一人親方制度は廃止か?存続か?一人親方はいつまで続くのか?

国土交通省は、社会保険の加入や時間外労働の上限などの規制逃れを目的とした「偽装一人親方」の問題に対処するための「今後の道筋」まとめました。

国土交通省では「適正でない一人親方の目安」を示し、実質的に“一人親方”として評価できる最低限の経験年数や技能レベルを明確化する方向です。

建設業などでは会社に雇用されず、労働者を雇わず、自分自身や家族とだけ事業を行なう一人親方が多く活躍されています。なぜなら一人親方として働くことのさまざまなメリットがあるからと言われています。

また、一人親方とは基本的には個人事業主であり、将来性がどうしても不安定になりがちなのも特徴の一つです。

他方、「偽装一人親方(偽装請負)」として社会保険未加入問題、長時間労働問題など、問題が起こりやすいと言われています。

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一人親方とは

一人親方(ひとりおやかた)とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことを言います。

もともとは職人をまとめて仕事ができる能力をもっているという「職階(職務上の階級。 職種や責任の度合に応じて定めた等級)」を指していたと言われています。しかし最近では「偽装一人親方(偽装請負」が、労務管理上の問題とし て取り上げられるようになってきました。

一人親方の成り立ち

建設業の例でいえば、職人には4つの職階(職務上の階級。 職種や責任の度合に応じて定めた等級)があると言われています。

職人の4職階

見習い ⇒ 職人 ⇒ 一人親方 ⇒ 親方

見習いとして職人への道へ足を踏み入れたのち、技術を習得し職人となります。その職人が独立し、一人親方になります。その一人親方が見習いをを雇入れ、のちに企業としての体裁を構え、単に技術に習熟する場だけではなく、会社を経営し、工事現場のマネジメント業務をこなすようになります。

職人として一人前になったのち、親方の元から独立した段階が一人親方と言えるでしょう。 大工職人の場合、一人親方になるまでには10年位の年月がかかるといわれています。

例えば木造の住宅建築を例に挙げると、木工工事のほかに、土木工事、左官工事、外構工事など、様々な専門的な技術技能が要求され、さまざまな工事が建設工事全体をなしています。

本来の一人親方は、従業員として雇用されるより一人親方を選ぶ典型的な理由は「自由に仕事がしたい」「収入を 増やすため」という考えの方が多いのではないかと思います。

その一方で、最近の傾向として「人が雇えない」「どこも雇ってくれない」という理由で、やむなく一人親方になる場合もあるようです。これは従来の一人親方とは違った性格の一人親方が増えていることになります。

一人親方の問題点

様々な問題点がある中、特に問題視されているのは、技能者自身に一人親方として働いている認識がない場合(特に10代・20代前半で一人親方とされている若年層)であり、次のような問題が起こる恐れがあります。

不適切な就労が偽装一人親方(偽装請負)になる可能性

一人親方は個人事業主です。そのため、元請会社とは、請負契約によって独立して業務を行います。

しかし、契約内容が請負契約でも、実態は労働者と同じ場合が多く見受けられます。いわゆる「偽装請負」「偽装一人親方」となり、違法就労というふうにみなされてしまいます。

「偽装請負」とは、実質的に「労働者派遣」又は「労働者供給」であるのにもかかわらず、「請負契約(“仕事の完成”が契約内容となっている契約)」や「業務委託契約(何らかの業務を委託する契約)」に偽装する行為のことです。

偽装請負は、労働者派遣法及び職業安定法によって禁止されています。

偽装請負は法律で禁止されているので、違反すると建設業許可が取消される可能性もあります。一人親方の方は、自分の働き方が偽装請負にならないように注意しなくてはなりません。

建設業許可がない一人親方との下請け契約

下請契約をする場合は、請け負った工事のすべてを下請にさせること、いわゆる丸投げは禁止されております。(ただし、建設業法では公共工事を除き、発注者が書面で承諾した場合は、一括して下請に出すことは可能としております)。

また、工事金額についても、1件の請負代金が500万円以上の建築一式工事以外の工事を行う場合、建設業法上の許可がなければ工事を請け負うことができないため、一人親方に発注することが難しいケースも生じます。(建築一式工事については、1500万円未満または150㎡未満の木造住宅工事)

一定額以上の工事を一人親方に依頼する場合には、一人親方側に建設業許可が必要です。

元請から材料の提供があった場合には、その費用も合算して判断するため、要件を満たしているか慎重に判断する必要があります。
また、無許可の一人親方と下請け契約を結ぶことは建設業法違反(法28条1項6)となり、不正行為を行った企業は指示処分や営業停止を命じられるケースもあります。
一人親方に一定額以上の仕事を依頼する場合は、建設業許可を取得していることが必要になります。

大工や左官などの一人親方を使用する場合、労災の扱いについてあらかじめ確認しておくことが必要であります。一人親方は通常は労災保険に加入できず、個人事情主の労災を対象とした特別加入制度を利用することになります。そのため、一人親方と下請契約をする場合は、加入の確認をする必要があります。

偽装一人親方の社会保険への未加入問題

偽装一人親方(偽装請負)問題のもっとも大きな原因は、社会保険料の支払いです。

雇用契約の場合には事業主が法定福利費として従業員の社会保険料の半分、もしくはそれ以上を負担しなければなりません。さらに、雇用保険料や児童手当拠出金も支払わなければなりません。従業員を一人雇用するのは、会社にとって大きな出費となります。

従業員が多くなれば、支払わなければならない社会保険料や雇用保険料も増えるため、会社側の負担は大きくなります。中小企業の場合、少しでも社会保険料の負担を減らしたいと考えるのも当然と言えます。

そこで、社会保険料や雇用保険料などの支払いが必要ない請負契約の一人親方に見せかけてしまうことがあります。

国交省が策定した社会保険の加入に関する下請け指導ガイドラインには、「適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」と明記されていますので、確認しておいてください。

偽装一人親方は、労働法令が適用されい?

偽装一人親方が増加した背景には、労働者を守る労働関係法令が適用されないということです。一人親方は請負契約となるので、労働基準法の適用外になります。

雇用契約を結んでいる従業員の場合、残業代を支払わなければなりませんが、請負契約の一人親方は成果物に対して報酬が発生するので残業手当の支払いは必要ありません。

休日に仕事をしても休日手当は必要なく、有給休暇も取らせずにすみます。

会社が労働基準法などの法令を遵守する必要がなくなるため、偽装一人親方は非常に都合のよい形態とも言えます。

請負契約と言うのはある意味において依頼した仕事に対して報酬を支払う以上のことをする必要がありません。

以前までは誰でも作業員として建設現場に入れるぐらい規制がゆるかった建設業界も、規制が厳しくなってきています。大きな規模の現場になると、社会保険、雇用保険、労災保険等の加入状況をチェックされ、加入していない場合には工事現場に入ることを拒否されるケースもあります。

どのような技能者を偽装一人親方と考えるか。

国土交通省の「建設業の一人親方問題に関する検討会」では、事例として以下のような技能者を偽装一人親方と考えているものと思われます。

  • ○ 法定福利費等の労働関係諸経費の削減を意図して、雇用関係にあった労働者を個人事業主として請負契約を形式的に結ぶ
  • ○ 特定の建設会社に専属従事し、労働日数や賃金を管理され、仕事に対する指揮命令を受ける関係にあるが、雇用契約を締結していない
  • ○ 表向きは社員と呼び、例えば会社のヘルメットやユニホーム、名刺等を支給しながらも、実態は、本人の希望等を理由として社会保険に加入せず、請負として扱う
  • ○ 作業員名簿上は社員(雇用)としながらも、社会保険を適用除外扱いとして、雇用契約を締結していない

一人親方として生き残れる「適正」と考えられる一人親方とは

検討会では次のように「適正な一人親方」の定義付けを行っています。
・建設企業と雇用契約を締結せず、労働者に当てはまらない働き方で現場作業に従事している技能者で
・請け負った仕事に対し、自らの責任で完成させることができる技術力と責任感を持っている一人親方のイメージを、実務経験年数やその経験年数が必要な理由から導き出すと・・・

適正と考えられる一人親方とは

適正と考えられる一人親方とは、請け負った仕事に対し自らの責任で完成させることができる技術力と責任感をもち、現場作業に従事する個人事業主である。

技術力
  • 〇建設業許可の取得
  • 〇職長レベル、建設キャリアアップシステムレベル3の保有
  • 〇実務経験年数が10年程度以上や多種の立場を経験
  • 〇専門工事技術のほか、安全衛生等の様々な知識の習得
  • 〇各種資格の取得
責任感
  • 〇建設業法や社会保険関係法令、事業所得の納税等の各種法令を遵守
  • 〇適正な工期及び請負金額での契約締結
  • 〇請け負った契約に対し業務を完遂
  • 〇他社からの信頼や経営力

一人親方の労災保険特別加入制度

昭和 36 年には検討が始められ、その検討結果をまって、昭和 40 年 6 月 11 日には労働者災害補償保険法の一部改正が行われ、現在に至っています。

本来、労災保険は事業所の従業員など、“労働者”の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる“一人親方”は保険加入の対象に含まれません。
しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。

なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入することにより、労働者と同じ補償を受けることができます。

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。