大きい現場の受注を見込めるが建設業許可を取らないといけないのか?

建設業を行うにあたり建設業許可は義務ではありません。

1件の請負代金が500万円未満の工事であれば建設業許可無く請け負うことが出来ます。

おそらくあなたは建設業許可というものを聞いたことがあったけれど馴染みはなかった人か、あるいはいよいよ建設業許可をとる段階になったか!と意気込んでいる人かもしれません。

ここでは建設業許可取得を目指すにあたって、まずは一番知りたいと思われるメリットとデメリットを書いていきます。
結論から先に申し上げますと、非常に大きなメリットがあります。ざっくり読んで許可取得に向けて勢いをつけていただければと思います

【メリット】

大きい工事を受注出来るようになる

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし木造住宅工事は請負代金に関わらず延べ面積150㎡以上)の工事を施工する建築業者は建設業許可を取得しなければならないと建設業法で定められています。

官公庁、民間企業・金融機関からの信用が増す

建設業許可は一定の経験・資産・技術が無いと取ることが出来ません。

そのため、建設業許可を取得している会社は一定の経験・資産・技術を持った会社として見られ信用度が増すので、次の仕事に繋がり資金調達にも有利になります。

【デメリット】

取得する際にコストがかかる

許可を取得するための費用として法定費用が9万円、証紙代など数千円。さらに行政書士に依頼する場合にはその報酬が必要になります。大体相場として15万円前後かかります。

5年に1回更新手続きが必要である

5年に一度更新の手続きをしなければなりません。また、会社に変更事項があったときには変更登記と建設業許可の変更手続きもすることになります。

毎年決算が終わると決算変更届の提出が必要である

毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算報告に関する届出書を提出することが義務付けられています。

となっております。

仕事が増える可能性がある点や信用が増すことを考えると、建設業許可を取得するメリットの方が大きくなります。