一人親方や中小事業主必見!休憩中に事故に遭遇した場合の補償は?

工事現場での休憩中に災害に見舞われる場合もあります。休憩中の災害は労災だと認定されるのでしょうか。

結論からいうと、工事現場での休憩中の災害は、労災だと認められるケースと認められないケースがあります。

労災の認定基準や事例を交えながら、判断の根拠も解説しているので、労災の認定基準に対する理解を深められるでしょう。

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労災になるケガとは

まずは、どのような場合のケガや病気が労災になるのかという労災の認定基準について、労災の概要も含めご説明します。

労災とは

労災とは、労働災害のことです。労働災害は、「労働者が業務に起因した原因によりケガや病気を被ること」を言います。

労災は、労災保険(労働者災害補償保険)の補償対象となります。労災保険とは、「労災にあった労働者やその遺族に給付を行う公的保険」です。

労災保険制度は、使用者の支払い能力にかかわらず、被災された労働者やそのご遺族が適切に補償を受けることができるように、設けられています。

一人親方や中小事業主が労災保険に特別加入していれば、万が一労災によるケガや病気を負った場合には、必ず労災保険による補償を受けられることになります。

ただし、労災保険による補償を受けるためには、そのケガや病気が「労災である」という労働基準監督署による認定を受けなければならず、認定されない場合には労災保険の補償を受けることはできません。

労災になるかどうかの認定基準

労災であるかどうかの認定には、一定の基準が設けられています。ここでは業務災害と通勤災害の労災認定基準についてご説明しましょう。

業務災害の認定基準

業務災害における労災の認定においては、以下の2点の有無が基準となります。①業務遂行性業務遂行性とは、労働契約に基づき、労働者が事業主の支配下にある状況のこと。②業務起因性業務起因性とは、起こった傷病が業務に起因するということ。

業務遂行性と業務起因性が認められる場合、その傷病は労災と認定されます。

通勤災害の認定基準

業務災害における労災では、法的な「通勤」の要件を満たすことが認定基準となります。「通勤」は、以下のように定義されています。

通勤とは

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 住居と就業の場所との間の往復に先行・後続する住居間の移動
  4. 上記の移動を、就業に際し、合理的な経路・方法で行うこと。

もし、通勤の合理的な経路を逸脱したり、中断したりするようなことがあった場合、逸脱・中断した間とその後の移動については、「通勤」とは認められません。
ただし、日常生活において必要な、厚生労働省により認められている理由による移動の逸脱や中断については、逸脱・中断の間だけが「通勤」とされず、その前後は「通勤」と認められます。
厚生労働省により認められているのは、以下のような行為のための逸脱・中断です。

厚生労働省令で定める逸脱・中断の例外となる行為

  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
  • 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  • 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

休憩中のケガは労災になる?

これら認定基準を踏まえて、休憩中のケガが労災になるのかどうか検討したいと思います。

「業務の休憩中」という状況は、「事業主の支配下にありながら、業務に従事していない状態」にあたります。そのため、多くの場合、業務遂行性が認められます。

事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合

これは、昼休みや作業時間前後に工事現場内にいる場合が該当します。
工事現場に出社して工事現場内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしているわけではないので、行為そのものは私的行為です。
 この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
 なお、用便等の生理的行為などについては、事業主の支配下にあることに伴う行為として業務に附随する行為として取扱われますので、この場合には就業中の災害に準じて、業務災害として認められない場合を除いて、施設の管理状況等に起因して災害が発生したかというものと関係なく業務災害となります。

とはいえ、休憩中の行為は業務ではなく私的行為です。私的行為には業務起因性は認められず、よって、労災認定もされません。しかし、ケガの原因が職場の施設や設備、管理にある場合には、業務起因性が認められ、労災と認定されます。

つまり、「休憩中のケガは、私的行為が原因ならば労災とは認められず、工事現場内の施設や設備、管理等が原因ならば労災と認められる」ということです。
ただし、休憩中に工事現場内から外出した際のケガは、労災にはならないとご理解ください。

工事現場の休憩中に生じた事故で労災が認められる可能性が高い事例

社内設備が原因で生じた事故

休憩時間中に工事現場内の休憩室へ向かっている最中に、階段から転倒して骨折してしまったケースです。この場合は工事現場内での出来事であり、階段という工事現場内施設・設備が原因で生じた事故なので、労災の条件を満たすと考えられます。

他にも、工事現場内での休憩中に食中毒が発生した場合など、体調不良が生じたケースでも労災は認められるでしょう。

工事現場の休憩室の床が滑って発生した事故

工事現場内休憩室の床が水浸しで滑りやすくなっていたため、転倒した場合には、工事現場内施設の管理に落ち度があったことが事故発生の原因であるとして,業務起因性が認められることになります。このようなケースでも労災は認められる可能性が高いと思われます。

道路わきで休憩中の事故

道路工事のため清掃を担当していた一人親方が、昼休憩で道路に面した柵によりかかりながら休んでいたところ、運転操作を誤った乗用車が柵に衝突し、車と策に挟まれ肋骨を骨折したケースです。

このケースは休憩中に生じた事故ですが、業務との関係があると認められる可能性が高いと思われます。つまり、一人親方が作業場内の道路に面した箇所で策にもたれつつ休憩する行為は、業務との関連が強いと考えられるためです。

乗用車の衝突によって負傷したことは、想定される危険が顕在化したものと捉えられ、労災が認められています。業務との関係が肯定されるかどうかは、ケースバイケースで判断されることになります。

最終的に労災か判断するのは労基署

今まで具体例をあげて、労災か労災ではないか解説してきました。覚えてほしいのは、最終的に労災を誰が決めるかというと、労働基準監督署だということです。

自分では明らかに労災だと判断していても、労働基準監督署が認めなければ労災保険の給付金を受け取れません。労働基準監督署が重視する労災の判断基準について紹介します。

業務遂行性と業務起因性の有無で労災か決まる

労働基準監督署は、業務遂行性と業務起因性の2つから、労災に該当するか判断しています。

業務遂行性とは端的にいえば、事業主の支配下・管理下にあるといえる状況です。休憩中でも、事業場内で活動していれば、業務遂行性は認められます。

業務起因性とは、災害による怪我や病気が業務に起因するといえる状態です。休憩中の行為は業務とは関係ないときの行動なので、私的行為と判断され、基本的には業務起因性が否定されます。

ベースとなるのは業務遂行性と業務起因性ですが、該当するかの判断は個別具体的な状況が考慮されます。

業務遂行性と業務起因性は、労災の種類のなかでも「業務災害」に該当する要件です。

休憩時間中に災害が発生した場合の判断基準

休憩時間は、労働者は原則として自由行動を許されているが、事業場施設内で行動している限り、事業主の管理下・支配下にあり業務遂行性が認められる。休憩時間中の個々の行為は、それ自体は私的行為であるが、その間の災害が事業場施設に起因することが証明されれば、業務起因性も認められることになります。

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一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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