一人親方必見!請負契約と常用契約の違いを解説します。

一人親方の皆さんご自身がどのような契約をしているのかご存知ですか?
一人親方の皆さんの契約は「請負契約」です。
一人親方の皆さんは請負契約と常用契約の違いについて理解されていますか?
もし理解していないのであれば注意が必要です。

請負契約は、一人親方が仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬を受け取る契約方式です。
常用契約は、決められた時間内で仕事をおこない、それに対して報酬を得る契約方式です。

この違いを理解しておくことが、一人親方の皆さんにとって、大切なことです。

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常用契約とは?

常用契約とは、業務の遂行を目的として結ぶ契約のこと。ある仕事を決められた時間行ったら、幾ら貰えるという考え方に基づき受注する方法のことを言います。

「常用」では、「ある工事に1人1日いくらで何時から何時まで人を出してくれ!」と他社に頼むことを言います。つまり、常用は、一定の仕事を決められた時間で実施して代金を受け取る契約のことです。

1人の作業員が1日働く労働量を一人工として計算します。

常用契約は人件費=人工を中心にして計算するのが基本です。さらに、人工代とは作業員1人当たりの1日の仕事量にかかる費用の事です。

材料や運搬費などは発注元が負担することが一般的で、費やした労務費相当をもらえます。現場までの交通費などは状況に応じて発注者から受注者へ別途支払われることもあります。

一人親方の場合の場合、「この日に5人欲しいから、●●現場に送ってくれ」と元請けに言われることもあるかもしれませんが、建設工事に労働者を派遣する行為(人工出し)は違法行為(労働者派遣法違反になります。

もし送り出すならば、必ず請負契約を結ぶ必要があります。

請負契約とは?

「請負契約」とは、仕事を完成させるまでが求められ、完成した成果物に対して報酬が支払われる契約のこと。発注者が受注者へ依頼したある仕事を全て完成させたら、受注者が幾ら貰えるという考え方に基づき契約する方法のことを言います。

「請負契約」とは、「業務受注者が、委託された業務を完成させることを約束し、業務発注者は完成された仕事の結果に対して報酬を支払う契約」のことです。この請負契約の中には、受注者に係る人件費・材料費・運搬費・交通費などの経費が全て含まれているのが普通です。

そのため、請負契約において業務の請負人(受注者)は、仕事の完成に対して結果責任を負わなくてはなりません。

もし仮に完成された仕事にミスや欠陥が見つかった場合には、請負人は仕事の修繕をしたり、場合によっては損害賠償を払わなくてはいけません。

ここで言う請負人とは、「一人親方」になります。

請負契約として代表的なものは、建設業者が請け負う建設工事請負契約があげられます。

もし完成した建築物に重大な欠陥があった場合、発注者は多大な損失を被るため、請負業者は損害賠償を請求されます場合があります。

また、請負責任とは、請け負った仕事に対して「結果責任を負う」ということです。つまり、請負契約によって引き渡した目的物(例えば、建設工事で請負った建物)が品質に関して契約内容に適合しない場合に、請負人が責任を負うことを言います。

つまり、常用契約を結ぶ労働者のように、時間的な拘束や細かい規則などによる制限を受けることはありません。

請負契約では、契約前の段階で実行すべき作業内容や最低限守るルールなどを定めておき、その契約内容の範囲で仕事を遂行するのが基本です。

一人親方が常用契約を結ぶのはおかしい

一人親方の契約の中には偽装一人親方といって、一人親方として請負契約を結んでいるにも関わらず、常用契約と同じような働き方をさせられている一人親方もいます。

常用契約を結ぶのは会社の労働者だけですから、もし常用契約を結んでいる又は請負契約でも常用契約のような働き方をしている一人親方がいるのでしたら、「偽装一人親方」になります。
そのような偽装一人親方は現場への入場制限措置が取られ、いずれは排除されてしまう可能性が高いと思います。
一人親方であるにも関わらず常用契約と同じ働き方をしているならば、元請会社との契約内容の見直しを検討されることをお勧めします。

請負契約外の常用作業に注意

現実の問題として工事の請負契約を結ぶ時点で作業範囲を明確にできるとは限りません。

契約後に作業を開始して、必要になったタイミングで作業内容の追加や変更をすることで対処することもあると思います。
現実問題として作業現場でその都度注文書をもらうことは、難しいかもしれません。

ただし、請負契約の場合、通常であれば、下請負契約の条項に「追加、変更に伴う増減金は協議して決める」と記載されています。

請負契約をするように、常にその点について元請と話し合うようにしましょう。

【口頭ではなく書面で】工事に着工する前に契約書を必ず交わしておこう

元請けとのトラブルになってからでは遅いという現実問題があります。建設工事に着工する前に請負契約を結んでおくことが大切です。
口頭で契約を結ぶケースがあるかもしれませんが、必ず書面で請負契約を結ぶようにしましょう。

請負契約を書面で結んでおくことで、契約書に記載のない作業を命じられた時も、「契約には含まれていない工事はやりません」と断ることができるからです。

契約書を作成してもらう上で重要なことは、「完成すべき工事内容」を具体的に記載してもらうようにしましょう。
「◯◯工事一式」と曖昧な表記がされている場合がありますが、「それは契約に含まれているから」と押し切られてしまう可能性があります。

民法では請負契約は書面などの様式を必要とせず当事者の合意によって成立するとされています。

そのため口約束だけでも効力があると言われていますが、契約した内容が不明確・不正確となり、契約内容についてトラブルとなることがあります。

そのため建設業法では建設工事の請負契約を締結する際は、工事内容やその他契約内容となる一定の重要な事項(工事内容、時期、請負代金の額、支払等に関する事項、損害の取扱いに関する事項などの14項目)について、詳しく具体的に書面に記載し、契約当事者の契約内容や権利義務関係を明確にして相互に交付することが定められています。

建設業法では次のように定められています。

建設業法第19条第1項
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

書面にして相互に交付をしていないことで、取引上弱い立場になりやすい一人親方の方が思わぬ不利益を被る可能性も考えられます。

必ず具体的な作業内容や処理すべき業務などを記載してもらうようにして下さい。

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

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