「一人親方」の労災事故はどうなるのか?対処法を解説!

「一人親方」が、もし仕事中に労働災害に遭ってしまった場合はどうなるのでしょうか?

労災保険は、基本的に「労働者」を対象としているので、個人事業主(一人親方)や企業の役員は対象にはなりません。

ただ、一人親方でも建設現場などで働いている場合には、一般の労働者と労働災害に遭う危険性は変わりません。

そのため、「一人親方労災保険特別加入制度」があり、一人親方でも労災保険に特別加入することも可能です。

もし、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付が受けられません。

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一人親方の労働者私傷病報告は不要?

労働者死傷病報告とは … 労働者が仕事中に負傷したため休業/死亡したとき、及び、中毒や疾病にかかったため休業/死亡したときに提出する報告書のことをいいます。
なお、労働者が、事業場内・敷地内・事業場に付属する建築物内で負傷したため休業/死亡したときには、仕事中の負傷等でなくても提出します。

労働者死傷病報告は、仕事中の災害であっても、負傷等をしたのが労働者でない(例えば、社長や一人親方がケガをした)場合や、労働者が仕事を休まなかった場合(不休災害)には提出する必要がありません。

また、通勤途上の災害は労災保険の対象となりますが、仕事中の災害でないため労働者死傷病報告は提出する必要がありません。

治療費はどうなる?療養(補償)等給付とは?

一人親方が業務上の事由によりケガをした場合・疾病にかかった場合、あるいは通勤途上にケガをした場合に医療機関で治療等を受けることができます。これら治療費は療養補償給付又は療養給付と言います。療養補償給付は業務災害の場合、療養給付は通勤災害の場合です。

一人親方が治療等を受けるにあたって、まず最初に大事なことは利用する医療機関が労災指定かどうかです。

労災指定の場合で医療機関が指定した日までに労災の手続きを終えた場合は窓口での負担なしで治療等を受けられます。

これを現物給付と言います。しかし、労災指定外の場合や医療機関が指定した日までに労災の手続きを終えなかった場合は窓口で治療費を一旦全額支払います。その後支払った費用を国(労働基準監督署)に請求します。こちらを現金給付と言います。

保険給付の期間は、ケガ等が治癒するまでとなります。なお、治癒とは症状が安定し、固定した状態を言います。
つまり、治療の効果がなくなった状態を言います。

休業補償給付支給申請書の提出はお忘れなく!

特別加入されているということですので、治療費(療養の給付)については通常の労働者と同じように処理していただいて構いません。
次に休業補償給付支給請求書ですが、通常の労働者の場合、4日以上休業していること、かつその間の賃金が支払われていないことが支給要件ですが、特別加入者については実際に4日以上休業していれば休業補償給付が支給されます。

  • 注:上記の取り扱いはいずれも「労働者」でないことが前提になります。労災保険法上、特別加入者は「労働者」ではありません。また賃金は「労働者」に対して支払われるものであるため、特別加入者が受け取っている報酬は賃金とはみなされません。報酬を支払っていても支給されます。忘れずに請求するようにしましょう。
  • 注:特別加入者については全部労働不能でなければ給付されません。即ち、事業及び作業に付帯した業務(例えば、仕事の見積り、設計等の話し合い、資材の発注、売上金の取立て又は支払等)すらできないことが要件となります。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。