一人親方、中小建設事業主必見!労災保険に特別加入しないデメリットとは! 

一人親方が労災保険に未加入の状態で事故に遭うと、法的な補償が受けられません。ケガの治療費や休業補償も出ない上に、万が一のことが起きても遺族への補償も行われないのです。

建設業では、高所での作業など危険な業務も多く、ほぼ常にケガと隣り合わせと言っても過言ではありません。

だからこそ、「事故はいつ起きてもおかしくない」と考えて、普段から備えましょう。

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労災保険とは?

労災保険とは、労働者と遺族の保護を目的とする保険です。例外を除き、事業主は労働者が1名でもいれば加入しなくてはなりません。
仕事の最中や通勤中にケガや病気、死亡した場合に被害を受けた労働者とその遺族に対して給付金が支払われます。

労災保険の適用範囲

労災保険の補償が適用されるのは、以下のとおりです。

  • 業務による災害
  • 複数業務が要因で発生した災害
  • 通勤中の災害

それぞれが具体的にどのようなケースで適用されるのかを解説します。

業務による災害

業務による災害は、労働者の場合と違い制限されているものが多いので注意が必要です。
例えば、特別加入制度への申請書に記載した業務内容に取り組むための行為や直接附帯する行為で労働災害が発生した場合、補償を受けられます。

ほかにも、以下の行為で労働災害が発生すると補償範囲に含まれます。

  • 労働者の時間外労働や休日労働に応じて就業した場合
  • 準備や後始末を含む業務を中小企業主などのみで行った場合
  • 就業時間内に事業場施設を利用、事業場施設内で行動していた場合
  • 事業運営に必要な業務(事業主の立場で行う業務以外)で出張した場合
  • 労働者の通勤用に事業主が提供した交通機関を利用していた場合
  • 台風や火災などにより緊急で出勤している場合
  • 事業運営で必要な運動競技会やそのほかの行事で労働者をともない出席した場合

労働者が業務中に発生した事故などが原因でケガ・病気、障害、死亡した場合のケースです。
業務中とは所定労働時間内はもちろん、残業中や出張・外出中なども該当します。
仕事の休憩中や業務時間外に仕事の施設・設備で事故が発生し負傷した場合にも補償されるのが特徴です。

病気の発生に関しては、業務中に発症した場合でもその原因が仕事上の理由でなければ業務による災害として認められません。
一方で、プライベートの時間や退職してから病気が発症し、その原因が業務にあると認められた場合は業務による災害と認められ、補償を受け取れます。

複数業務が要因で発生した災害

2つ以上の事業場で働いている労働者が、労働時間の長さやストレスの大きさなどの影響で病気などを起こした場合にも労災保険が適用されます。
これまでは2つの事業場で働いていた人が病気になってしまった時、それぞれの会社の負荷を評価して労災が認められるかが決まっていました。
しかし、これでは各事業場での負荷がそれほど多くなければ保険は適用されません。
労働者災害補償保険法の改正により、もしいずれの事業場でも労災が認められなかった場合、各事業場の負荷を総合的に評価できるようになり、労災保険が適用されやすくなっています。

通勤中の災害

通勤中に何らかの災害が発生し、ケガや病気などを負った時も労災保険が適用されます。労働災害において通勤とは、合理的な経路・方法を使った業務のための移動です。
例えば、自宅から事業場に向かう時、事業場から別の事業場へ移動する時、そして単身赴任先の家から自宅へ帰省する際の移動も含まれます。

ここでポイントなのは、合理的な経路・方法を使った移動でないと通勤と認められないケースがあることです。
もし合理的な経路・方法を使っていない、中断した際に災害が発生した場合は通勤災害に認められないので注意してください。
ただし、会社から突然呼び出された、事業者が用意した専用の交通機関でケガをした場合は適用されます。

経営者が労災保険に加入できない理由とは?

労災保険が適用されるのはあくまでも労働者であり、経営者や法人の役員などは加入できません。労災保険の加入者が限定されているのには理由があります。
それは、労働者が「事業に使用され、賃金を支払われる人」と定義されているためです。

そもそも労災保険は、使用者である会社の義務や費用をカバーするために設けられています。この「使用者」とは、労働者を使用する立場にある経営者や取締役などを指します。
使用者は、業務中に事故が発生して労働者が働けなくなった時に療養費を負担しなくてはなりません。

会社側に十分な支払い能力がなかった場合、多額の療養費がかかってしまうと会社側も労働者側も共倒れになる恐れがあります。
こうした背景から、労災保険に加入することで万が一多額の療養費が発生しても補償がなされるようになりました。
会社および経営者側の義務・費用をカバーする目的もあることから、責任を担う経営者は加入できないことになっています。

中小企業などの経営者に適用される「労災特別加入制度」について

労災保険の「特別加入制度」とは?

