社長(事業主)や一人親方がけがをした場合、その対処法を解説。

労災保険は、会社などに勤める労働者が仕事中や通勤中の災害によってケガや病気になってしまった場合に利用できる保険です。一人親方などの自営業者の方は労働者ではないため、原則として、労災保険からの補償を受けることができません。

しかし、労災保険の特別加入制度を利用することによって、社長(事業主)、一人親方であっても例外的に労災保険による補償を受けることができます。

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社長(事業主)、一人親方が現場での業務中事故に遭った場合

社長(事業主)、一人親方が現場で事故に遭った場合、社長(事業主)、一人親方が労災保険に特別加入している場合と加入していない場合のそれぞれに分けて解説します。

労災保険に特別加入している場合

労災保険は、労働者が仕事中や通勤中に災害に遭った場合のケガや病気の補償を行う保険です。
したがって、労災保険給付を受けるためには、「労働者」であることが原則となります。

一人親方などの自営業者については、これまでは原則として労災保険に加入することができませんでした。
しかし、「一人親方などは外形的には労働者と変わらない部分もあることから労働者とみなして保護するべきである」という意見が言われるようになりました。
そこで、労災保険の特別加入制度を利用することによって、一人親方であっても例外的に労災保険から補償を受けることが可能になったのです。

一人親方が労災保険の特別加入制度を利用している場合には、以下のような補償を受けることができます。一人親方労災保険は、補償が手厚いのも特徴です。7つの保険給付に加え、対応する特別支給金も受け取れます。

7つの保険給付は、以下の通りです。

  • 療養(補償)給付
    労災による傷病について病院で治療をする場合には、療養給付を受けることができます。労災指定病院で治療をした場合には、必要な治療を無料で受けることができます。労災指定病院以外の病院で治療をした場合には、後日に手続きをすることによって、窓口で支払った治療費が支給されます。
  • 休業(補償)給付
    労災による傷病の療養のために働くことができなかった日が4日以上になった場合には、休業給付を受けることができます。休業給付では、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されますが、休業特別支給金も合わせれば、合計80%相当額の補償を受けることができます。
  • 傷病 (補償)年金
    労災による傷病の療養開始後1年6カ月を経過した日または同日以後において、傷病が治っておらず、当該傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合には、傷病年金が支給されます。
  • 障害(補償)給付
    労災による傷病が治った後に障害等級1級から7級までに該当する障害が残った場合には障害年金が支給されます。また、労災による傷病が治った後に障害等級8級から14級までに該当する障害が残った場合には障害一時金が支給されます。
  • 遺族(補償)給付
    労災によって死亡した場合には、その遺族に対して、遺族給付として、年金または一時金が支給されます。
  • 介護(補償)給付
    労災により、障害年金または傷病年金を受給しており、さらに一定の障害を有して現に介護を受けている方に対しては、介護給付が支給されます。
  • 葬祭料・葬祭給付
    労災によって死亡した方の葬祭を行った場合には、葬祭料・葬祭給付が支給されます。

労災保険に特別加入していない場合

一人親方が労災保険の特別加入制度を利用していない場合には、労災保険による上記の補償を受けることはできません。
このような場合には、他の保険制度が利用できるか検討しましょう。

社員が5人未満の会社の社長(役員)は仕事中のケガでも健保が使用可!

通常、従業員が業務上で怪我をした場合には労働者災害補償保険から補償を受けることができます。しかし、労働者災害補償保険は「労働者」を対象とした保険制度であることから、原則として社長などの役員は特別加入をしない限り補償を受けることはできません。

しかし、小規模事業所の法人代表者が一定の要件を満たした場合については、労災の特別加入をしていなくとも、健康保険から給付を受けることができるという特例がああります。

健康保険は業務外の傷病を対象としているが、法人代表者等の業務上傷病の取扱いに関する通達(平成15年7月1日 保発第0701002号)が出されており、それによれば以下の場合に業務上の傷病であっても健康保険による給付の対象とすることができるとされました。

  • ① 健康保険の被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人代表者等であること
  • ② 一般の従業員と著しく異ならない労務に従事している者
  • ③ 業務に起因して生じた傷病であること

ただし、労災保険に特別加入をしている者や労働者の地位を併せ持っている者は、労災保険が優先されるため、健康保険からではなく労災保険による給付の請求をするよう指導されています。

特別加入労災、一人親方労災保険に加入しているため元請会社の証明は必要がない。

社長(事業主)、一人親方は、被災した場合に備えて労災保険に特別加入しています。
その、社長(事業主)、一人親方が万一被災した場合にはご自身の労災保険で国から補償を受けられます。

その際、元請会社に被災したことを報告します。
「報告=元請会社の労災保険をつかう。」ではありません。

元請会社からは、労災保険料の保険料が上がるため「労災保険は使いたくない」といわれている場合もあります。
そのため、「特別加入、一人親方労災保険に加入しても使わないので意味がない。」とお考えの人も少なからずいます。

被災した場合には元請会社には報告しますが、ご自身の特別加入労災、一人親方労災保険で補償を受けます。
この際、元請会社の証明は必要がありません。

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特別加入の申請手続

中小事業主↗

労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。

一人親方 ↗

特別加入団体を通じて「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
※特別加入団体は全国に3173団体あります。(令和2年現在)

お問い合わせ・お申込み

  • ※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。
  • ※雇用保険関係の手続きは原則行っていません。ご相談ください。
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  • ※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます。