一人親方が怪我をした場合の適切な手続きとは?

会社に勤めている労働者であれば仕事中のケガは労災として取り扱われ、病院で治療を受けた際の支払いや仕事を休む場合の補償など、手厚くカバーされます。病院で治療を受けた場合でも全額について労災保険から支払いが行われるので、労働者の負担はありません。

個人事業主として一人で仕事をしている一人親方が仕事中に怪我した場合は、どのような補償が受けられるのでしょうか?

一人親方が労災に遭ったとき、そもそも元請の労災は使えるのでしょうか。「一人親方としてリスクを最小限にする方法とは?」検討してみたいと思います?

目次

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一人親方は元請の労災保険は適用されるのか?適用されません!

元請会社が人を雇用しているのなら、通常は労災保険に加入しています。

そのことから、一人親方の皆さんは、「元請会社が加入している労災保険の対象になる」と考えている一人親方もいると聞きます。

残念ながら、元請けの労災保険の適用は、「雇用関係のある労働者のみ」、「雇用関係にない(請負関係にある)一人親方」は対象外です。

あくまでも元請会社が加入している建設業の労災保険は、元請会社、及び下請会社と雇用関係にある人に対して補償する制度です。

一人親方は元請会社の依頼で仕事をしていますが、元請会社との雇用関係がありません。請負契約関係があるだけです。

雇用関係にない(請負関係にある)一人親方は、任意加入である一人親方労災保険(労災保険の特別加入制度)にご自身で加入していないと何もないということです。

一人親方は元請の証明は必要ありません!

一人親方で労災保険の特別加入をされている場合、もし現場でケガや病気になったとき、

「ケガをした ⇒ 元請会社に報告 ⇒ 元請会社の労災保険を使う。」と考えている一人親方はいませんか?

元請会社によっては、労災事故に報告を求めることはあります。

しかし、

原則として、「ご自身が加入している一人親方団体や組合へ連絡。」となります。

「元請けに報告したから、元請会社の労災保険が適用される」ことはありません。

労災保険制度の意味と役割とは

労災保険は正式名称を労働者災害補償保険といい、労働保険の一種です。労働保険には労災保険のほかに雇用保険があります。

労災保険とは、雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。正しくは、労働者災害補償保険といい、この名のとおり労働者やその遺族の生活を守るための社会保険です。労災と略すこともあります。

ここでの労働者とは、会社に雇われている正社員だけをいうのではありません。パートやアルバイトも含みます。

そして、ケガや病気を対象とした保険制度といえば、健康保険です。一方、労災保険の対象は業務上および通勤途上に起因としたもののみが対象となります。

一方、健康保険とは、会社員とその被扶養者の私生活での傷病等に対して保険給付を行います。

労災の補償の対象となると、

  • 療養の費用の自己負担がない
  • 休業時の手当についても健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償となっている点です。

なお、労災は労働者を一人でも雇用する会社に加入が義務付けられています(強制加入です)。健康保険と違い、その保険料の全額を事業主が負担することになります。

労災保険加入は「義務」

日本の社会保険には、「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類があります。このうち、「雇用保険」と「労災保険」の2種類を「労働保険」と呼んでいます。

「労災保険」の正式名称は「労働者災害補償保険」と言います。

労災保険は、労働者が通勤時や業務上の、ケガを負ったり病気にかかったりした場合に、その生活を補償するための制度になります。

加入は任意ではなく義務、強制加入です。1人でも労働者を雇用したら、事業主は「労災保険」に加入して、保険料を納付しなくてはなりません。労働者が任意に加入するのではなく、事業主が加入することになります。

労災保険は、雇用形態にかかわらずすべての労働者が適用対象

「労災保険」は「雇用保険」と違い、労働者の加入要件がありません。

常用、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。

社員はもちろんのこと、パートやアルバイト、日雇いの従業員であっても、労災を申請することができるのです。

労災の対象となるのは労働者!一人親方や事業主は含まれない!