労災保険の「特別加入制度」とは、本来使用する側に位置付けられる経営者などでも業務の実情や災害の発生状況などを加味し、保護が適当だと認められた際に任意加入が認められる制度です。

中小企業主などは「労災特別加入制度」の対象に含まれる

「中小企業主」とは、主に業種によって決められた労働者数を常時使用する事業者や、労働者以外で事業主の事業に従事する人(家族従事者など)を指します。

1社で複数の工場や支店がある場合、各事業場で使用される労働者数を合計したものになります。
なお、労働者を繁忙期のみ雇用している場合でも、1年で100日以上労働者を使用していれば労働者を常時使用する事業者として認められる点もポイントです。

一人親方労災、中小事業主特別加入するメリットとは!

中小事業主等が労災保険に特別加入するメリットは次のとおりです。

従業員と同様の補償を受けられる

中小企業主の中には、一般労働者と同じ現場で仕事をしている方もいます。
作業中に事故が発生して中小企業主がケガをしてしまった場合、労災保険に加入していないためすべて自身が医療費などを負担しなくてはなりません。
一方、労災特別加入者に認められれば事故が発生した場合でも負担を軽減できます。

また、労災特別加入制度は経営者だけでなく、企業の役員や経営者家族にも適用されるものです。
万が一、ケガや病気・障害・死亡となっても経営者自身や家族、企業の役員も保護されます。

当然ですが、労災保険に特別加入することで、中小事業主等も従業員とほぼ同様の補償を受けることができるようになります。(要件など少し異なる部分はあります。)

ちなみに、中小事業主等が労災保険に特別加入せず、業務中にケガをした場合には、業務外でのケガや病気に対応している健康保険を使うことはできません。このため、その治療費などは全額自己負担になりますので注意してください。

給付基礎日額を自分で設定できる

労災保険の各種給付額は、給付基礎日額というものを基準に計算されます。従業員の給付基礎日額は災害が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の歴日数で割った額になりますが、特別加入する中小事業主等の給付基礎日額は、その者自身が3,500円〜25,000円の範囲で設定できるようになっています。

このことにどのようなメリットがあるのかというと、例えば、ケガなどをするリスクが高い状況であれば、保険料は高くなるものの給付基礎日額を高く設定して補償を手厚くすることもできますし、民間の災害補償保険に加入している場合に病院での治療だけ無料で受けられればよい(治療は給付基礎日額とは関係なく無料で受けられる)と考えて給付基礎日額を低く設定することもできることなどが挙げられます。

一人親方労災、中小事業主特別加入するデメリットとは!

中小事業主等が労災保険に特別加入するデメリットは次のとおりです。

労働保険事務組合の事務委託料が発生する

労災特別加入者になる場合、中小企業主は労働保険事務組合に、一人親方は特別加入団体で手続きを進めます。
加入にあたり組合や団体に手数料・年会費などを支払いが出てきますが、これがデメリットになりえます。
中小企業だとこうしたコストも負担が大きいと感じてしまうかもしれません。

中小事業主等が労災保険に特別加入するためには労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託しなければなりませんので、現状、委託していない場合には委託にかかる費用が追加で発生することになります。(委託料は労働保険事務組合ごとに異なります。)

ただし、労働保険の事務処理を委託することで自社の事務処理の負担が軽減されることを考えれば、会社の事務処理の状況にもよりますが、委託料が発生する=デメリットではないかもしれません。

業務災害の認定がされない可能性もある

中小事業主等の業務中の災害が業務災害と認定されるためには、基本的には「特別加入申請書」に記載した業務を従業員と同様の立場で所定労働時間内に行っているとき、あるいは、同様の業務、同様の立場で従業員が残業しているときや休日出勤しているときなどに発生した災害である必要があります。

中小事業主等の場合、所定労働時間内や時間外、休日に従業員と一緒に業務を行うこともあれば、従業員がいない時間帯に1人で従業員とは異なる業務を行うことがあるかもしれません。後者に該当する場合には、原則として業務災害として認定されないため、このことはよく認識しておく必要があります。なお、通勤災害については従業員との扱いに差はありません。

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特別加入の手続き

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
※労働保険事務組合は全国に9,224団体あります。(令和4年3月現在)

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。