一人親方が従業員を雇ったときは、労災保険の切替が必要です!

一人親方の労災保険は

  • 一人で建設業を営んでいる方
  • 家族で建設業を営み、現場に出られる方全員
  • 労働者を扱っていない有限会社、株式会社の取締役で現場に出られる方全員
  • 建設業を営みアルバイトを年間100日未満しか使わない経営者

保険に加入するときは特別加入団体を通じて加入することになります。

一人親方建設業共済会3つの特徴!

年会費6000円の
一人親方団体

  • 2,000年4月設立以来の年会費6,000円
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

一人親方が従業員を雇ったら?

一人親方として建設業を営んでいる方は、一人親方の労災保険に加入することができます。この一人親方労災保険の対象者は、個人事業主の建設業者さんと、法人(会社)形態で代表者一人で建設業に従事する方です。

個人事業として、または法人代表者一人で建設業に従事する方が、新たに年間100日以上労働者を使用する場合は、それまでの「一人親方」という扱いではなく、「中小事業主等」という扱いに変わります。

これまで一人親方として建設業を営んできた人が、年間100日以上にわたって労働者を使うようになると、一人親方の定義から外れてしまうため一人親方の労災保険から脱退しなければなりません。

しかし、そのままでは現場に入ることが困難になってしまいます。

そこで、一人親方向けの労災保険ではなく、中小事業主という労災保険に切り替えて加入員証を発行してもらうことで、引き続き現場へ入ることを可能にする必要が生じます。

この手続きは特別加入団体ではなく、労働保険事務組合に事務を委託して加入をし直すことが必要になります。

中小企業主等の労災保険特別加入

建設現場に入るために、元請会社は労災保険への加入を義務づけています。

従業員雇用を行った場合、引き続き代表者が労災保険に加入するためには「労働保険事務組合の特別加入」という手続きが必要となります。

中小事業主が労災保険に加入するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 中小事業主等であること
  • 一人以上の労働者を雇用していること。(同居の親族のみを使用している場合、雇用とは認められません)
  • 労働者を雇用する日数が年間あたり100日を超えること。(100日に満たない場合、一部の業種の方については一人親方の特別加入制度をご利用いただける可能性があります)
  • 雇用している労働者と同じ業務に従事していること。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準

年会費36,000円

  • 2000年以来の年会費業界最安水準
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!

加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!

社労士賠償責任保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料!

「従業員」(労働者)とは?

一人親方が従業員を雇って「一人親方」の定義から外れる際の「従業員」というのは、経営者の指揮命令を受けて労働時間を管理され、1日いくらとかで賃金を決められて働く人が該当します。

働く時間日時が長ければ、雇用保険にも加入しなければならないことになります。

反対に仕事は全部請負で任されて、働く時間も自由に本人の裁量による場合は労働者ではありませんので、一人親方ということになります。

「1人以上の労働者を使用する」とは、「年間通じて1人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用する日数の合計が100日以上となることが見込まれる場合も含まれる」と解されています(昭45・10・12基発第745号など)。

※事業主と居住および生計を一にする親族(同居親族)は原則として、労働者に該当しません。家族従事者は、「一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者」に含まれ、一人親方と同様に特別加入の対象となります。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。