中小建設事業主と特別加入制度! 仕事中のケガで使える?使いない!?

中小建設事業主の皆さんの仕事の範囲は広く、経営者としての仕事をしながら、建設現場の作業を進めている方が多いことと思います。

仕事を請け負って、現場の第一線で働いて、戻れば帳簿付けも、一人で何役もこなす事業主さん。

中小建設事業主の加入されている特別加入(特別労災)制度は、中小建設事業主の仕事をはじめ工事現場現場での作業までが労災の補償対象になるのでしょうか。

だけど、もしもの時の労災は労働者が対象…
もし現場でケガをしても、社員の方と同じ補償は受けられません。
保険証も仕事中のケガでは使えない場合もあるし、どうしたらいいの…?

一般的な労働者と違い、中小建設事業主の特別加入(特別労災)では、「労災の対象範囲」が細かく決められています。中小建設業事業主の加入する特別加入制度は、どのような(労災)事故のときに補償の対象としているのでしょうか。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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年会費36,000円

  • 2000年以来の年会費業界最安水準
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特別加入者が労災を申請できる場合

業務または通勤により災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
※同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。


特別加入者が仕事中に負傷した場合は原則として

  1. 特別加入者が負傷した時間帯に、他の労働者(代表者と別世帯であり、賃金を支払っている者)が労働していること
  2. 申請時に記入した内容の業務を行っていたこと

が支給を受ける条件となります。したがって、

  • 特別加入者のみで残業・休日出勤していた場合
  • 申請時に記入した内容と関係ない業務を行っていた場合

などは給付を受ける条件を満たしていないので、給付が行われない場合があります。


特別加入(特別労災)者の労災補償の対象となる範囲

厚生労働省が発行している「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」によると、次のような場合、特別加入(特別労災)の補償の対象になります。

 業務または通勤により災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
※同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。

就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

  1. 特別加入(特別労災)の申請書、「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
  2.  労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
  3. 1.または2.に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
  4. 1,2,3の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
  5. 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
    ※船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。
  6. 通勤途上で次の場合
     労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
     突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
  7. 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

事業主の特別加入(特別労災)での労災給付は、「従業員が一緒に仕事をしていたか」です。つまり、特別加入(特別労災)を申請する時に申告した「就業時間」内かどうかが判断基準になります。

特別加入(特別労災)に特別加入される方(中小事業主)は、朝、昼、夜と時間帯に関係なく、働きます。しかし、国として必要な人に必要な補償を行うため、あるいは不正受給等を防いで正しく補償するためには、ある程度の基準に従う必要があります。

工事中ではなく「経営者としての仕事」中のケガについては、特別加入(特別労災)の補償の対象にはなりません。
例えば、経営者として出席する会議や出張、銀行周り、また得意先との接待中などにおきたケガなどは、特別加入(特別労災)の対象外ですので注意が必要です。

複数業務要因災害

事業主が同一でない二以上の事業における業務を要因とする傷病等が発生した場合であって、要件を満たしていれば、労働者と同様に保険給付が行われます。

通勤災害

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
(労災保険上の通勤とは)
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断も間およびその後の移動は通勤とはなりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむ得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。