一人親方の皆さん!「 とび・土工工事業」で建設業許可!

この区分については、下記のように範囲が広く考えられているので注意が必要です。次の1から5の区分の工事が該当します。

  1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
  2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
  5. その他基礎的ないしは準備的工事

この区分に該当する工事の例としては、上記の1から5に対応して次のものがあります。

例:

  1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物
  2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  4. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

根固めブロック、消波ブロックの据付け等の土木工事において、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等がとび・土工・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事になります。一方、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が石工事になります。

『とび・土工工事』の種類とは?

とび・土工工事の定義

1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事
5.その他基礎的ないしは準備的工事

さらに、「原則として元請の立場で(=発注者から直接)請け負う工事」のみが『とび・土工工事』の定義とされます。つまり、一人親方の皆さんが『下請』として請け負う工事は(原則として)『一式工事』と成り得ない、ということです。

では次に具体的にどのような工事が『とび・土工工事』に該当するのかをご確認ください。

1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔(カッター)工事(フラットソー工事、コアドリル工事、ワイヤーソー工事、ウォールソー工事など)、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事、など

『経営業務の管理責任者』要件を満たすこと

『経営業務の管理責任者』は建設業許可取得に必須の要件です。なお、次の要件のいずれかを満たせば『経営業務の管理責任者』になることができます。

経営業務の管理責任者の要件
1.『とび・土工工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
2.『とび・土工工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6年以上の経験がある
3.『とび・土工工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある
4.『とび・土工工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
5.『とび・土工工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある
上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。

建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『経営業務の管理責任者』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。(『経営業務の管理責任者』要件について詳しくは→こちらをご参考ください。)

『専任技術者』要件を満たすこと

なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『専任技術者』になることができます。

対応する『資格』を持っている

土木工事業の対応資格
1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・技術士『建設・総合技術監理(建設)』
・技術士『建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」』
・技術士『農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」』
・技術士『水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」』
・技術士『森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」』

・技能士『型枠施工』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『とび』(2級は+実務経験3年)
・技能士『コンクリート圧送施工』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『ウェルポイント施工』(2級は+実務経験1or3年)
・技能士『とび・とび工』(2級は+実務経験1年)
・地すべり防止工事(+実務経験1年)
・基礎ぐい工事
・登録橋梁基幹技能者
・登録コンクリート圧送基幹技能者
・登録トンネル基幹技能者
・登録機械土工基幹技能者
・登録PC基幹技能者
・登録鳶・土工基幹技能者
・登録切断穿孔基幹技能者
・登録エクステリア基幹技能者
・登録グラウト基幹技能者
・登録運動施設基幹技能者
・登録基礎工基幹技能者
・登録標識・路面標示基幹技能者

※「 」は『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格です。
※技能士は2級以上が必要。また、2級については合格後、実務経験3年以上(平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上)が必要です。
※(+実務経験○年)の記載がある資格は合格後や資格取得後に規定の実務経験期間がないと『専任技術者』となれない資格です。

『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある

とび・土工工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

土木工事業の指定学科
土木工学、建築工学

卒業後に必要な実務経験期間
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

10年以上の『実務経験』がある

『とび・土工工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『専任技術者』の要件を満たせます。