一人親方でも現場に入るときは、再下請負通知書が必要?

一人親方を現場に入れる会社、一人親方の皆さんから質問されることが多いことのひとつに「再下請通知書」があります。
再下請通知書とは、施工体制台帳を作成する際に必要になる書類の一つで、一次下請会社以下の下請契約を元請会社に報告するための書類です。一人親方でも現場に入るときは、再下請負通知書の作成が必要になります。
下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に企業から提出することが義務化されたのです。
施工体制台帳の作成の義務化は、品質・工程など施工上のトラブル・建設業違反の防止・建設工事の確保を目的としています。

そこで必要になる再下請通知書について、一人親方を下請けとして現場に入れる場合の書き方と、この内容について書いていきます。

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一人親方と契約する際の再下請通知書について

再下請負通知書(変更届)は安全書類(いわゆる「グリーンファイル」)の中でも上位に入る手間がかかる書類ですが、記入方法や各項目における条件をしっかり把握すれば難しくありません。

再下請通知書のフォーマットは全建統一様式の再下請負通知書が一般的に使用されているようですが、項目は他の書式であってもほとんど変わりません。

再下請負通知書(変更届)は一次請負以下の業者が更に下請けを申請する場合、それを元請業者が把握するための安全書類(グリーンファイル)です。

ほとんどの工事は一社のみで全ての施工を請け負うということはなく、自社でまかないきれない工事内容を下請負業者へ要請します。その際に元請業者が安全かつ適切に工事が行われるように、関わる業者すべてを把握するための安全書類(グリーンファイル)が再下請負通知書(変更届)です。

一人親方の場合の「健康保険等の加入状況」欄の書き方

一人親方の場合は、法律上社会保険(健康保険+厚生年金)、雇用保険の適用がありません。したがって、この欄はすべて適用除外に〇を付けます。

国土交通省 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインのQ&A(平成24年9月27日現在版)

施工体制台帳の中で、一人親方については国保の番号を記載するのか?
施工体制台帳及び再下請負通知書におけるチェックは、事業所単位での加入状況を確認するものであることから、いわゆる一人親方が事業主として受注した場合には、「保険加入の有無」欄の「適用除外」を○で囲み、「事業所整理記号等」欄のうち各保険の番号欄は空白のままとします。

施工体制台帳と再下請通知書の違い

施工体制台帳は元請けが作成するものであって、下請は作成する必要はありません。
施工体制台帳にて、元請けから見た下請の状態を書類に記すものであり、以下下請に関しては自社の下請に関してのみ記載をすれば問題ありません。

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再下請通知書が必要ない下請も存在します。
例えば

  • 資材購入
  • 調査業務
  • 運搬業務
  • 警備業務
    等は再下請通知書の必要はありません。

安全書類の1つである再下請通知書

安全書類は公共工事の場合はいつでも、請負金額が大きくなる場合も必要というのは書きまました。
ですから書類としてとても大事なもので、これができなければ大きい仕事を請られません。
一次下請であっても、四次下請であっても提出する必要があり、もし自分が最後の下請であっても、下請がいないことを通知するために空白で提出する必要もあります。
ただしすでに請負った仕事の中で、さらに下請をつける場合は提出の義務はありませんのでご安心ください。

再下請通知書はいつ提出するか

再下請通知書は安全書類を提出する前なので、着工前となります。むしろ元請の工事の計画中に提出し終える必要があります。
もちろん提出は請負契約後になりますが、契約後求められればすぐにでも提出すると、これからも仕事を受けやすくなるのではないでしょうか?

一人親方を現場に入れるために必要な書類とは

一人親方を元請けの現場に入れるために確認しておくことは、まず労災保険に特別加入しているかどうか、国民健康保険被保険者証を持っているかということです。
一人親方の場合は、法律上、社会保険、労働保険の適用がありませんので、保険関係は労災保険の特別加入に関する確認書類(会員証)と国民健康保険証の二つになります。
したがって

  • 労災保険特別加入証明書
  • 国民健康保険被保険者証または国民健康保険組合被保険者証
  • 再下請通知書

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

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