一人親方が特定の会社に所属しているとは!偽装一人親方?

一人親方が会社に所属している、ということはあるのでしょうか。

雇用形態としては社員のような?

一人親方のような?

そんな状態だともしかすると、それは偽装一人親方なのか?

「一人親方が会社に所属している」という状況とは?

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一人親方は会社に所属している?

一人親方は個人事業主なので、普通に考えれば「会社に所属している」ことはないはずです。一人親方は、個人事業主として独立しているので、その会社とは雇用関係を結んでいません。

通常は工事請負契約になります。請負の契約形態であったとしても、働き方が「労働者と同様」と判断される場合には一人親方として認められないことがあります。

これを「偽装一人親方」と言います。

もし、会社に所属しているにも関わらず「一人親方」扱われている作業員がいたとしたら、それは偽装一人親方として指摘される対象になる可能性が高くなります。

偽装一人親方とは?

偽装一人親方とは、会社の社会保険の負担を減らすために従業員としての働き方をしているのにも関わらず独立させられている一人親方のことを言います。

一人親方とは名ばかりで実際には、その会社の従業員と同じように働かされます。

この偽装一人親方は国交省でも問題にしていて、「建設業の一人親方問題に関する検討会」を設置して問題視しています。

一人親方の働き方とは?

純粋(という言い方が正しいのか分かりませんが)な一人親方の働き方とは、以下のような働き方です。

  1. 急な仕事を依頼されても断ることができる
  2. 仕事が早く終わった時などに予定外の仕事を依頼されても断ることができる
  3. 就業規則など服務規律が適用されない
  4. 仕事の就業時間(始業・終業)は決められていない
  5. 仕事が早く終わった場合、自由に帰ることができる
  6. 仕事が早く終わった場合、他の現場の仕事に行くことができる
  7. 都合が悪くなって、代わりの者が必要な場合は自分で探す
  8. 仕事で使う機械・器具は自分で用意する
  9. 報酬(工事代金又は賃金)は工事の出来高見合いである

このような働き方が出来ずに会社に拘束されている(縛られている)場合は、一人親方の働き方ではなく、雇い主との雇用形態での働き方…労働者となっている可能性があります。

その場合は、きちんと会社と雇用契約を結ぶか、独立した個人事業主の一人親方としての働き方をするかの選択をする必要が出てきます。

一人親方は、作業員名簿に含まれるのでしょうか?

下請会社の作業員名簿を見ると、他の社員(従業員)と一緒に社会保険の欄が

  • 健康保険→国民健康保険(建設国保)
  • 年金保険→国民年金
  • 雇用保険→適用除外

のように書かれた人が紛れていることがあります。

会社の従業員であれば、健康保険、厚生年金、雇用保険へ加入しているのが通常です。(※例外もあります。建設業の場合、社会保険(健康保険、厚生年金)は、従業員が常時5人未満の個人事業所は、任意加入となります。)

すべてとは言いませんが、「会社に所属している一人親方」は偽装一人親方の場合があります。元請としては、下請け業者に対して確認と指導をしなければなりません。

一人親方の場合は、再下請負通知書や工事請負契約書などの書類も別途必要になります。

適正ではない一人親方の目安

国交省の検討会では、「適正ではない一人親方の目安」というものが例示されました。

もし、以下に該当するような人が一人親方として現場に入っている場合は、注意が必要です。

1)実務経験年数が10年程度以上なく、建設キャリアアップシステムのレベル3相当以上の技量が無い10代や20代の技能者

2)特定の建設会社に専属従事し、労働日や始業・終業時刻を指定され、仕事の進め方や作業方法等に対して具体的な指揮命令を受け、賃金は就業した時間に応じて支払われる

3)請負契約を結び、社会保険にも加入していないが、例えば会社のヘルメットやユニホーム、名刺等を支給され表向きは社員と呼ばれているもの

適正な一人親方の目安

「基本的な対策の考え方」を本検討会において打ち出されています。
一人親方問題への対応は、労働者なのか、そうでないのかの厳格な判断が難しいことも念頭に置きつつ、

社会保険加入逃れへの対応や、未熟な技能者の処遇改善、技能向上の観点も踏まえ、「労働者」の判断基準を踏まえつつも、国土交通省及び建設業界における共通認識として、政策的に「適正一人親方の目安」を策定し、建設現場においてこれに満たない技能者をひとまずは雇用関係へと誘導していく方針です。

※労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)

  • 適正と考えられる一人親方とは、請け負った仕事に対し自らの責任で完成させることができる技術力と責任感を有し、現場作業に従事する個人事業主
  • その技術力とは、実務経験年数が10年程度以上あることや、多種の立場を経験していること、専門工事技術のほか安全衛生等の様々な知識を習得していること、職長クラスや建設キャリアアップシステムのレベル3相当の実力があるもの等
  • 責任感とは、建設業法や社会保険関係法令、事業所得の納税等の各種法令を遵守すること、適正な工期及び請負金額での契約締結、請け負った業務の完遂、他社からの信頼や経営力があるか等

請け負った仕事に対し、自らの責任で完成させることができる技術力と責任感を培うのに必要な実務経験年数は、10年程度以上、かつ、各種資格取得や建設キャリアアップシステムレベル3相当の技量が必要との認識を踏まえ、目指すべき一人親方として以下を適正一人親方の目安とされています。

会社に所属している一人親方が入場してきたら、元請としてどう対応するのか?

会社に所属している一人親方(偽装一人親方)と思われる作業員が現場に入場してきたら、元請としてはどう対応すれば良いのでしょうか。

まず、下請会社に、「請負工事の内容が一人で請け負って完成させることができる工事内容なのか」どうかを聞き取ることが必要です。

そして、作業員本人には

  • 一人親方として工事を請け負っていることを伝える
  • 働き方の自己診断チェックリストを活用し、働き方を確認
  • 作業中の事故や怪我について自己負担するのか
  • 下請企業からの報酬はどのように支払われているか
  • 当該工事の現場作業に従事する日数は1か月のうち、何日か
  • 下請企業からの指示で時間外労働を行うことはあるか
  • 当該工事で施工する際に、下請企業から具体的な作業の指示を受けているか

上記のような内容をヒアリングして、判断、指導等を行う、とされています。

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中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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