【建設事業主の特別加入制度】国の保険のブラックホールに吸い込まれないために

国民皆保険と言われる日本の医療制度。しかし、社長、個人事業主と同居家族等は労災保険の補償対象外であり。被保険者5人以上の企業では、仕事中の事故は健康保険も使えず、治療費は全て自己負担となります。

まさかの時に十分な補償が受けられない、そんな社長さんたちを、国の保険のブラックホールから救うのが「労災保険の特別加入」です。

目次

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
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仕事・通勤中の怪我・病気で労災保険が使えないとは?

健康保険では、業務上の傷病は原則として健康保険の保険給付の対象としていません。しかし、建設業などの中小零細企業の役員様や個人事業として事業を行っている中小事業主が業務上の事故に遭ったとき、労災の特別加入の手続きや一人親方労災の手続きを採っていなければ労災の補償も対象となりません。労災保険の業務上災害に該当しないので健康保険の保険証を使って治療を受けける事が出来ても良さそうですが、実際はどうなのでしょうか?一般的には業務上のケガでは健康保険が使えませんが、あまり知られていませんが労災未加入の事業主に対しての特例も存在するようです。

社員が5人未満の会社の役員は仕事中のケガでも健保が使用可!

労災保険は、労働者の業務災害および通勤災害についての負傷、疾病、障害、死亡などに必要な保険給付を行うものです。社長が一般の従業員が行う業務(例えば建設工事)を行っていたとしても、労災保険は適用されません。

よって、治療のため医療機関を利用する場合には、現在加入している国民健康保険(建設国保を除く)など医療保険制度を利用することになります。保険が使えるかどうかは、加入している制度により異なります。

  1. 自営業者など個人事業の場合には、国民健康保険に加入しているケースが多いのですが、国民健康保険の場合は、業務上、業務外の区別なく保険給付が行われます。ですから、仕事中のケガであっても、国民健康保険の保険証を使うことができます。(建設国保は使用できません。)
  2. 法人を設立しているなどの場合には、健康保険に加入しています。健康保険の保険給付の対象は、業務外となっているため、原則的には健康保険の保険証は使えないことになっています。ですから、社長が業務上でケガをしても、健康保険は使うことができず、自費で病院に通うことになります。

しかし、極めて小規模な事業所の法人の代表者など(法人の代表者または業務執行者を意味します)の場合には、その事業の実態を踏まえ、次のような取り扱いとなっています。

「(健康保険の)被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とする。」(平成15.7.1保発0701002号)

よって、国民健康保険(建設国保を除く)に加入していれば国民健康保険、健康保険に加入していれば健康保険の保険証を使うことができるということになります。

健保なのか労災なのか?

企業などで働いている人にとっては仕事中のケガは基本的に労災の補償範囲になります。

しかし労災の特別加入の手続きを採ってない役員、個人事業主や請負業務やインターンシップで働く人など雇用保険や労災保険の加入事業所に雇用されてないまま働いている労働者も労災の補償の対象外となってしまうケースがあります。

働き方や立場によって、健保なのか?労災なのか?判断が分かれますのでグループに分けてみました。

①労働者(役員の特別加入により労働者とみなされる場合を含みます)

⇒健保の対象にならず、労災の保護を受けます

②労働者でもなく、法人の役員でもない者(副業を行う者、ウーバーなどの請負業務を行う者、被扶養者として請負業務やインターンシップに従事する者)

⇒労災の対象外で健保の保護を受けます

③法人の役員(被保険者の数が5人未満)

⇒労災の対象外で健保の保護を受けます。(建設国保の加入者は、補償の対象外です。)

④法人の役員(被保険者の数が5人以上で特別加入は未手続き、または加入資格を満たさない)

⇒労災・健保のいずれの利用も出来ません。労災保険の特別加入制度や民間の保険なども活用して補償を確保しましょう

法人の役員や建設業の一人親方だけでなく、運送など配達系のお仕事や各種の専門職など業務請負でお仕事をされている方も多いと思います。労災かと思ったら労災が使用できず健保は使用できたが、他には補償がなく大きな損失に繋がってしまう可能性があります。

事業を行ううえでご自身の補償に関してはご確認しておく必要があります。

労災保険の「特別加入制度」とは

建設業など労災事故の起こりやすい業種、従業員と同様の業務に従事することの多い代表者の方には、労災保険の「特別加入制度」をお勧めします。

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

中小事業主等の特別加入

特別加入者の範囲​

中小事業主等とは、次の2つに当たる場合をいいます。

  • 特定人数以下の労働者を常時使用している事業主
    金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下の場合に該当します。その他の業種は300人以下が条件です。
  • 労働者以外で上記の事業主による事業に従事している人
    事業主の家族従事者はこちらに該当します。その他にも中小事業主が法人その他の団体であった場合、代表者以外の役員が対象です。

特別加入の要件

次の2つの要件を満たしていることが必要です。

  • 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

特別加入の申請手続

「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
なお、この手続については、労働保険事務組合を通じて行うことになります。

一人親方等の特別加入

​特別加入者の範囲

特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。

なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。
また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

特別加入の要件

一人親方等の団体(特別加入団体)​の構成員であることが必要です。
(一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。)

特別加入の申請手続

「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
この手続は、特別加入団体を通じて行うことになります。

労災事故というまさかの時に十分な補償が受けられない、そんな社長さんたちを、国の保険のブラックホールから救うのが「労災保険の特別加入」です。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準

年会費36,000円

  • 2000年以来の年会費業界最安水準
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!

加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!

社労士賠償責任保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料!

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。