建設業事業主必須!労災保険の特別加入制度とは。加入証明書即日発行できます。

今まで一人親方労災に加入していたけれど、従業員を雇って、元請から特別加入(特別労災)に切り替えるよういわれたことがある一人親方はいませんか?
特別加入(特別労災)の加入証明書を元請に提出するよう言われた社長・役員の方はいませんか?
建設業では、一人親方・中小事業主ともに労災の加入を求められています。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
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  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
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労災保険の特別加入(中小事業主)

国の中小事業主労災補償制度をご存知ですか?(労災保険特別加入)

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。

しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。
そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。

この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

中小事業主等の特別加入者の範囲

  • 労働者を年間通じて一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
  • 数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。
  • この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
  • 労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
  • 法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。

労災保険の特別加入(一人親方)

国の一人親方労災補償制度をご存知ですか?(労災保険特別加入)

1人親方等が現場で労災事故に遭った場合、元請業者の労災を申請することはできません。
建設関連事業においては、元請、一次下請、二次下請、三次下請…という重層構造が一般的です。
通常、一建設工事の労災保険については、元請業者が関連する数次の請負をまとめて、適用事業となります。したがって、請負関係の従業員(労働者)の労災事故については、元請業者が労災補償をすることになります。

ただし、下請負であっても中小事業主や一人親方等は、労働者ではないためこの労災補償の対象となっていません。
しかし、労働者と同じ仕事をしているのであれば、災害にあう危険性は他の労働者と変わりありません。

そこで、一人親方等も労災補償を受けることができるようにしたのが一人親方の特別加入制度です。一人親方団体を通じて労災保険の特別加入をすることができます。

労災保険に特別加入するには

事業主として特別加入するとき

加入するためには、雇用する労働者についての労働保険の事務手続きを国に認可された「労働保険事務組合」に委託します。
そして、労働保険事務組合を通じて特別加入の申請を行ないます。

一人親方として特別加入するとき

一人親方の場合は、一人親方の団体を単位として特別加入することになります。

労働保険事務組合とは

中小事業主が労災保険に特別加入するためには、雇用する労働者についての労働保険の事務手続きを「労働保険事務組合」に委託する必要があります。

「労働保険事務組合」とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。
事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や算出、労働基準監督署及び公共職業安定所へ書類の提出を行うなど、労働保険に関する事務の一切(印紙保険料に関する事務を除く)を代行します。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。