一人親方の労災保険と他の保険、二重取りは可能?できる場合とできない場合を解説します!

一人親方にとって仕事中の予期せぬ事故やケガのリスクは常に不安の種です。事故・ケガなどでは一定期間仕事を休まないといけない可能性もあり、その間の生活や医療・治療費などの経済的な面を不安に思う方がいると思われます。そうした就業中に起きうる想定外の災害に遭った人やそのような状態にある人への金銭的な補償をしてくれる制度が労災保険です。

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労災保険と他の保険(自賠責、医療保険、傷害保険)の給付を両方受けることが可能なのか気になる人も多いのではないでしょうか。

結論として、重複受給(請求)できる保険とできない保険があります。いざというときに適切に保険を利用できるように正しい知識を身につけておきましょう。

保険の二重取り(併給)とは?

そもそも保険の二重取り(併給)とは、相手方からの賠償と、被害者が請求できる保険を請求し、両方の金額を受け取ることです。一人親方労災保険では、一人親方が業務上の事由または通勤によってケガをしたり、業務に起因する病気にかかったりした場合に必要な保険給付を行います。

労災保険の保険料は一人親方ご本人の負担となっています。労災保険料は職種によって異なりますが、労災が起こりやすい職種では保険料が高い傾向です。「労災申請をすると元請会社が嫌がる」と聞いたことがある一人親方もいるかもしれませんが、労基署による調査が煩わしいです。

(「特別加入制度である一人親方労災は保険料がこれは労災保険料が上昇する可能性がある」は、偽装一人親方の弁明ではないかと思いますが?)

一人親方の皆さんは、労働災害であるにもかかわらず申請しないと治療費の全額が自己負担となってしまうので、労働災害の場合は労災保険を請求しましょう。

労災保険と自賠責の二重取り(併給)について

労災保険と自賠責の重複請求(受給)はできません。

労災保険にもとづいて支給されるお金(保険給付・特別支給金)には、

  • 自賠責保険(民事損害賠償)と調整されるもの=保険給付
  • 自賠責保険(民事損害賠償)と調整されないもの=特別支給金

があります。

「調整されない」ということは、自賠責保険をもらっていても、請求し支給要件に該当すれば特別支給金が支給される(併給される)ということです。(当然のことですが)労働基準監督署に請求しなければ、特別支給金は支給されません。

自賠責保険の「休業損害」の支給の有無に関わらず、特別支給金は全額が支給されます。

たとえば、治療費や休業補償(休業給付)は労災保険と自賠責保険の両方から支給される可能性がありますが、重複する部分は片方のみしか受けられません。重複する補償は以下のとおりです。

  • 治療費
  • 休業補償(休業給付)
  • 後遺障害逸失利益
  • 遺族年金
  • 介護給付(介護補償)
  • 葬祭料

労災のみ認められる補償は以下のとおりです。

  1. 休業特別給付金
  2. 障害特別支給金
  3. 障害特別年金、障害特別一時金
  4. 遺族特別支給金
  5. 遺族特別一時金
  6. 傷病特別年金、傷病一時金→傷病特別支給金
  7. その他(労災就学援護費、労災援護金、休業補償特別援護金支給等の制度及び社会復帰事業など)

例えば、業務上の負傷・疾病により、労働することができず賃金を受けない場合は、賃金を受けない日の第4日目から、次の1+2の合計金額が支給されます。

  • 休業補償給付

1日につき給付基礎日額の60%相当額←保険給付です。

  • 休業特別支給金

1日につき給付基礎日額の20%相当額←特別支給金です
被災労働者は「給付基礎日額の80%相当額」を受け取りますが、この中身は「60%相当額の保険給付」と「20%相当額の特別支給金」の2つに内容が分かれています。(給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金相当額=「1日当りの平均賃金」のことです)

ここで、2.休業特別支給金は「保険給付」ではありません。そのため民事損害賠償(自賠責保険)の「休業損害(療養中の賃金喪失分)」との調整の対象にはなりません。

自賠責保険の「休業損害」の支給の有無に関わらず、2の特別支給金は全額が支給されます。
(自賠責保険から「休業損害」が支給されていても、2の特別支給金は全額が支給されます。)


