一人親方労災保険に入っていないで労災事故!どうなる?

一人親方が労災保険に未加入の状態で労災事故に遭うと、労災保険からの(法的)補償が受けられません。ケガの治療費や休業補償、障害補償等、一切受けられません。その上、万が一のことが起きても遺族補償も行われないのです。

危険と隣り合わせの建設業界は、高所作業など危険な業務も多くあります。、ケガと隣り合わせの業界と言っても過言ではありません。だからこそ、「事故はいつ起きてもおかしくない」と考えて、備えることが大切ですま。

一人親方の労災保険の未加入は危険!
特別加入は義務ではないが現場に入れない可能性もある

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一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
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一人親方と労災未加入のリスク

一人親方が労災保険に特別加入していないときに労災事故に遭うと、労災保険からの(法的)補償が受けられません。ケガの治療費や休業補償、障害補償も受けられません。その上に、万が一のことが起きても遺族補償も行われないのです。

危険と隣り合わせの建設業界は、高所作業など危険な業務も多くあります。、ケガと隣り合わせの業界と言っても過言ではありません。だからこそ、「事故はいつ起きてもおかしくない」と考えて、備えることが大切ですま。

毎日現場現場での仕事をしている中で、高所作業や重たいものを運ぶ際に「ヒヤリ」とすることを経験したことはありませんか?
さらに、夏場は気温だけではなく湿度も上昇し、長時間外で作業するのは熱中症のリスクも考えられます。

労災保険未加入の時に、もしも一人親方が現場で怪我をしてしまったらどうなるでしょうか?

・市町村国民健康保険(建設国保を除く)を利用して、治療費や通院費は3割負担をする。
・一人親方の加入する民間の医療保険や傷害保険が利用可能ならばその保険で対応する。

主にこの2つが考えられるかと思います。

怪我の状態にもよりますが、労災事故によっては、少なくとも数日間は仕事を休まなければなりません。
その分、収入は一時的に減ってしまいますといリスクもあります。

一人親方労災保険に加入していて、仕事中に怪我をしてしまった場合は、治療費は全額補償となります。
一人親方のあなたは治療費3割負担のと、治療費がかからない方、どちらを選びますか?
一人親方労災保険は任意保険ですが、一人親方のその後の人生やご家族を守るものでもあると考えましょう。
もしもの時の備えとして、加入しておくべき、それが一人親方労災保険なのです。

一人親方が労災保険に入っていないと起こるリスク・デメリット

一人親方の方々が労災保険に加入していないとどうなるのか、リスクやデメリットを解説します。

  • ①一人親方労災保険は義務ではないが、未加入だと現場に入れない可能性がある
  • ②元請会社の労災保険は適用外。事故にあっても使えない。
  • ③労災事故に遭っても補償なし。
  • ④労災事故のとき治療費が100%自己負担になる

一人親方労災保険には保険料が高い、任意加入でいい、などの理由で加入していない一人親方もいるかもしれません。
しかし、未加入ということで現場に入れないとその分の収入を得られないということ、きちんとした補償を受けられずに自身の支払額が結果的に多くなってしまうということを忘れないでください。

一人親方の労災保険の特別加入とは?

一人親方のために用意された国の制度

国は、業務の実態が労働者と大差ないと判断され、特別加入制度が設けられました。とくに建設業の一人親方は危険をともなう仕事が多いため、労災保険への加入が必要とされています。

労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい方がいます。

労災保険の特別加入は、国が特別に設けた制度です。一人親方は一定の要件のもと、例外的に労災保険への加入が許されています。

一般的な労災保険の加入対象は、事業主に雇用され、賃金を受け取っている労働者です。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など、労働者に該当しない人は、本来なら労災保険に加入できません。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。