一人親方等の請負契約に基づく行為の考え方

第二種特別加入者(一人親方等)として補償を受ける範囲については「請負契約に基づく行為」とされていますが、労務を提供する契約形態には、使用者の指揮命令下の労務提供である「雇用」、仕事の完成を目的とする「請負」、事務処理の委任を目的とする「委任」などの区分が存在します。

これらは、「雇用」が使用者の指揮命令下の労務提供であるのに対し、「請負」や「委任」の場合は、労務提供の方法・態様等は下請負人や受任者の裁量と責任において行われるものとされ、労務を提供する際の従属性と独立性とが、雇用と請負や委任とを区別する基準となっています。

形式上は「請負」や「委任」の契約形態となっていても、その実態において「使用従属性」が認められるときは、当該契約は労働関係として判断され、「労働者」として取り扱われることになります。

なお、労働基準法第 9 条において「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされ、労働者であるか否か(いわゆる「労働者性」の有無。)の判断については、「使用従属性」(①指揮監督下における労務の提供、②労務の提供に対する金銭の支払)により総合的に判断することとされています。

※請負形態の契約を締結している場合であっても、実態として、
【使用従属性】
○指揮監督下において労務を提供している
○労務の提供に対して金銭が支払われている

「労働者」として判断されます。

労働者性の具体的な判断基準については、昭和 60 年 12 月 19 日労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」等により示されていますが、これらの判断要素を踏まえ、総合的に労働者性の有無を判断しています。

般的に問題となることが多い事例としては、建設業において、工事の種類、坪単価、工事面積等により総労働量及び総報酬の額が決められ、労務の提供者に対し労務提供の実績に応じた割合で報酬を支払う予定になっている「手間請け従事者」がありますが、こちらについては、平成 8 年 3 月「労働基準法研究会労働契約法制部会労働者性検討専門部会報告」において具体的な考え方を指しています。