一人親方の皆様!一人親方労災の「休業補償」とは!

休業に関する補償として労災保険には休業補償給付(業務災害の場合)・休業給付(通勤災害の場合)があります。

休業補償は労働保険の制度です。労災で働けない期間の生活の安定を図るためのもので、業務が原因で負傷や病気になり賃金を受け取れない期間に保険給付が行われます。

業務災害で休業補償を受けるための要件は次の4点です。

  • 業務災害の負傷・疾病の療養中ある
  • 療養中のため労働することができない状態である
  • 会社から賃金が払われていない
  • 業務災害発生から3日間の待機期間を経過している

待機期間を経過せずに職場に復帰した場合は休業補償の対象とはなりません。また、待機期間中も休業補償の対象外です。待機期間中は労働基準法の規定により会社が補償を行うルールになっていますので覚えておきましょう。

労災でも通勤途中の事故などは通勤災害です。休業給付という別の保険給付で一部負担金が発生するなど要件が違います。

休業補償と休業手当のちがい

休業補償と同じように休業した場合に支払われるものに「休業手当」があります。休業手当は労働基準法26条で定められたもので「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させる」場合に支払わなければならないもので、平均賃金の6割以上と定められています。

休業補償と休業手当は休業の事由がちがいますので混同しないようにしましょう。

  • ○休業補償:業務災害を起因とした休業。労災保険から支払われる。
  • ○休業手当:会社の責めに帰すべき事由による休業。会社が支払う。

休業手当が支払われる具体例としては会社の経営状態の悪化による一時帰休などが該当します。

休業補償の補償期間と計算方法

休業補償の期間は無制限ではありません。次の2つの早い日までが補償期間となります。

  • 休業4日目から負傷や疾病が治った日
  • 1年6カ月経過した日。

1年6カ月経過して災害前の状態まで回復していない場合でも、症状が固定しており改善が見込めない時は「傷病年金」に切りかわります。

休業補償の計算方法

休業補償の金額は直前3カ月の賃金を3カ月の期間の暦日数で割って計算します。また、休業補償給付とは別に休業特別支給金も支給されます。

  • 休業補償給付の計算式:給付基礎日額の60% × 休業日数
  • 休業補償特別支給金の計算式:給付基礎日額の20% × 休業日数

あわせて給付基礎日額の80%です。

どちらも待機期間の経過後から休業日数をカウントしますので注意しましょう。

給付基礎日額とは、労災へ加入するとき、加入者である一人親方の皆さんが任意で選択された金額です。

一般的には、労災へ特別加入される方の年収に合わせて選ばれることが多いと思います。
一人親方の方は、従業員とは異なり「賃金」という概念がありません。
そこで、賃金という概念を「給付基礎日額」へ置き換えるのです。
たとえば、一人親方で年収365万円の方は365万円を12か月で割ると1日10,000円となります。
この10,000円を給付基礎日額とする。一般的には、このように考えます。
実際には、民間保険加入を踏まえ、給付基礎日額3,500円から25,000円(16段階)から選択していただきます。

もし、自分に適した日額がわからない場合は、当団体にご相談ください。万が一の時にも安心できる日額を算出してご提案させていただきます。

休業(補償)給付の支給金額

 休業に関する補償は1日あたり給付基礎日額の8割となっております。厳密に言うと休業(補償)給付が6割、休業特別支給金が2割となっており、合計して8割となります。給付基礎日額というのは一人親方の労災保険に特別加入するにあたり、または更新するにあたりご選択いただいたものです。休業補償にもこの給付基礎日額を使用して支給額を算出します。
 例えば、給付基礎日額7000円の一人親方が8月1日にケガをして翌日から休み始めて9月10日に仕事復帰した場合を考えてみましょう。

 8月2日から9月9日までの暦日数:39日
 給付基礎日額7000円の8割:5600円 
 休業補償給付・休業給付の支給額は5600円×39日=218,400円

手続の仕方

支給申請にあたり医師の証明(「いつからいつまで労務不能です」というようなもの)が必要となります。休業補償は生活費の補填という意味合いが大きいため、休業期間が長引く場合は月を単位として1か月ごとに申請することが多いようです。そのため申請の都度医師の証明を受ける必要があります。また、一般の労働者ならタイムカードや賃金台帳というものがありますが、一人親方の場合個人事業主であるためタイムカードや賃金台帳と言った類のものがありません。そのため、労働基準監督署によっては別途書類を求められるケースがあります。

支給期間

休業補償給付・休業級の支給申請した後、支給が決定され給付金が振り込まれるまでの期間ですが、初回の請求については大体1か月とお考えください。ただ事案によってはもう少しかかる場合もあります。2回目以降は初回程時間がかかりません。ちなみに、給付金が支給される期間ですが、これは治療費等と同様に治癒するまでとされています。

 労災事故での休業において1日休業ではなく一部休業することもあります。通常の労働者の労災事故の場合は一部休業であっても休業補償給付・休業給付の支給はありますが、一人親方の場合は一部休業というのはありません。

労働基準法との関係

休業補償給付・休業給付は休業4日目から支給対象となると説明いたしました。3日間はどうなるのでしょうか?このへんについて最後に説明いたします。業務災害において3日間は事業主が休業補償をするように労働基準法に定められております。つまり、最初の3日間は事業主が休業補償を行い、4日目から労災保険が休業補償を行うことになります。ただし、通勤災害にはこのような規定はありません。また、一人親方は特別に労災保険を適用させて労災保険加入の道を拓いておりますが、労働基準法はそもそも対象外のため業務災害においても通勤災害において最初の3日間は補償対象外です。