一人親方の皆さんが、知っておきたい一人親方労災保険のポイント

一人親方の皆さんが建設・工事現場に行くと必ず言われます。

「労災保険の加入証明書を持ってきてくれ」

このフレーズ、聞いたことありませんか?

「加入証明書がない」と言うと、現場から退場せざるを得ない状況に陥ってしまうといった経験をした一人親方もいると思われます。

ところで、労災保険ってそもそもどんな制度なのでしょうか。

なぜ一人親方さんは労災保険に自分から加入しなければならないのでしょうか?

「労災保険」は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

この労災保険という制度は、自分の意志に関係なく、労働者であれば強制的に加入する制度となっています。

では、なぜ一人親方さんは労災保険に自分で加入しなければならないのでしょうか。

それは、建設業の一人親方さんが元請けさんから仕事を請け負って、労働者ではなく事業主として仕事をされている場合、自ら労災保険に特別加入しないと、仕事中(現場)の事故の補償が受けられないことになってしまうからです。

具体的に「一人親方」とはどのような人のことを言うのでしょうか?

簡潔にまとめると、「一人親方」というのは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者及びその事業に従事する者であっても労働者でない者、さらに家族などだけで事業を行う事業主のことを指します。

もう少し「一人親方」について、具体的にわかりやすく説明すると

  • ひとりで建設業を営んでいる方
  • 家族だけで建設業を営み、現場に出られる方全員
  • 労働者のいない有限会社、株式会社の取締役で現場に出られる方全員
  • 建設業を営み、アルバイトを年間100日未満しか使わない経営者   などが「一人親方」に該当することになります。

労災保険の特別加入とはどのような制度なのでしょうか?

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象として、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することが適当であると認められる人もいます。

そのように労働者に準じるような一定の人には、労災保険へ特別に任意加入することを認めています。これが、労災保険の特別加入制度です。一人親方さんの労災保険特別加入というのは、この制度を使って労災保険に加入することをいいます。

「特別加入団体」とは

一人親方さんが労災保険に加入する為には、市区町村などの役所に行って手続きするのではなく、都道府県労働局より承認を受けた「特別加入団体」を通じて加入する制度になっています。

建設業の現場での昨今では、この特別加入団体の発行する「労災保険の加入証明書」が現場で働く許可証(パスポート)になっていると言っても過言ではありません。

この特別加入団体は保険料と入会金、会費で運営されており、団体によって費用は様々です。

どのような団体を選ぶのが良いのでしょうか?

では一人親方さんが労災保険に特別加入する際、どのような団体を選択するのが適切なのでしょうか。

  • 1.年会費が安いこと! …

国が行う労災保険だから、保険料は同じです。手数料の安い一人親方団体が得です!

必ず翌年度のお支払い総額(労災保険料+年会費+更新手数料)そして、労災事故の手数料も確認しましょう!

  • 2.専門の社会保険労務士が常駐していること …

何かあったときのために専門の社会保険労務士が常駐していることが大切です。安心して相談できます。

  • 3.まさかの「労災事故」に無料で対応してくれること…

まさかの「労災事故」に手続きが有料では安心して加入もできません。

万が一の事故の時も、迅速・丁寧に書類の作成を無料で行ってくれ団体が大切です。保険請求が有料では最悪の結果になります。 保険請求が無料の団体を選びましょう。 労災の給付請求はプロの社会保険労務士が「無料」で書類作成の団体がお得です。

団体窓口がフリーダイヤルで広い地域から加入を募っている団体で、しかも値段は格安、派手なホームページで煽っているような団体などは、万が一労災事故が発生した時の相談や対応が迅速に行えない危惧もあります。

一人親方が従業員を使うようになったら、どうれば良いのでしょうか?

中小事業主の特別加入へスムーズに移行できる団体が安心です。

一人親方として労災保険に特別加入した方が、その後に事業規模が大きくなるなどして従業員を雇った場合、労災保険はどうなるのでしょうか。

この場合、年間100日以上労働者を使うことになった時点で、「一人親方」の労災保険ではなく「中小事業主」として労災保険に加入し直す必要があります。また、従業員の方は雇用保険に加入させることになります。補償内容は同じです。

将来のことを考えたら、一人親方の皆さんだけでなく従業員を雇用した後も移行できる一人親方団体を選ぶことが重要です。

以上が、一人親方の皆さんが労災保険に加入するとき、押さえておきたいポイントを解説しました。

当団体には最近、従業員を雇用したことにより「今までは一人親方の会員証で現場に入れたんだけど、今後は「中小事業主」でないと駄目だと言われた」という相談が増えています。

一人親方の労災保険と同じように、この場合も労働保険事務組合に事務の委託をすることが中小企業主として特別加入する際に必要な条件となります。

もし「これまでの会員証では現場に入れなくなった」など、お困りの建設業者様はご相談ください。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

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  • 労災事故の安心!
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  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。