一人親方の皆様必須!労災保険に加入できる人 加入できない人とは?

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

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労災保険に加入できる人

労災保険加入対象者労災保険に加入対象は、正社員だけでなく、パート、アルバイト、日雇など労働や雇用形態に関わらず、すべての労働者を対象としています。 派遣労働者も労災保険に加入します。 派遣労働者の場合は、派遣元の事業所が加入します。

労災保険に加入でない人

労災保険加入非対象者「請負」として働く人や、代表権や業務執行権を持つ役員などは、労災保険の対象外です。ただし、代表者の下で働き、賃金を受け取っている役員の場合は労災の対象となります。また、代表者であっても、中小企業の事業主を対象とした特別加入制度があります。

一人親方の労災保険に特別加入できる人

特別加入できる人建設業の一人親方とは、株式会社、有限会社の役員・個人で従業員のいない方で現場で働く人や、家族だけで建設業を営んでいて現場で働く方全員、従業員がいても年間100日未満しか労働者を使わない方です。

建築工事や内装工事、とび・土工工事など一般的な工事業種(建設業28業種)

一般的な建設業の工事業種に含まれる工事に携わる一人親方の皆様は、原則、労災保険への特別加入ができます。建築工事、大工工事、官工事、電気工事、造園工事、解体工事や、機械器具設置工事、電気機器配線工事などが対象になります。

清掃やビルメンテナンスなど特殊なケース

ハウスクリーニング業の労災の業種は、ビルメンテナンス業に該当し、建設業ではありません。ビルの室内清掃とは、廊下、湯沸場、トイレット、玄関ホール、事務室等の清掃をいい、ビルについてのサービスないし管理とは、ビル内の消毒・ネズミ・害虫等の駆除、電気・ボイラ・空調器・給排水機等の保守・運転・管理、電話交換・駐車場の管理、受付・守衛、火災予防、ビル内の売店等をいい、建設業には該当しません。

ただし、アパートのリフォームをする業務であったり、壁紙の張替えも合わせて施工するような業務である場合は、内装工事の一人親方として労災保険へ加入することができます。

※ビルメンテナンス業務では一人親方として労災保険に特別加入することができません。

一人親方として労災保険に加入できない人

建設現場の警備員業務

建設現場の警備員業務は、あくまで警備を行うことが目的であり、建設業の工事業種ではありませんので、一人親方としての労災保険加入はできません。

建設現場には、交通案内などを行う警備員を配置することがよくありますが、警備員が現場で負傷等をした場合においては、建設現場の労災保険の適用対象にはなりません。

警備員が行う警備は、請負契約ではなく業務委託契約のもとで行われるものですが、現場の労災保険は、請負関係のない業務については対象外となっております。

そのため、建設現場で起きた警備員の負傷等については、建設現場の労災保険ではなく警備会社の労災保険が適用されることになります。

機械、器具の保守点検業務

機械(例えばエレベーター)の保守点検作業などは、建設業に該当しませんので一人親方として労災保険に加入することができません。

オペ付きリースの専属オペレーター

移動式クレーンのリース会社は、移動式クレーンをリースする際に専属オペレーターを付けてリースすることがあります。

この専属オペレーターが建設現場で負傷等をした場合の労災関係については、そのオペ付きリースが請負契約ではなく賃貸借契約であることから、原則として建設現場の労災保険の適用対象にはならず、当該リース会社の労災保険が適用されることになります。

ただし、オペ付きリースを下請として取り扱う場合は、一人親方として労災保険に加入することができます。

生コン車・コンクリートポンプ車の運転手

生コン車の運転手が建設現場で負傷等をした場合には、生コン車の運送業者との契約が、生コンクリートを建設現場まで運送するという委託契約であり、下請契約ではないことから、建設現場の労災保険の適用対象にはなりません。

一方、コンクリートポンプ車の運転手が建設現場で負傷等をした場合には、建設現場の労災保険の適用対象になりますので、一人親方として労災保険に加入することができます。

これは、コンクリートポンプ車は、生コンクリート打設の作業を請け負う業者と、打設後の平し等の作業を行う左官工事業者と相まって作業に従事しているものであることから、建設現場の下請の扱いになるためです。

従業員を雇用している場合

一人親方として労災保険に加入できるのは、建設業などで労働者(被雇用者)を使わず、自分自身や家族とだけ事業を行なう事業主が条件です。年間100日以上従業員を雇用したり等で一人親方ではなくなってしまうと、一人親方として労災保険へ特別加入することはできません。この場合、中小事業主の特別加入に変更する必要があります。

この場合は、労働保険事務組合に委託すれば、労災保険に特別加入することができます。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。