労災保険からの保険金を受け取り、自賠責から入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料などを受け取ることは可能です。交通事故が労災となる場合、被害者は労災保険と自賠責のどちらを利用するか選べます。労災は治療費を全額支給してもらえますが、自賠責は限度額があるので、治療費の支払が可能であれば労災を適用すると良いでしょう。

労災保険と医療保険の二重取り(併給)について

労災保険と民間の医療保険や生命保険との併用は可能です。

労災保険は加入が会社の義務であるのに対し、医療保険や生命保険は本人の任意加入となっています。従って、これらの保険はそれぞれ別の保障となるのでどちらの保険からも保証金を受け取れるのです。また、労災保険は業務上の事由や通勤中のみのケガや病気が対象ですが、生命保険は仕事中を含む日常生活のすべてが対象となります。医療保険の保険金の請求方法は以下のとおりです。

  • 保険会社に連絡する(保険証券を手元に用意しておく)
  • 保険会社に必要な書類を提出する
  • 保険金が給付される(給付対象の場合)

労災保険と傷害保険の二重取り(併給)について

労災保険と民間の傷害保険の重複請求(受給)は可能です。

そもそも傷害保険とは、「急激・偶然・外来の事故」によるケガを対象とした損害保険会社が扱う保険です。自賠責では事故によって生じた実際の損害額をもとに保険金が支払われる「実損払い」であるのに対し、傷害保険は契約時に定めた保険金額が支払われる「定額払い」となっています。従って、労災保険をはじめとする他の各種保険から保険金を受け取れるのです。

医療保険と傷害保険は保障対象が異なるので注意しましょう。どちらも入院や通院、手術などが必要になった場合に備える保険ですが、医療保険は病気やケガを対象としているのに対し、傷害保険の保障対象はケガのみです。例えば、自転車通勤中のケガや仕事中のケガのほか、自宅で料理している際のヤケドや旅行先のケガなどが保障されます。

傷害保険で支払われる保険金は以下のとおりです。

  • 死亡保険金
  • 後遺障害保険金
  • 入院保険金
  • 手術保険金
  • 通院保険金

傷害保険の保険金の請求方法は以下のとおりです。

  • 保険会社に連絡する(受傷日や受傷内容、治療期間などを伝える)
  • 保険会社に必要書類を提出する
  • 保険金が給付される(給付対象の場合)

二重取り(併給)を行う場合の各種手続き

労災保険の申請方法は以下のとおりです。多くの場合、事業主が手続きを代行します。

  1. 労災保険指定医療機関、または最寄りの取り扱い病院で診察を受ける
  2. 所轄の労働基準監督署または厚生労働省のホームページから請求書を入手する
  3. 請求書に必要事項を記入する
  4. 請求書と添付書類を労働基準監督署に提出する
  5. 労災保険と各種保険を二重取りしたい場合は以下の対応をとりましょう。

自賠責保険

治療費や休業補償(休業給付)など労災保険と重複する部分については重複受給(請求)ができません。労災保険の補償内容にはない慰謝料を自賠責保険や任意保険に別途請求するようにしましょう。

医療保険

ケガや病気による入院や通院費用などの保険金と労災保険の保険金を両方受け取れるので、それぞれ手続きをしましょう。労災保険は多くの場合、事業主が代行して請求しますが、医療保険は自分で保険会社に連絡して手続きをしなければならないので注意してください。

傷害保険

傷害保険も労災保険と併用することで両方の保険金の受け取りが可能です。医療保険と同様に、自分で保険会社へ連絡して手続きを行う必要があります。

民間の医療保険や傷害保険は労災保険との二重取りが可能

ここまで、労災保険との二重取りができる保険について解説しました。医療保険と傷害保険は労災保険と併用できますが、自賠責は補償内容が重複する部分については併用できません。自賠責や任意保険では慰謝料が適用されるので別途請求しましょう。民間の医療保険や傷害保険などの保険商品から受け取れる保険金は、労災保険の保険金と全く別の保障となるので両方の保険金を受け取れます。

特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
  • ※社会保険労務士報酬は、いただきません。
  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。