の安全及び健康の確保について、特段の対応が必要である。

2. 建設工事の現場における措置の統一的な実施

(1) 建設業者間の連携の促進

作業間の連絡調整、下請負人への指導・安全衛生教育への支援、現場内の設備・機械等の安全確保や職業性疾病の防止など、労働安全衛生法に基づく元請負人による統括安全衛生管理の徹底を図る。

(2) 一人親方等の安全及び健康の確保

一人親方等の安全及び健康の確保を促進するためには、労働者だけでなく一人親方等を含めて建設現場における措置を統一的に実施することが必要である。
このため、一人親方等が業務中に被災した災害を的確に把握するとともに、労働災害との比較などにより、一人親方等の災害の特徴を分析し、災害防止対策の基礎資料として活用する。
また、一人親方等に関しては労働安全衛生法の直接の保護対象には当たらないため、一人親方等に仕事を注文する立場の建設業者による一人親方等の安全及び健康への配慮を促進するとともに、一人親方等に対してその業務の特性や作業の実態を踏まえた安全衛生に関する知識習得等を支援する。

(3) 特別加入制度への加入促進等

一人親方については、労働法制上の保護の対象となる労働者ではないため、本来の労災保険の対象とならないことから、労災保険への加入を希望する場合、特別加入者として任意加入する必要がある。現場において労働者としての実態がある者については、労働者として扱うよう改めて周知・指導を行うとともに、一人親方の安全及び健康の確保とあわせて、関係行政機関等が連携し、元請負人等を通じて一人親方で特別加入していない者の実態を把握し、一人親方に対する労災保険の特別加入制度への加入を積極的に促進する。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。