一人親方を下請けで使用する場合。一括丸投げに注意!

一括下請負(いわゆる丸投げ)は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から、禁止されています。

一人親方の場合、請負契約とはすなわち下請け契約となることがほとんどです。

建設業法において丸投げというのは一部の例外を除いて禁止されており、また建設業の許可を受けていない場合には1件の請負金額が500万円を超える工事を請け負うことはできないため、多くの一人親方が下請契約を締結し、500万未満の仕事を請け負っているのが実情かと考えられます。

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丸投げ行為とは?

建設業法22条  

(1)建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

(2)建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。

元請は許可業者のみが対象ですが、下請の場合は許可のない業者であっても処分対象となります。

公共工事では一括下請負は全面的に禁止されています。

民間工事では、元請業者があらかじめ発注者から書面で承諾を得ている場合は例外となっています。

しかし、民間工事でも大勢の人が利用するような公共性の高い施設や共同住宅の新築工事に関しては禁止されています。

「一括下請負」とは?

一括下請負とは、元請負人が下請負人に対し実質的に関与していると認められないケースを指します。一括下請負をすると次のようなことが起こることが考えられるため、禁止されています。

  • 発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切ることになる
  • 施工責任が曖昧になり、手抜工事や労働条件の悪化にも繋がる
  • 中間搾取を目的とした施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招く

一括下請負は、

  • ①請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他人に請け負わせる場合
  • ②請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせる場合

であって、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められないものが該当します。

建設工事請負契約とは?

建設工事請負契約とは、建設業者が、建設工事を完成させることを約束し、注文者がその建設工事の結果に対して、工事代金を支払うことを約束する契約です。

これは、民法に定められた「請負契約」(民法632条)にあたります。 そのため、基本的には、民法の請負のルールが適用されます。

民法第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

契約書のタイトルに、「請負」という名称が使われていない場合であっても、工事代金を支払って建設工事の完成を目的として締結する契約であれば、「建設工事請負契約」に該当します。

たとえば、契約書タイトルが、「業務委託」「委任」「雇用」という名称であっても、建設工事請負契約にあたる可能性があるので注意しなければなりません。

下請契約とは?

下請契約は、建設業法で「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と、他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう」と定められております。

建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者を元請負人、他の建設業を営む者を下請負人といいます。

最初に発注者から工事を請け負った者が、元請負人として発注者と交わす契約を請負契約といいます。

その後、元請負人が発注者として、一部の工事を下請に出す場合に、一次下請負人とする請負契約を下請契約といいます。

また、一次下請負人が元請負人として二次下請負人とする契約も同様であります。つまり、下請契約とは建設業を営む者同士の請負契約のことであります。

また、元請負人として、下請契約を行うには、元請負人は建設業法の許可を受けなければなりません。

下請や一人親方を使うときの注意点

下請契約をする場合は、請け負った工事のすべてを下請にさせる、いわゆる「丸投げは禁止」はできません。ただし、建設業法では公共工事を除き、発注者が書面で承諾した場合は、一括して下請に出すことは可能です。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」(例えば建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事など)のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

大工や左官などの一人親方を使用する場合、労災の扱いについてあらかじめ確認しておくことが大切です。一人親方は通常は労災保険に加入できず、個人事情主の労災を対象とした特別加入制度を利用することになります。そのため、一人親方と下請契約をする場合は、加入の確認をする必要があります。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。