仕事中の怪我(業務災害)は労災として扱われ、労災保険によって必要な補償を受けることができます。

労災保険は労働者災害補償保険の略で、労働者が働くことによって引き起こされるケガや病気、障害、死亡について補償を行う保険制度です。

契約社員とか、パートタイマーやアルバイトといった雇用形態、短時間や短期間といった労働時間や契約期間の長さなどに関係なく、雇用されるすべての労働者が労災保険の対象となります。

労災保険の加入手続きや保険料支払いは事業主が行いますが、対象となるのは労働者のみとなります。事業主は対象外です。

一人親方は元請の労働者ではなく、個人事業主であるため、仕事中に事故に遭っても、元請会社の労災保険は適用されません。

事業主は労働者ではないので労災保険による補償を受けることはできません。

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労災保険の特別加入を扱っている組合や団体は、当団体以外にもございます。ただし、親方様が加入されるときには次のポイントを確かめてから加入を決めるようにしてください。

  1. 会費が安くても、労災申請をするときや、証明書の再発行時に「別途費用」を請求する組合や団体があります。
  2. 更新時に「更新料」が毎年必要になる組合や団体もあります。
  3. 安くても労災保険に関する知識や経験が浅く、手続きや事故対応に不慣れな組合や団体もあります。

仕事中のケガで受けることができる労災保険給付とは?

病院にかかる費用は労災の療養給付の対象になる

労働者が仕事中の怪我について病院で治療を受けた場合の支払いは、全額が労災保険の療養補償給付の対象になります。

健康保険を使った場合は自己負担金として治療費の3割を支払わなければなりませんが、労災でのケガの場合は支払う必要はありません。

治療を受けた病院が労災保険指定医療機関である場合は、必要書類を医療機関に提出することでそのまま自己負担なしで治療を受けることができます。

「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を提出することで、治療を行った病院は怪我の治療にかかった費用全額を労災保険に直接請求します。

労災保険指定医療機関でない病院で怪我の治療を受けた場合は病院の窓口でいったん支払いをし、あとで労災保険から還付される方法で療養給付を受けます。労働基準監督署に「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)を提出すると、支払った治療費の全額の支払いを受けることができます。

働けない期間は休業補償を受けることができる

仕事中のケガで働けない期間について、労災保険から休業給付を受けることができます。休業給付の金額労働者が通常支払われる賃金をもとに算定される給付基礎日額の60%です。さらに給付基礎日額の20%の特別支給金が上乗せされて支給されるため、合計で給付基礎日額の80%が仕事中のケガで労災保険から受け取ることができます。

ただし休業給付が支給されるのは仕事を休んでから4日目からになります。3日間は待機期間となり、休業給付を受けることはできません。待機期間の3日間は労災保険ではなく、雇用関係のある労働者の場合は会社から補償を受けることになります。

一人親方、中小事業主が仕事中にケガしたときの対応方法

一人親方や中小企業事業主の特別加入制度とは?

特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。

医療機関への支払いは国民健康保険(建設国保を除く)でOK!

病気やケガのとき、一人親方も会社に勤めている労働者と同じように自己負担金3割で治療を受けることができます。

一人で働く一人親方が加入する国民健康保険(建設国保を除く)は、仕事中のケガでも他の病気やケガのときと変わらずに使うことができます。

労働者が仕事中のケガに健康保険を使うことができませんが、一人親方は仕事中のケガに国民健康保険(建設国保を除く)を使って治療を受けることになります。

労働者の仕事中のケガは労災として取り扱われて健康保険が使えないことから「仕事中のケガは保険証は使えない」と勘違いしている一人親方がいますが、一人親方が仕事中にケガした場合は国民健康保険(建設国保を除く)を使って治療を受けることができます。

働けないと無収入になるので要注意!

一人親方は仕事中のケガが原因で働くことができない場合でも、労災保険の休業給付のような補償を受けることはできません。仕事ができない期間は無収入になってしまうことになるので、注意が必要です。仕事中のケガに対応できるように、きちんとした備えをしておくことが大切です。

そのためには、労災保険に特別加入を検討されてはいかがでしょうか?

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。