一人親方が怪我をした場合の適切な手続きとは?
会社に勤めている労働者であれば仕事中のケガは労災として取り扱われ、病院で治療を受けた際の支払いや仕事を休む場合の補償など、手厚くカバーされます。
個人事業主として一人で仕事をしている一人親方が仕事中にケガした場合は、どのようになるのでしょうか?
一人親方が労災に遭ったとき、そもそも元請の労災は使えるのでしょうか。一人親方として何をしておけばリスクを最小限にできるのでしょうか?
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元請の労災保険は適用されるのか?適用されません!
元請けの会社が人を雇用しているのなら、労災保険に加入しています。そこで、一人親方の中には、元請けが加入している労災保険の対象になるのではないかと考えている一人親方もいることと思います。
ここではっきりとさせておきたいのが、元請けの労災保険の適用を、雇用関係にない一人親方が受けることはできません。
あくまでも元請けの会社が加入している労災保険は、元請け、及び下請け会社と雇用関係にある人に対してです。
一人親方は元請けからの仕事をしていますが、雇用関係があるのではなく、仕事の契約関係があるだけです。
ここはきちんと理解しておきましょう。一人親方の労災における補償は、ご自身で加入していないと何もないということです。
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一人親方で労災保険の特別加入をされている場合、もし現場でケガや病気になったとき、こんな勘違いをされていませんか?
「ケガをした=元請けに報告=労災保険を使う」
このような流れは大きな勘違いです。
元請会社は、労災事故に報告を求めることはあります。
元請会社は、「親方ご自身が加入している団体や組合へ連絡してください。」となります。
「元請けに報告したから、労災保険が適用される」は大きな勘違いです。
労災の意味と役割とは
労災保険とは、雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。正しくは、労働者災害補償保険といい、この名のとおり労働者やその遺族の生活を守るための社会保険です。労災と略すこともあります(以下、「労災」とします)。
ここでの労働者とは、会社に雇われている正社員だけをいうのではありません。パートやアルバイトも含みます。そして、ケガや病気を対象とした社会保険といえば、健康保険を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、労災の対象は業務上および通勤途上に起因としたもののみが対象となります。
大きな違いは、労災の補償の対象となると、療養の費用の自己負担がない点、また、休業時の手当についても健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償となっている点です。
なお、労災は労働者を一人でも雇用する会社に加入が義務付けられており、ほかの社会保険と違い、その保険料の全額を事業主が負担します。
労災保険加入は「義務」
日本の社会保険には、「健康保険」と「年金保険」および「介護保険」、「雇用保険」と「労災保険」の5種類があります。このうち、「雇用保険」と「労災保険」の2種類を「労働保険」と呼んでいます。
「労働保険」のうち、「労災保険」の正式名称は「労働者災害補償保険」です。これは、労働者が通勤時や業務上の理由によって、ケガを負ったり病気にかかったりした場合に、その生活を補償するための制度です。
加入は任意ではなく義務です。1人でも労働者を雇用したら、事業主は「労災保険」に加入して、保険料を納付しなくてはなりません。労働者が加入するのではなく、事業主が加入する点に特徴があります
労災保険は、雇用形態にかかわらずすべての労働者が適用対象
「労災保険」には労働者の加入要件がありません。すなわち、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が保険の適用になります。
社員はもちろんのこと、パートやアルバイト、日雇いの従業員であっても、労災を申請することができるのです。
労災の対象となるのは労働者!一人親方や事業主は含まれない!
仕事中のケガは労災として扱われ、労災保険によって必要な補償を受けることができます。労災保険は労働者災害補償保険の略で、労働者が働くことによって引き起こされるケガや病気、障害、死亡について補償を行う保険制度です。パートやアルバイトといった雇用形態、短時間や短期間といった労働時間や勤務期間の長さなどに関係なく、雇用されるすべての労働者が労災保険の対象となります。
労災保険の加入手続きや保険料支払いは事業者が行いますが、対象となるのは労働者のみに限られます。事業主は労働者ではないので労災保険による補償を受けることはできず、また一人で働く一人親方労災保険に加入したり補償を受けたりすることはできません。
労働者が仕事中のケガで受けることができる給付とは?
病院にかかる費用は労災の療養給付の対象になる
労働者が仕事中のケガについて病院で治療を受けた場合の支払いは、全額が労災保険の療養補償給付の対象になります。ケガをした労働者は自己負担をすることなく、治療を受けることができます。健康保険を使った場合は自己負担金として治療費の3割を支払わなければなりませんが、労災でのケガの場合は支払う必要はありません。
治療を受けた病院が労災保険指定医療機関である場合は、必要書類を医療機関に提出することでそのまま自己負担金なしで治療を受けることができます。「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出することで、病院はケガの治療にかかった費用全額を労災保険に直接請求します。
労災保険指定医療機関でない病院でケガの治療を受けた場合は病院の窓口でいったん支払いをし、あとで労災保険から還付される方法で療養給付を受けます。管轄する労働基準法に「療養給付たる療養給付の請求書」を提出すると、支払った治療費の全額の支払いを受けることができます。
働けない期間は休業補償を受けることができる
仕事中のケガで働けない期間について、労災保険から休業給付を受けることができます。休業給付の金額労働者が通常支払われる賃金をもとに算定される給付基礎日額の60%です。さらに給付基礎日額の20%の特別支給金が上乗せされて支給されるため、合計で給付基礎日額の80%が仕事中のケガで労災保険から受け取ることができます。
ただし休業給付が支給されるのは仕事を休んでから4日目からになります。3日間は待機期間となり、休業給付を受けることはできません。待機期間の3日間は労災保険ではなく、会社から補償を受けることになります。
一人親方、中小事業主が仕事中にケガしたときの対応方法
一人親方や中小企業事業主の特別加入制度とは?
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。
しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。
医療機関への支払いは国民健康保険(建設国保を除く)でOK!
病気やケガのとき、一人で働いている一人親方も会社に勤めている労働者と同じように自己負担金3割で治療を受けることができます。労働者は健康保険に加入しているのに対して、一人親方は国民健康保険に加入しています。健康保険は労働者とその家族、国民健康保険は個人事業主や一人親方を対象にした公的医療保険です。公的医療保険には他に共済保険、船員保険、退職者医療保険、後期高齢者医療保険などがあります。
一人で働く一人親方が加入する国民健康保険は、仕事中のケガでも他の病気やケガのときと変わらずに使うことができます。労働者が仕事中のケガに健康保険を使うことができないのに対して、一人親方は仕事中のケガも国民健康保険を使って治療を受けることになります。
労働者が加入する健康保険は、仕事中のケガに対しては使うことができません。仕事中のケガは労災保険から給付を受けることができ、労災保険の給付は健康保険の給付よりも優先されるからです。労働者の仕事中のケガは労災として取り扱われて健康保険が使えないことから「仕事中のケガは保険証は使えない」と勘違いしている人が多くいますが、一人親方が仕事中にケガした場合は国民健康保険を使って治療を受けることができます。
働けないと無収入になるので要注意!
一人親方は仕事中のケガが原因で働くことができない場合でも、労災保険の休業給付のような補償を受けることはできません。仕事ができない期間は無収入になってしまうことになるので、注意が必要です。仕事中のケガに対応できるように、きちんとした備えをしておくことが大切です。
そのためには、労災保険に特別加入を検討されてはいかがでしょうか?
特別加入の申請手続
中小事業主↗
労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
一人親方 ↗
特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)
お問い合わせ・お申込み
- ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
- ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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- ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。