一人親方の皆さん!「 左官工事業」で建設業許可!

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事を言います。

防水モルタルを用いた防水工事については、左管工事と防水工事のどちらでも施工が可能です。ラス張り工事と乾式壁工事については、左管工事の準備作業と考えられます。

『左官工事業』の種類とは?

左官工事の定義

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

左官工事の例示

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事、など

防水工事との違い

防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。

※とび・土木・コンクリート工事との違い

左官工事における吹付け工事とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいいますが、とび・土工・コンクリート工事における吹付け工事とは、モルタル吹付け工事および種子吹付け工事を総称したものであり、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹付ける工事をいいます。

『経営業務の管理責任者』要件を満たすこと

『経営業務の管理責任者』は建設業許可取得に必須の要件ですが、次の要件のいずれかを満たせば『経営業務の管理責任者』になることができます。

経営業務の管理責任者の要件
1.『左官工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
2.『左官工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6年以上の経験がある
3.『左官工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある
4.『左官工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
5.『左官工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある
上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。

建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『経営業務の管理責任者』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。(『経営業務の管理責任者』要件について詳しくは→こちらをご参考ください。)

『専任技術者』要件を満たすこと

なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『専任技術者』になることができます。

対応する『資格』を持っている

左官工事業の対応資格
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
・技能士『左官』(2級は+実務経験1or3年)
・登録左官基幹技能者
・登録外壁仕上基幹技能者

『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある

左官工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

左官工事業の指定学科
建築学、土木工学

卒業後に必要な実務経験期間
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

10年以上の『実務経験』がある

『左官工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『専任技術者』の要件を満たせます。

ただし、『特定』建設業許可を取得するためには、単なる「実務経験のみ」では取得できません。実務経験期間と併せて(期間が重複していても可。)『指導監督的実務経験』が2年以上必要です。