一人親方の大きなリスク、労災保険未加入リスク!

一人親方にとって労災保険は任意の制度です。

しかし、未加入の場合には治療費負担が生じたり、休業補償が受けられなかったりするなど、通勤や業務中のケガ・病気をしてしまったときのリスクが大きくなります。

労災保険は、従業員を1人でも雇用する企業や個人事業主は必ず加入しなくてはなりません。しかし、ときどき労災保険の未加入が問題になることがあります。そのパターンは大きく分けて2つあります。

 

労災保険に加入義務のある会社が加入手続きをおこなっていないケースと、加入が認められていない(あるいは加入が任意で認められている)個人事業主・フリーランス・経営者などのケースです。
 この記事では、労災保険に加入していないとどのようなデメリットがあるのかについて、それぞれのパターン別に解説します。

さらに、一人親方としての仕事の受注に影響するケースさえあります。

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一人親方が労災保険未加入のリスクとは?

そもそも、一人親方が労災保険未加入の場合にはどのようなリスクが生じるのでしょうか?

労災保険未加入の一人親方にとってリスクとなり得る点を解説します。

一人親方労災、未加入の場合、業務上のケガ・病気の治療費が自己負担!

大きなケガをしてしまった場合に、労災保険に加入していない場合には、医療機関での治療費や薬科代が自己負担、労災保険から給付を受けることができません。

現場でどんなに注意を払っていても、業務の際にケガや病気を絶対しないわけではありません。不運な事故に遭遇したり病気を発症したりなど、ケガや病気の状態になってしまうことがあります。

もしもケガや病気の状態になれば、速やかに病院を受診して治療を始める必要があります。治療したら治療費を支払わなければいけませんが、労災保険に未加入の場合は治療費がすべて自己負担です。

また、ケガや病気が重いものになったとき、治療費が高額に上るケースも少なくありません。

就業不能の休業補償が一切受けられない!

就業不能の休業補償とは、労災保険には就業不能の場合、休業補償が受けられますが、未加入者はこの休業補償を受けられません。つまり、業務中に大きなケガや病気をしたときには、治療費を負担すると同時にご自身の収入が途絶えるという二重の苦しみを受けることになります。

多くの種類の補償が受けられない

労災保険には、多くの種類の補償が設けられていますが、未加入の場合には当然すべての補償給付が受けられなくなります。

  1. 傷病(補償)年金
  2. 障害(補償)給付
  3. 遺族(補償)給付
  4. 祭料(葬祭)給付
  5. 介護(補償)給付

労災保険がカバーする範囲が広いからこそ、未加入の場合に生じるリスクの幅もかなり幅広くなります。

現場に入場できない

 一人親方と契約する元請け企業には、元請企業の役割として労働安全衛生法等の遵守等、ガイドラインによって安全配慮義務が課せられています。

労働災害が発生した場合の建設業における元請責任、特別加入制度のあり方など安全配慮義務の中には労災保険への加入が含まれているため、未加入の一人親方とは契約は避けられがちです。労災保険未加入であるにもかかわらず契約を結んだら、ガイドラインに反するためです。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。