一人親方労災保険への加入は義務?加入メリットは!

一人親方労災保険について、加入しなくてはいけない「義務なのですか?」と聞かれることがあります。

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

「一人親方労災保険」とは?

本来、労災保険は事業所の従業員など、“労働者”の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる“一人親方”は保険加入の対象に含まれません。
しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。
なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入する必要があります。

「一人親方労災保険」加入は義務か?

一人親方の労災保険への加入は、義務ではありません。加入するか否かは任意です。一人親方の中には、保険料を負担したくない、またはすでに民間保険に入っているなどの理由から、特別加入していない人もいるかもしれません。

しかし、一人親方が労災保険に加入することには多くのメリットがあり、入らないと被るデメリットもあります。同一の現場であっても、一人親方として現場に入っている場合は、元請会社の労災保険の対象にはなりません。

建設業の場合は、一般的に工事や建設現場ごとに元請会社が労災保険料を支払い、労災保険の保険関係が成り立っています。

そして、建設現場で労災事故が起きた場合は、元請会社や下請会社に所属する作業員(労働者)は労災保険を利用することとなります。

同一の現場で働き、同様の仕事に従事していても、労働者と一人親方では労災事故発生時の補償に差があります。

そこで、義務ではありませんが、一人親方の方は自らの身を守るために労災保険の「特別加入制度」を利用することが推奨されています。

「労災保険」は、どのような保険か?

仕事中や通勤途中でけがや病気になった場合に、保険給付される制度です。障害が残った場合や 死亡した場合にも、被災労働者・家族に対して保険給付があります。

対象となる「一人親方」は、どのような人か?

一人親方とは、建設業などでよく使われる言葉ですが、個人事業主、または自分自身とその同居の家族のみで事業を行う事業主の方のことを指します。(建設業に限らず、例えば個人タクシーの運転手、貨物の運送事業、林業や漁船を使った漁業など様々な職種においても一人親方の方もいます。)

具体的には、大工、基礎、とび、土木、左官、石工、配管、建具、内装、塗装、造園、建設機材の操作運転、電気工事などの方が該当します。

厳密には、請負で仕事をしている、特定の会社に所属していない、従業員(労働者)を一切使用していない、労働者を使用したとしても労働日数が年間100日以内である場合のことを言います。

また、同居する家族のみで事業を営んでいる場合は、同居する家族は一般的に「労働者」には該当しないため、一人親方となります。

「一人親方」は、「労災保険」に入れない?

国の「労災保険」は、本来、労働者のための保険なので、事業主とみなされる「一人親方」は加入できないことになっています。「一人親方」と家族従事者が、労働者と同じように国の労災保険に入れるようにしたのが特別加入制度です。「一人親方」が労災に入るには、特別加入団体を通して加入する必要があります。

一人親方が労災保険に特別加入するメリット

労働者並みの労災補償を受けられる

個人事業主が労災保険に特別加入するメリットは、仕事上で心身に支障をきたしたとき、労働者並みの保護を受けられるという点です。業務上の負傷などの治療が、自己負担なしで受けられます。
また、労働ができない場合の休業補償給付や、障害が残った場合の障害補償給付、万が一死亡した場合には、遺族に対して遺族補償給付などを受けることができます。

労災保険は特別加入でも、一般加入と同じような補償を受けられます。

たとえば、仕事が原因でケガをしたり、病気を患ったりした際には、入院費や治療費を受け取ることが可能です。また、ケガや病気により休業せざるを得なくなった場合には、一定の給付も受けられます。

詳しい補償内容は後述しますが、ほかにも多数の補償があり、一人親方の労災によるケガ・病気に備えられるのが特徴です。

元請の現場に入れる

現場により、労災保険の加入は必須になっていることが多いため、加入していると現場に入りやすくなります。

元請会社が一人親方に業務を発注する際の条件として、労災保険への特別加入を求めることがあります。元請会社は安全に「配慮する義務」から一人親方に労災保険への加入有無を問うからです。

過去には、労災保険に特別加入していない一人親方が、被災する事例も数多くあります。特別加入することは、一人親方のみならず、元請会社にとっても大きな意味を持つことを理解したいところです。

国の労災保険料は比較的安い

国が設けている一人親方労災保険は、民間の保険と比べて費用面でもお得といえます。

場合によっては補償が生涯続き、遺族への年金も遺族が亡くなるまで続くのが特徴です。一人親方労災保険のような保険料額で、ここまでの手厚い補償は、民間の保険では望めません。長い目で考えれば、保険料の負担は安いといえるでしょう。

一人親方労災保険の主な費用は、国に納める労災保険料と、加入する団体に支払う入会金・組合費です。加入する団体によっては、組合費以外にも更新手数料や退会手数料などがかかる場合もあります。

入会金・組合費などは各団体によって金額が異なりますが、労災保険料は国に納めるため、団体関係なく同じ金額です。

国の労災保険の補償内容が充実しています。

一人親方労災保険は、補償が手厚いのも特徴です。7つの保険給付に加え、対応する特別支給金も受け取れます。

7つの保険給付は、以下の通りです。

療養(補償)給付
休業(補償)給付
傷病 (補償)年金
障害(補償)給付
遺族(補償)給付
介護(補償)給付
葬祭料・葬祭給付

安心感を得られる

労災保険に加入する大きなメリットとしては、安心感を得られるという点も挙げられます。とくに建設現場で働く一人親方は、業務中の事故のリスクが大きいため、保険に加入しておくと安心でしょう。

労災保険に加入したからといって、事故を防げるわけではありません。しかし、万が一のときには補償を受けられることは安心感につながるでしょう。業務に関する不安を少しでも軽減し、パフォーマンスを向上させるためにも、労災保険に加入することは大切です。

国の労災保険で大きな安心!

  • ケガが治るまで、治療費と入院費がタダになります。
  • けがが治って働けるようになるまで、「給付基礎日額」の8割が支給されます。
  • 民間の保険と違って、治るまで保証があります。
  • 身体に障害が残った場合、年金または一時金が支給されます。
  • 遺族に対して、年金または一時金、葬祭料が支給されます.

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。