従業員を雇っているのに一人親方労災に加入は間違い?!

「工事現場で仕事をしてもらうのに、一人親方を雇ったので労災保険へ入れたい?」

「法人成りして、従業員と一緒に一人親方労災保険に加入した?」

「会社を作って、私は役員になったから。従業員は雇用保険に入れたけど、一人親方労災で大丈夫?」

「会社を作って、社会保険に加入。従業員も雇った。一人親方労災保険で問題ない?」

一人親方建設業共済会3つの特徴!

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従業員を雇っているのに一人親方労災保険は間違っています。

「工事現場で仕事をしてもらうのに、一人親方を雇ったので労災保険へ入れたい?」「法人成りして、従業員と一緒に一人親方労災保険に加入した?」間違っているように思いませんか?

一人親方の労災保険は、以下のような方が加入できる保険制度です。

  • 一人で建設業を営んでいる方
  • 家族で建設業を営み、現場に出られる方全員
  • 労働者を扱っていない有限会社、株式会社の取締役で現場に出られる方全員
  • 建設業を営みアルバイトを年間100日未満しか使わない経営者

一人親方労災保険に加入するときは労働基準監督署で手続きするのではなく、都道府県労働局から承認を受けた特別加入団体を通じて加入することになります。

一人親方が人を雇うとは

雇用契約とは、当事者の一方(労働者)が相手方(使用者)に対して労働に従事することを約束し、相手方(使用者)がこれに対してその報酬を与えることを約束する契約のことをいいます(民法623条)。

要するに、労働者は働くことを約束し、使用者は労働者の働きに対してお金を払うことを約束する契約ということです。

雇用契約は、お互い上記の「約束」をすれば成立するため、必ずしも書面で契約する必要はなく、口頭のみでも契約は成立します。

労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする契約です(労働契約法6条)。

一人親方が従業員を雇ったら?

一人親方として建設業を営んでいる方は、一人親方の労災保険に加入することができます。この一人親方労災保険の対象者は、個人事業主の建設業者さんと、法人(会社)形態で代表者一人で建設業に従事する方です。

個人事業として、または法人代表者一人で建設業に従事する方が、新たに年間100日以上労働者を使用する場合は、それまでの「一人親方」という扱いではなく、「中小事業主等」という扱いに変わります。

中小企業主等の労災保険特別加入

これまで一人親方として建設業を営んできた人が、年間100日以上にわたって労働者を使うようになると、一人親方の定義から外れてしまうため一人親方の労災保険から脱退しなければなりません。

建設現場に入るために、昨今は労災保険への加入が大前提となってきますが、上のような従業員雇用を行った場合、引き続き代表者が労災保険に加入するためには「中小事業主の特別加入」制度という手続きが必要となります。

そこで、一人親方向けの労災保険ではなく、中小事業主という労災保険に切り替えて加入員証を発行してもらうことで、引き続き現場へ入ることを可能にする必要が生じます。

この手続きは特別加入団体ではなく、労働保険事務組合に事務を委託して加入をし直すことが必要になります。

「労働者」とは?

「職業の種類を問わず、事業または事業所・・・に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています(労働基準法第9条)。言い換えると、労基法上の「労働者」とは、使用者の指揮命令を受けて労働し、かつ賃金を支払われている者となります。

さらに、労働契約法も「この法律で『労働者』とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう」(労働契約法2条1項)と定め、労基法と基本的に同じ「労働者」の定義を採用しています。

一人親方が従業員を雇った際の労災保険の手続き

一人親方が従業員を雇用して、その後に中小事業主として労災保険を切り替える手続きは、労働基準監督署で行うことができません。

このような場合は、労働保険事務組合に事務を委託して、手続きを進めることになります。

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。