一人親方が従業員(労働者)を雇ったときは?

一人親方は基本的に単独で仕事をおこないますが、労働者を使用することもできます。一人親方が個人事業主でも法人でも可能です。

ただし、1年に100日以上労働者を使用する、もしくは雇用契約を結ぶ場合は、一人親方として労災保険に特別加入できなくなるため注意してください。特別加入制度の定義によると、一人親方は「労働者を使用しないで、特定の事業をおこなう」とされているためです。

一人親方が従業員を雇ったら、中小事業主として労災保険に特別加入する手続きをおこないましょう。労災保険の切り替え手続きは、労働保険事務組合に事務を委託して進められます。


労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

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一人親方が従業員(労働者)を雇ったら?

一人親方はおひとりで仕事をおこないますが前提です。ただ、事業拡大により労働者を使用することもあります。また、一人親方が個人事業主でも法人でも可能です。

ただし、1年に100日以上労働者を使用した場合、一人親方として労災保険に特別加入できなくなるため注意が必要です。

特別加入制度の定義によると、一人親方は「労働者を使用しないで、特定の事業をおこなう」とされているためです。

一人親方向けの労災保険ではなく、中小事業主という労災保険に切り替えて加入員証を発行してもらうことで、引き続き現場へ入ることを可能にする必要が生じます。

一人親方が労働者を雇ったら、中小事業主として労災保険に特別加入する手続きをおこないましょう。労災保険の切り替え手続きは、労働保険事務組合に事務を委託して進められます。

この手続きは特別加入団体ではなく、労働保険事務組合に事務を委託して加入をし直すことが必要になります。

「労働者」とは?

一人親方が労働者を雇って「一人親方」の定義から外れる際の「労働者」というのは、経営者の指揮命令を受けて労働時間を管理され、1日いくらとかで賃金を決められて働く人が該当します。

働く時間日時が長ければ、雇用保険にも加入しなければならないことになります。

反対に仕事は全部請負で任されて、働く時間も自由に本人の裁量による場合は労働者ではありませんので、一人親方ということになります。

一人親方が労働者を雇うときの手続き

各種保険への加入手続き

労働者のために必要な保険への加入手続きをおこないましょう。個人事業主の手続きが必要な保険は以下の2つです。

  • 雇用保険
  • 労災保険

各保険は加入の要件がそれぞれ法律で定められており、該当する場合は加入しなければいけません。各保険の内容について説明します。

雇用保険

雇用保険は、主に労働者の失業に備える保険です。失業給付の他にも、従業員が育児休業を取ったときや、教育訓練を受けたときにも給付を受けられます。

次のいずれにも該当する労働者を雇ったら、雇用保険への加入手続きをおこないましょう。正社員だけでなく、要件に該当するパートタイマーも、雇用保険の被保険者になります。

  • 31日以上雇用する見込みがある。
  • 週の所定労働時間が20時間以上である。

雇用保険の手続きは、通常は事業主自らがハローワークに必要書類を提出します。しかし、一人親方が労働保険事務組合で労災保険に加入している場合は、加入している事務組合を通じで雇用保険の手続きをおこなうことが可能です。

一人親方が労働者を雇った際の労災保険の手続き

労災保険は、仕事中や通勤中に負ったケガ・病気などに対して給付がおこなわれる保険です。

一人親方が最初の労働者(従業員)を雇ったら、個人事業主でも法人でも、労災保険に入らなければいけません。また、加入手続きの対象者は、正社員に限らず、パートタイマー・学生アルバイト・外国人も含みます。

中小事業主の労災保険特別加入の手続き

一人親方と従業員の労災保険の手続きは、労働保険事務組合を通じておこないましょう。最初の労働者(従業員)を雇い入れたときだけでなく、職場の名称や所在地が変わったときなども、変更の手続きが必要です。

労災保険について変更があったときは、すみやかに加入している組合に変更内容を連絡するしましょう。

このような場合は、労働保険事務組合に事務を委託して、手続きを進めることになります。

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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