一人親方の皆さんが建設業許可を取るためのポイント

「建設業をはじめたい!」 建設業の許可をうけるためのポイントを解説します。(詳細は行政書士など専門家にご相談ください。)

① 個人事業主として5年以上建設業を営んでいる(建設業に関する経営経験があること(経営業務の管理責任者))

5年以上個人事業主として建設業を営んできたという一人親方の皆さんも多いと思います。個人事業主が建設業許可を取る際に、もっともハードルとなるのが、経営業務の管理責任者の証明です。

・個人事業主として5年以上建設業を営んでいる

それを証明するには確定申告書の控え(税務署の受領印付き)が5年分必要になります。またそれに加えてその期間に請け負った工事の契約書や請求書などを、少なくとも5年分揃える必要があります。
まずは、確定申告書の控えが揃うか、その期間に請け負った工事資料があるかを確認しましょう。

② 資格または実務経験等を有する技術者がいること(専任技術者)

専任技術者の証明が可能かどうかです。専任技術者とは、許可業者の施工能力を担保する為に設けられている条件で、以下のどちらかを満たす人物がいないと許可は取れません。

・国家資格等を持っている
・実務経験10年以上(特定の学科を卒業した場合は3~5年に短縮)

国家資格等で証明するのは、資格証の写しを提出するだけで証明できますのでとても簡単です。ただし、実務経験で証明する場合は非常に大変な作業になります。というのは、10年の実務経験を確認書類をもって客観的に証明しなければいけないからです。例えば、10年間に請け負った工事の契約書や請求書など、工事を請負った証拠となるものを10年分揃えないといけません。

この10年の証明は自治体によってかなり求められる資料が異なり、その難易度もかなり差があるのが実態です。そのため、実務経験で専任技術者証明をする場合は、まず申請先の手引きを確認し、必要な資料は何になるかを確認する所から始めましょう。

③ 請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと(誠実性)

一人親方(個人事業主)本人が詐欺、脅迫、横領などの請負契約やその履行において「不正な行為」又は「不誠実な行為」をすることが明らかな場合は、建設業の許可を取得できません。

例えば、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により、免許取消処分や営業停止処分を受けて5年を経過しない者である場合は、誠実性を満たさないものとして取り扱われます。

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等があること(財産的基礎)

建設業においては、資材の調達や、工事着工までの準備費用を要するなど、その営業にあたって、ある程度の資金が必要となります。

そのために、許可を受けるために最低限必要な経済的水準が定められています。

具体的に言いますと、新規に許可を取得するためには、申請時直前の決算期における財務諸表において自己資本金が500万円以上あるか、500万円以上の調達能力があることが必要となります(一般建設業の場合)。

これらの証明には、直近決算の貸借対照表や500万円以上の残高証明書等が必要になります。

⑤ 欠格要件等に該当しないこと

建設工事は、契約から完成まで長期間を要し、かつ契約額も高額となりますので、取引は、事業者の信用を前提にして行われることになります。

よって、過去に不正又は不誠実な行為により建築士や宅建業などの免許が取消になった方は、最終処分から一定期間は、建設業の許可を受けることができないようになっています。

また、申請書の内容に虚偽の記載があったり、法人の場合はその法人や役員、個人の場合はその本人や支配人が建設業法で定められた欠格要件に該当していないことが必要です。

⑥建設業の営業を行う事務所を有すること

許可を取得するにあたり、要件を備えた実質的な事務所を設けなければなりません。次の要件を備えていることが必要になります。

  1. 外部からの来客があり、実際に請負契約の締結を行うなど、実態を有していること
  2. 電話、机や台帳など必要な設備を有していること
  3. 営業所としての独立したスペースがあること
  4. 許可を受けるものが実際に賃貸契約をするなど、法的な使用権限を有していること
  5. 看板等を掲げて外部から建設業の営業所とわかること
  6. 管理責任者及び専任技術者を常勤として配置すること

これらを見てわかるとおり、一人親方の皆さんが建設業許可を取ろうとして自宅を事務所としても要件を満たすことができない場合があります。基本的には、建設業を営むために賃貸契約を締結し、営業のために確保した事務所であることが必要です。

一部住居を兼ねるような場合には、仕切り等によって明確に区分されている必要があります。

法人成りした場合も許可は引き継がれます!

個人で建設業許可を取った後、事業を拡大する為に法人化する場合も多いと思います。その場合、建設業許可は引き継ぐことが可能です(2020年10月から制度が改正され今まで出来なかった許可の承継が可能になりました)。

その為、法人化はしばらく先を考えているけど許可はすぐに欲しい、という方はまず個人で許可が取れるかを検討される事をオススメします。