建設業界の役員のための特別加入の労災保険の重要性とは!

建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

労災保険は、労働者を労働災害や職業病から保護するための社会保険です。この労災保険は、労働者が業務中に起きた災害や疾病による給付を目的としており、労働者がその対象となっています。

 そのため、労災保険は役員や事業主などの経営者には適用されず、労働者を保護するための制度として設けられています。

 建設業界における特別加入制度は、中小事業主等が労災保険に加入するための制度です。

建設業界の役員とは

建設業界における役員の役割や責任について説明します。建設業界の役員は、企業の経営において重要な役割を果たします。役員は、会社の方針や戦略を決定し、社員やパートナーと連携して業績を上げるためにリーダーシップを発揮します。また、役員は会社の代表として社外との交渉や契約締結などの重要な決定を行います。そのため、役員の決定権は非常に重要であり、組織の成果に直結します。建設業界においては、建築物やインフラの安全性や品質に対する責任が求められるため、役員のリーダーシップや決定権の重要性は特に高まります。建設業界の役員は、自身の役割と責任を真剣に考える必要があります。

建設業許可を受ける場合の役員は、以下の通りです。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

特別加入の労災保険とは

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

また、労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられていますので、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。しかし、諸外国の中には、労災補償制度が整備されていなかったり、仮にこうした労災補償制度があったとしても、日本の労災保険給付の水準より低く、また、給付内容がまちまちで、日本国内で労災を被った場合には当然受けられるような保険給付が受けられないことがありますので、海外での労災に対する補償対策として設けられています。

なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。

特別加入の労災保険の補償内容

建設業界の役員は、特別加入の労災保険によって労働災害のリスクから保護されます。

労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中において災害や事故に遭った場合に給与の保障や医療費の補填を行います。

具体的な補償内容としては、負傷や障害による給与の保障や治療費の補填、介護費用の補填、遺族への給付などがあります。

建設業には高いリスクがつきものであり、重機の操作や高所作業などによる労働災害のリスクは高いです。特に役員はリーダーシップをとる立場であり、業務上の責任も重大です。そのため、役員が労災保険の保障を受けることは非常に重要です。特別加入の労災保険に加入することで、役員自身の安全だけでなく、企業にとってもリスクの軽減につながります。労災保険は予期せぬ事故や災害に備えるための重要な制度であり、建設業界の役員が加入することは自身の安全と責任を考えた上での選択と言えるでしょう。

労災保険の補償内容

建設業における労働災害のリスクに対して、特別加入の労災保険がどのような補償を受けられるのかをご説明します。

まず、労災保険は労働者が仕事中や通勤中に発生した災害や疾病に対して補償が受けられます。具体的な補償内容としては、医療費や通院費、入院費、手術費などの医療措置の費用が補償されます。また、障害者には障害基礎年金が支給され、労災によって生じた障害の程度に応じた金額が受け取れます。さらに、労災によって死亡した場合には、遺族に対して遺族年金が支給され、生活費などを補填することができます。

建設業では日常的に高所での作業や重機の取り扱いなど、リスクの高い作業が行われています。そのため、労災保険に加入することは非常に重要です。万が一の事故が起きた際には、補償を受けることができ、医療や生活費の面での安心感が得られます。

しかしこの補償内容には一定の限度があります。補償を受けるためには、労災と認定される一定の条件を満たす必要があります。また、補償金額には上限があり、全額が支給されるわけではありません。さらに、労災保険は基本的に仕事による災害や疾病に対してのみ補償されますので、私生活における事故や病気には適用されません。

以上が特別加入の労災保険の保障内容です。建設業界で働く役員の方々はリーダーシップを発揮する立場にあり、自らの安全を確保するためにも特別加入の労災保険に加入することが重要です。万が一の事態に備え、安心して仕事に取り組むことができます。

特別加入の労災保険の重要性

建設業界の役員が特別加入の労災保険に加入することの重要性についてまとめると、以下のようなポイントが挙げられます。

まず、建設業界では労働災害のリスクが高いため、万が一の事故や災害が起きた際にはしっかりと補償を受けることが重要です。特別加入の労災保険に加入することで、自身や社員の安全を守るだけでなく、万が一の災害による経済的な損失も最小限にすることができます。

また、特別加入の労災保険に加入することは、役員としての責任を果たすためにも重要です。建設業界では多くの労働者が関わるため、役員としてのリーダーシップが求められます。労災保険に加入することで、社員に対して安心感や信頼感を与えることができます。

さらに、特別加入の労災保険には税制面での優遇措置もあります。特別加入の労災保険料は経費として認められるため、法人税の節税効果も期待できます。

自身の安全や責任を考えた上で、特別加入の労災保険への加入を推奨します。建設業界の役員として、社員の安全と企業の安定に貢献するためにも、労災保険に積極的に取り組むことが重要です。

中小事業主等の特別加入制度の概要

 この制度は、中小法人や個人事業主、家族従業員などが対象であり、労働災害に備えることができます。

加入要件と特徴

 加入するための要件として、建設業を営む個人や法人であり、少なくとも1人以上の従業員を雇用していることが挙げられます。また、労働保険事務組合に事務委託していることも必要です。

 建設業界で労災保険特別加入制度が重要とされる理由には、建設現場の特性と労災事故のリスクが挙げられます。建設現場では、高所作業や重機の操作など危険な作業が日常的に行われており、労働災害が発生しやすい環境にあります。そのため、労災事故に備えて事前に労災保険特別加入制度に加入しておくことで、万が一の際に労災補償を受けることができます。

 また、特別加入制度では中小事業主や役員も加入できるため、事業継続の安全を確保することも重要です。役員や経営者が労災事故で負傷した場合、会社の運営や業務に悪影響を及ぼす可能性があります。

 そのため、労災保険特別加入制度を活用して役員も保護することで、会社の安定的な運営を確保することができます。労災保険特別加入制度を活用するためには、「中小事業主特別加入」に該当する事業主であることが必要です。労働者1名以上を雇用しており、労働保険事務組合に事務委託している方が対象となります。

加入を希望する場合は、事務委託している労働保険事務組合に適用の申請を行い、保険料を支払う必要があります。保険料は、事業の種類や従業員の人数によって異なりますので、事前に確認しておくことが重要です。

 また、労災保険特別加入と他の保険との組み合わせについても注意が必要です。特別加入制度の補填的な性質があるため、他の保険との兼ね合いを考えて適切な保険の組み合わせを検討することが重要です。

当事務組合に委託された場合の年会費等

年会費(委託手数料は業界最安水準です。)

入 会 金年会費(特別加入2名まで)
10,000円36,000円

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入1名場合)

業  種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円12,131円58,131円
既設建築物設備工事10,000円36,000円15,324円61,324円

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)

  種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円24,272円70,272円
既設建築物設備工事10,000円36,000円30,660円70,660円

3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。

特別加入人数1-2人3人4人5人
会  36,000円48,000円60,000円72,000円

※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。

※雇用保険関係の手続きは行いません。

※社会保険労務士報酬は、いただきません。

※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。